時効援用に関するご質問

①どこで借りていたか、おぼえていませんが援用はできますか。

①信用情報でわかる可能性があります。

(a)信用情報でわかる可能性があります。
大丈夫です、ご安心ください。
請求書などがなく、借金していた会社名などが分からない場合、信用情報を開示することにより、借入先がわかる可能性がございます。
当所では、ご希望される場合、まずこの信用情報開示の手続きから業務を始めます。

 
(b)信用情報とは、お客様の借入の記録表です。
信用情報とは、お客様のお借入れの記録表です。その会社との契約が終了してからも5年間は記録しています。
ですので延滞したまま放置していると、ずっと「延滞している」という情報のまま、その会社の情報がのこり続けるので、半永久的に「延滞している」という情報が消えないということなのです。


(c)パートナーズ大阪法務事務所は、信用情報と時効の専門家!
当所は時効手続きの専門家であるだけでなく、信用情報の専門家でもありますので、この信用情報手続きも安心してお任せくださいませ。
信用情報開示はご自身でも数千円で行うことが可能ですが、面倒な手続きです。
通常1情報機関5,000円(税別)頂くところ、時効をご依頼いただく場合は無料で信用情報開示までさせて頂きますので、ご心配の借金や事故情報の問題をすべて解決できます。

②債権回収会社から「法的手続きをとる」という書類が届いた!

②大丈夫です、安心してください!いま、債権回収会社からの請求はとても多いです!

〇〇債権回収という会社は法務省の許可を受けた会社でして、回収行為だけをしています。
いかにも専門家的でこわそうな名前なので「もう無理かな?」と思われるお客様も多いですが、時効には全く関係がありませんのでご安心ください。上述の①②③の条件全てを満たしている限り時効にすることが可能であることは変わりありません。

実は、現在当職の扱う時効援用業務の中でも半分ほどは債権回収会社でございますので、安心してご相談くださいませ。
特に、アビリオ債権回収、ニッテレ債権回収、オリンポス債権回収の3社が大半をしめています

③弁護士(法律)事務所から「法的手続きをとる」という書類が届いた!どうしよう!

③大丈夫です、安心してください!
消費者金融、クレジット会社が弁護士事務所に回収委託するケースは多いですが、条件が整っていれば時効にできます。

Q③と同じく、弁護士名をみるだけで「もう無理かな」と不安に思われるかもしれませんが、こちらも時効①②③の条件全てを満たしていれば、時効にすることができることに変わりはありません。

(a)引田法律事務所が大変多いです。
当職がご相談をお受けする中で最も多いのは、旧武富士の債権を引き継いている、引田法律事務所です。
この場合でもほとんどは時効で解決出来ていますので、ご安心ください。


(b)クレジット会社が弁護士事務所に回収委託するケースは多いです。
大手クレジット会社の場合、古い延滞分を大量に提携の弁護士事務所に回収委託するケースは比較的多く、あなたの借金だけを積極的に回収しようとしているわけではありません。
ですから必ず裁判されるわけでもありませんので、まずは当職にご相談くださいませ。

④知らない貸金業者から、催促状が届いた!

④それはご不安ですね。この場合、2つのケースが考えられます。


(a)架空請求?
まず1つは架空請求です。以前から社会問題になっていますが、この場合は無視して頂いたら結構です。電話をかけると「顧客情報確認の為」などと言って、電話番号などのお客様の個人情報を色々聞かれ、余計に不法な請求を続けられることになりますので。ただし裁判所からの通知の場合は無視していると、本来支払い義務の無いものでも差し押さえされてしまったりすることもありますのでご注意ください。


(b)もう1つは、以前お客様が延滞してそのまま放置している借金を、別の業者が買い取ったケースです。
こちらは架空請求ではないので対応が必要です。最近特に多いのは東京のティー・アンド・エスと、北海道のティーオーエム、大阪のギルドという業者です(それ以外にも多数あります)。
ただし、こちらもQ③、Q④と同じく時効の①②③の条件全てを満たしていれば時効にすることが可能です。

どちらにしても、架空請求か、債権を買い取った業者かわからないと思いますので、まずはご相談くださいませ。
請求書を確認しながら対応方法をご説明します。

⑤レターパックで請求がきたのですが…?!

⑤時効には関係ありません。大丈夫です、安心してください!

レターパック・特定記録郵便・簡易書留郵便・内容証明郵便・速達郵便・ゆうパック・ヤマトメール便など、普通郵便以外にもさまざまな郵送方法がありますが、わずかながら時効に影響する郵送方法は【内容証明郵便】のみです。

レターパックで送られてきても、全く時効に影響はありませんのでご安心ください。
なお意図は不明ですが、ニッテレ債権回収という業者は、よくこのレターパックで請求書を送ってきているようです。
当職も7年以上借金の時効援用業務に携わってまいりましたが、消費者金融やクレジットカード会社などで、【内容証明郵便】を送達してくるケースはほぼ見たことがありませんので、裁判所からの通知以外はあまり心配されなくて結構かと思います。

⑥携帯電話会社の料金も時効できる?

⑥時効はできます!でも、信用情報は少し注意が必要です。

携帯電話会社からの料金については、「通話料金」と、「機種本体料金」に分かれますが、時効期間に関してはどちらも消費者金融等と同じで5年間で時効となります。
しかし、携帯電話会社の料金は、信用情報の面で少し問題があります。


(a)通話料金の延滞は信用情報に登録されない。
まず「通話料金」は信用情報機関に登録されませんので、延滞しても、クレジットカード契約や住宅ローン契約には影響しません。(もっとも、携帯電話の契約には影響します)。


(b)機種本体料金の延滞は信用情報に登録されてしまう!auは時効の場合でも信用情報処理をしない可能性がある!
それに対し、「機種本体料金」は信用情報機関JICCと、CICに登録されます。そして、携帯電話料金を時効で消滅させた場合、auには、「時効消滅しても、信用情報は延滞のまま登録を残す」と回答されたことがあります。


なお、ドコモとソフトバンク、ワイモバイルは、今のところそのような話は聞いておりません。

ただ携帯電話会社全般に言えることですが、信用情報を扱い始めたのが近年になってからということもあり、ソフトバンクも、6万件ほど「延滞していない顧客の情報に、まちがって延滞情報をつけてしまった!」というニュースも数年前にありましたが。消費者金融等と比べ信用情報に関しての扱いになれていない印象があります。

ですので携帯電話料金の延滞について、確実に信用情報も解決させたいという場合は、請求金額も比較しながら時効処理がよいか、支払った方がよいかを検討されることもひとつかもしれません。


【参考】なぜauは時効の場合でも延滞情報を消さないと言うのか?(法的な説明なので、興味なければ読みとばしてください)
auが延滞情報を消さないと言っている理由として、法的には【自然債務】という考え方があります。
分かりやすくいうと、「支払う義務はなくなるが、借金自体は残っている状態」ということです。
ですから借金はあるのだから信用情報はそのまま延滞で残すという話です。
ただこの【自然債務】という考え方でいうと、破産免責を受けた借金も同様です。
破産の場合は、JICC・CICともに5年で信用情報が抹消されるのに、同じ自然債務の時効の場合には消えないという扱いは、整合性が取れていないと個人的には思います。


※2019/12/11追加
当職の方で、4件の延滞情報が登録されていたauについて消滅時効手続きをしたところ、無事4件とも「完了」登録がなされておりました。
auも適正な信用情報処理をされるようになったようですので、上記の情報を訂正致します。

⑦債権譲渡されてしまった場合、譲渡された時点から5年経過しないと時効に出来ないの?

⑦いえ、延滞した時から5年で時効になることに変わりありません。
 

オリンポス債権回収やアビリオ債権回収などが債権譲受通知を送ってくることが多いですが、債権譲渡をされても時効の開始は「延滞したとき」からで変化はありませんのでご安心ください。債権譲渡は、借主に関係なく、貸主側だけで自由にできるものです。
その為、貸主側だけで簡単に出来るもので時効が止まってしまっては、時効制度自体が骨抜きになってしまう為です。


(a)弁護士事務所が債権回収業務を受任した場合も同じ
引田法律事務所など法律事務所が消費者金融やクレジット会社などの債権回収業務を受任したという通知が届くことも多くありますが、この場合も、5年の時効の開始は、当初の「延滞したとき」からで変化はありませんのでご安心ください。


(b)【注意】代位弁済だけは、代位弁済時から5年、に変化します。
ただし、債権譲渡と異なり、代位弁済の場合は、「代位弁済時から5年で時効」に変化しますので注意が必要です。
「代位弁済」は聞きなれないワードと思いますが、簡単に言えば、「保証人(会社)が代わりに払ってやったから、払ってくれた分を保証人に返せ」というものです。
銀行や信用金庫のカードローンはほぼ保証会社というものがついていまして、お客様は銀行等と契約時に保証委託契約書というものを書いておられます。これにより、お客様が3か月くらい延滞すると、その保証会社がお客様の代わりに銀行に払ってくれるのです。
これが「代位弁済」と言います。代位弁済した場合、債権の内容が「貸金債権」から「求償債権」という全く別のものに変わる為、5年時効のスタート地点も、「代位弁済日から5年」に変わるのです。
ですから、業者からの通知に「代位弁済日」という記載があれば、そこから5年と考えればよいでしょう。

(c)信用金庫からの借入の場合は代位弁済日から10年
なお、信用金庫のカードローンの場合は、時効期間は5年ではなく、10年ですので、代位弁済された場合は、原則「代位弁済日から10年」で時効となります。

お客様ご自身の判断は難しいと思いますので、行政書士等の専門家にご相談くださいませ。

⑧延滞してると、ブラックリストに載っているからカードは作れないのでしょうか?

⑧残念ながら、ほぼカードや住宅ローン審査は通りません。でも、もしかすると時効で解決できるかもしれません。

ブラックリストというものはありませんが、例えばクレジットカードを作ったり、消費者金融で借りたり、住宅ローンや車などのローンを組んだりすると、信用情報機関というところにその情報「アコム等で契約したという情報」が登録されます。

そしてそこで、20万円借りると、「アコム等で20万円借りたという情報」が、延滞すると「アコム等でいつから延滞しているという情報が」、破産すると「破産したという情報が」登録されます。
ですからカード会社に契約の申し込みをすると、そのクレジット会社が、あなたの信用情報をみます。そして、「アコムで延滞している」という情報を見られると、「この人に貸すと、ウチも延滞されるかも」と判断し、審査が通らない可能性が高いということです。

この信用情報の問題は、時効で解決出来るかもしれません。ぜひご相談下さいませ。

⑨アコムで5年くらい延滞している場合、信用情報にはどのように登録されて、時効が成功した場合、どうなる?

⑨アコムで延滞中の時の情報は、JICCとCICに登録されています。

信用情報機関は3つあります。JICC・CIC・KSCという名称です。
JICCとCICは、主に消費者金融、クレジットカード・信販会社・携帯電話会社が登録します。
KSCは、主に銀行、信用金庫、公的金融機関などが登録します。

ですから、アコムの場合は、JICCとCICに登録されています。


(a)JICCには、「延滞 H25.1.10」というように登録されます。
JICCには、アコムの【異参サ内容,異参サ発生日】という欄に「延滞 H25.1.10」というように、延滞という文字と延滞発生日が記載されています。


(b)CICには「異動 平成25年1月10日」というように登録されます。例外として・・
CICには、原則、アコムの【26.返済状況】という欄に「異動 平成25年1月10日」というように、異動という文字と、延滞発生日が記載されています。この【異動】という言葉は聞きなれないですが、延滞という意味です。

そして例外的に、【34.支払遅延有無】や【45.遅延有無】の欄に「元本のみ」や「元本利息」などと記載されているケースもあります。
これも異動と同じ意味です。
これはCICという信用情報機関が、複数の会社が合併してできたという経緯から、それぞれの情報機関が保有していた情報を無理やり引っ付けたため延滞情報の欄が3つも存在してしまっているというものです。
【34.支払遅延有無】や【45.遅延有無】に情報が登録されているケースは10年以上延滞が続いている古い借入によくみられます。

5年前程度からの延滞なら、多分【26.返済状況】という欄に「異動 平成25年1月10日」とだけ登録され、【34.支払遅延有無】や【45.遅延有無】という欄には何も登録されていないと思いますが、信用情報を開示してみないと確答は出来ません。


(c)【重要!】時効が成功したらJICCはすぐキレイになります!
JICCは、【異参サ内容,異参サ発生日】という欄の「延滞 H25.1.10」という情報は1ヶ月程度ですぐ消えます。
またそれだけではなく、「アコムから借りていた」というアコムの情報自体が丸ごと1ヶ月程度で抹消されます。ですから、時効が成功すると、お客様の信用情報は1ヶ月程度で全てキレイになり、延滞記録どころか、アコムで借りていたという事実も情報から消えるということです。非常に助かりますね。


(d)CICは延滞情報が登録される場所により、キレイになるタイミングがちがう!
CICは延滞情報が登録されている場所によってキレイになるタイミングが違います。

・【26.返済状況】という欄に「異動 平成25年1月10日」と記載されている場合
時効成功すると【31.終了状況】という欄に「完了」と登録されます。
「完了」とは「完済して、契約が終了した」という意味で、延滞せず普通に完済しても同じく「完了」と表記されます。
信用情報機関には、「時効消滅させた」という情報種類が存在しない為、「完済」と同じ「完了」という登録しか出来ないのです。
制度の抜け穴のような話ですが、時効手続での解決を望まれる方にとっては、非常にありがたい処理です。
そしてその時効成功時点から5年経過すると、アコムの情報ごと情報が完全に抹消されます。ちなみに時効成功してから消えるまでの5年間の状況は、「以前延滞したけど、完済した」という状況になりますので、この情報でしたら、1つ程度なら小さいショッピング枠だけのクレジットカードなら審査が通るケースもあるようです。

・【34.支払遅延有無】や【45.遅延有無】にのみ延滞情報が登録されていた場合
上記の【26.返済状況】には何も記載されておらず、【34.支払遅延有無】や【45.遅延有無】にのみ延滞情報が登録されていた場合は、なんと、JICC同様、時効成功から1ヶ月程度で延滞情報のみならず、アコムで借りていたという情報自体抹消されます


(e)支払うより、時効のほうが信用情報は早くキレイになる!
上記のとおり、CICの延滞情報が登録されている場所によっては、時効成功した場合、1ヶ月程度で事故情報が全て抹消されるということも起こりえます。
比較として完済した場合は、最短でも1年はJICCに「延滞解消」という情報が残りますので、不思議に思われるかもしれませんが、信用情報の面で比較すると、時効で処理出来た方が得になるケースの方が多いということになりますね。

⑩時効が成功し、事故情報がすべてきえたら、住宅ローンは組める?

⑩信用情報の面で審査を落とされる危険性は大きく減らすことができる!

(a)「少なくとも信用情報の面で、ローン審査を落とされる危険性は大きくへらせる。」という回答が最も正しい回答かと思います。
なぜかと言えば、住宅ローンなどローンの審査は、①お客様の勤務先、②勤務年数、③年収、④信用情報、⑤融資申込額など、様々な条件を総合的に審査し結論を出しますので、その中の1つに過ぎない信用情報がキレイになったとしてもローンが通るとは言い切れるものではないのです。


(b)スーパーホワイトに注意!
じつはもう一つ信用情報には問題が存在します。
仮にお客様がプロミスを10年以上延滞していて、それ以外には現在全く借入やクレジットカード、オートローンなどがないとします(1つ延滞情報があると、他に契約が出来ないことが多いのでこのようなケースはあります)。
ここでプロミスを時効により消滅させ、信用情報も全て消えたとします。

そうすると、お客様の信用情報は、何も登録がない真っ白の状態になります。
この状態を金融業界で【スーパーホワイト】などと呼ぶこともありますが、情報が真っ白でキレイすぎるとそれはそれで金融会社に警戒されるということがあるようです。


(c)なぜスーパーホワイトで審査に通らないことがあるの?
現代社会において、20~50歳代の人が5年以上全く何の契約もせず社会生活をするということは中々考えにくいです。
スマホを分割で購入したり、ETCカードをもったりするだけでも信用情報には登録されるのですから。普通は4~10件程度の登録情報が出ることが一般的です。
そんな中で、全くそういうものがないということは、以前破産などをされてカードが作れなかったんじゃないだろうか?
と思われてしまうことがあるようなのです。


(d)スーパーホワイトになった場合の対応方法
ですから、時効が成功し、信用情報がキレイになったとしても、いきなりハードルの高い住宅ローンを申し込むのではなく、キャッシング枠の無い、10万円程度の一括払いのみの小さいショッピング枠のみカードを作り、それで実績を作ってからハードルの高いローンを申し込まれた方がよいでしょう。

⑪延滞している限り、事故情報はずっと載り続ける?

⑪原則はそのとおりですが、以下の例外が3つあります。

例外①:相手が、信用情報加盟していない業者だった場合
例えばギルドという金融業者があります。昔のトライトやハッピークレジットの債権を扱っている業者でして、当所でも消滅時効手続きのご依頼を頂くケースが御座いますが、
このギルドはJICC・CIC・KSCの3件とも登録業者ではない為、延滞をしていても一切事故情報が登録されることはありません。
信用情報を使うのに結構な費用がかかりますので、経営が苦しい中小の貸金業者などは、ギルドのように信用情報加盟していないケースも多くあります。
それぞれの信用情報機関の加盟業者かどうかは下記各サイトで確認が可能です。

JICC加盟会員一覧

CIC加盟会員一覧

KSC加盟会員一覧


例外②:借金が別業者に売られ、5年以上経過した場合
例えばプロミスで延滞をして、平成25年1月に、プロミスが債権をアビリオ債権回収に売ったとします。
そうすると、信用情報機関ではプロミスの情報に債権譲渡(移管終了)という情報を登録します。
そしてこの情報が登録されて5年経過した平成30年2月にプロミスの情報は抹消されます。
そして債権譲渡を受けたアビリオ債権回収は、債権回収のみを専門として行う業者ですから、当然JICC・CIC・KSC全て登録業者ではない為、アビリオ債権回収の情報として信用情報機関に延滞情報が記載されることもありません。
ですから、借金が別業者に売られてから5年経過すると、事故情報が全て消えるというケースは御座います。


例外③:誤登録の場合
信用情報の登録は、各金融業者がそれぞれの判断で行っており、信用情報機関はその情報をただ掲載するだけで、正しい情報なのか調査は行わない為、誤登録されることも御座います。
携帯電話会社のソフトバンクが6万件ほど、延滞していない顧客の情報に「延滞した」と誤って登録していたというニュースが数年前にありましたが、それ以外でも、「信用情報 誤登録」とgoogleで検索してみてください。
銀行・信用金庫・クレジットカード会社などの誤登録のお詫び文書が15件以上出てくると思います。
公表されているだけでもこのような状態ですから、誤登録は残念ながら少なくありません。
ですので、逆に本当は延滞、債務整理などの事故情報を登録されるはずなのに登録されていないケースというのもあり得るということです。

結論とすれば、一度信用情報を見ればはっきりするということです。

⑫もし誤登録された場合の訂正方法は?

⑫信用情報機関に「調査依頼書」を出す、または金融業者に直接電話で訂正依頼をしましょう!

(a)信用情報機関に「調査依頼書」を出そう!
時効成功後、信用情報が訂正されていないケースも、稀にありますが、そのような場合は、まず、信用情報機関に【調査依頼書】を提出し、信用情報機関から金融業者側に調査をしてもらうのが正しい順番です。

今までの私の印象では、JICCはかなり丁寧に対応してくれます。
ですから時効成功したのに情報が消えてなければ、調査依頼書によって消してくれるケースも多くありました。
対してCICは少し不親切な印象です。調査依頼書自体もサイト上にはあげられておらず、CICに電話をし、自分の名前や、取り寄せた信用情報の受付番号、どのような目的で調査依頼書を使うかなどを説明し、CICが納得すれば郵送で送ってくるというようなものです。
また調査依頼書提出後の対応も、あまりよくなく、「今回の件は、調査対象外です」などと簡単にはね付けられることも多くありました。


(b)金融業者に直接電話で訂正依頼する!
この信用情報機関への調査依頼書で解決しない場合は、お客様が直接、貸主である金融業者に問い合わせをし、誤情報を訂正するよう交渉するしかありません。
金融業者の従業員も、信用情報を詳しく理解している者は少なく、電話をしても中々要領を得ないことは多いので苦労することは多いです。


(c)調査依頼書でも、金融業者へ直接問い合わせても解決しない場合は?
信用情報機関への調査依頼書でも、金融業者への直接の訂正交渉でも解決しない場合は、もう裁判を含め、弁護士に相談されるしか解決方法は残っていませんが、こうなると費用や手間は大変なものになるでしょうから、そこまでに解決することが一番です。
 

⑬なぜパートナーズ大阪法務事務所は、それほどに信用情報に詳しいの?

⑬信用情報開示を200名以上行った経験があるからです!

当職は、信用情報開示手続きを6年以上行っており、少なくとも300名様以上の信用情報を見てきました。
ですから、「この業者を時効援用した場合は、どこの情報がどうなる」とか、「この業者を債務整理した場合はどこの情報がどうなる」などを様々なケースを見てきました。
その豊富な実経験と知識がある為、時効手続きの場合に信用情報がどうなるかなど、皆様の信用情報に関する様々な質問について回答が出来ます。


(a)信用情報は、実は法律家も詳しく知らないものなのです。
信用情報は法律ではない為、弁護士等でも、資格取得の為に勉強することは一切ありません。
また信用情報開示を業務として行っている事務所は日本でも数件しかないようなたいへんマイナーな業務ですから、信用情報の詳しい知識経験を持っている弁護士等も極めて少数と言えます。
ぜひ我々のこの経験と知識を、皆様のお役に立てたいと考えております。

⑭消滅時効期間は、5年なのですか?

⑭5年の場合と、3年の場合と、10年の場合があります。

商人からの借入又は商売の為の借入は5年、医療は3年、それ以外の借入は10年と考えるのが一番わかりやすいかと思います。
商人とは「アコムやオリコなどの金融業」と考えてもらえればよいかと思います。

(a)時効期間5年の例:消費者金融からの借入・クレジットカード、信販会社からの借入、銀行からの借入など

(b)時効期間3年の例:医療費

(c)時効期間10年の例:住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)からの住宅ローンの借入・日本学生支援機構からの奨学金の借入・個人からの商売以外の借入・信用金庫からの借入(借主が商人の場合除く)など

また、裁判されて放置すると、全部10年になります。
なお、時効期間3年や、5年の借入であっても、民法第174条の2により、「裁判をされて判決をとられたら10年になる」となっておりますので、例えばアコムの借入は時効期間5年の債権ですが、裁判をされて判決が確定すると、その時点から10年の債権に変わります。

⑮無料相談で、100%時効に出来るかどうかが分かる?

⑮かなりの高確率で分かりますが、100%ではありません。

残念ですが、消滅時効の性質上、相談で100%は分かりません。
時効は、①5年以上支払いをしていない、②5年以上債権者と話をしていない、③10年以上相手方から裁判をされていない、という①②③の全ての条件が満たされている場合に、我々行政書士から時効援用の内容証明を相手に送れば借金を時効により消すことができる制度です。

ご相談の聞き取りでは、この①②③の条件を満たしているかどうかを行政書士がお聞きし、満たしているようであれば、「ご相談者様の記憶に間違いがなければ時効に出来ますが、ご記憶違いがあれば時効にならない可能性もございます」とお伝えすることになりますので、相談時点で100%分かるものではありませんが、上述の通り、お客様の記憶違いがなければ、非常に高い確率で時効に出来るかどうかを回答することが可能で御座います。まずはメールまたはお電話で無料相談をご利用の上、ご判断くださいませ。

⑯時効消滅させた方がいいのか?それとも債務整理をした方がいいのか?

⑯次の3つの観点で比較してみましょう。
 但し、債務整理は行政書士は出来ないため、債務整理について詳しくは必ず弁護士にご確認下さい。


(a)費用は、時効援用の方が得!
○時効援用:1社20,000円~40,000円程度

●債務整理:1社30,000円~60,000円程度


(b)成功率は債務整理の方が若干高い?
○時効援用:3条件が整っていれば必ず時効は成功するが、本人の記憶に頼る部分があるので100%の成功率は望めない。

●債務整理:沢山の債務整理実績のある弁護士であれば、どの業者ならどの程度の分割和解が出来るかを経験上把握しているので、お客様の望む和解が難しい場合は、相談時点で「希望通りの和解が出来ない旨」を説明してくれる為、一般的に失敗率は低いと思われます。
ただし、過払い金の減少にともない、各金融業者も分割和解の和解条件を厳しくしてきていますので、ご依頼時と和解時で債務整理の条件が悪化してしまう可能性はあります。


(c)信用情報は、時効援用の方が早くキレイになる!債務整理はキレイになるまで5~10年もかかる!
○時効援用:JICCは1ヶ月程度で抹消、CICは完了(完済)情報が登録され5年で抹消されるか、もしくは1ヶ月程度で抹消される。ですから、最短で1ヶ月、最長でも5年で事故情報は消える。

●債務整理:JICCには「債務整理」という事故情報が登録され5年間残る、CICは分割和解の後、3~5年かけて返済をされることになるケースが多いですが、その完済時点から5年間事故情報が消えないので、最短でも5年、最長なら10年くらい事故情報が残る可能性がある。

⑰そもそも、延滞しているのに訴訟されていないケースはあるの?

⑰実際は、大半は訴訟はされません!

ネットで他のページをみていると「消費者金融は金融のプロなので、延滞したら必ず裁判されます。」などと記載されているページもあるようなので、ご心配ももっともだとおもいます。

結論からいえば、消費者金融やクレジット会社、医療費は、延滞しても大半は裁判はされません
当職も実際に2,000件程度時効のご相談を受けてきましたが、当職にご相談に来られる方の大半は裁判をされていませんでしたので間違いありません!ですので経験から「延滞しても大半は裁判されていない」ということが結論です。


(a)なぜ裁判しないの?(少し細かいので不要な方はとばして下さい)
さらに安心頂く為、少し細かい話をしますと、そもそも裁判をする目的はなんだと思われますか?それは、最終的には差し押さえをして金を回収する為です。
では差し押さえをする為にはどうすればよいかと言うと、まず裁判をして勝訴判決を裁判所からもらいます。
これを【債務名義】と言います。この【債務名義】をもって、「この人の、この財産を差し押さえてください」と、再度裁判所に申請し、その指定した財産が存在すればそこから金をとれるという仕組みです。

なお、仮に裁判で勝っても、裁判所は債務者の勤務先や財産の場所などを教えてくれることは一切ありませんので、債権者が自分で調べるしか方法はありません。
この【財産】とは不動産・車・給料・銀行口座などを指します。


(b)ふとんやテレビは差し押さえできる?
なお自宅にあるテレビやパソコン、冷蔵庫、電子レンジ、ふとんなど生活に必要と思われる物品は「差押禁止財産」として民事執行法第131条に「次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」と規定されています。
ですから、生活に不要な高価な貴金属や呉服などでもない限り、自宅のテレビなど家具は全て差し押さえができないのです。
またそもそも差し押さえにも別途申立費用がかかり、債権者も現地で立ち会うわけです。
そこまでしてほぼ何も差し押さえ出来ないことをする会社はまず少ないですし、そもそも人が使った家具や型落ちしたテレビやパソコンなど、そもそも財産として換価価値がない為、消費者金融等が家具などの差し押さえをすることはほぼないのです。


(c)住宅は差し押さえできる?
次に不動産は、まだ住宅ローンが残っていて、財産価値よりローン残高の方が多いケースの方が多いと思いますが、その場合は競売しても住宅ローン会社が全額取っていきますので、抵当権者でない消費者金融等が差し押さえする意味がありません。
当然ですが、ご存命のご両親名義の家などは差し押さえの対象ではありませんのでご安心ください。


(d)車は差し押さえできる?
車は、まだ信販ローンが残っている限り、信販会社の所有物ですので、勝手に差し押さえは出来ません(軽自動車の場合等例外あり)。


(e)銀行口座は差し押さえできる?
そして銀行口座ですが、差し押さえをする場合、「〇〇銀行〇〇支店のこの人の口座」というように、口座番号までの指定は不要ですが、銀行と支店名までの指定が必要です。
日本全国に無数の銀行、信用金庫の支店があるわけで、支店まで指定して差し押さえすることは非常にハードルが高いです。
ですので行う場合は、借主の自宅や会社周辺の銀行支店を複数差し押さえしてみるというような方法です。
しかしこれも、その支店に口座があって、かつそこにお金が預金されてなければ差し押さえ出来ないので、例えば2,000円しか入ってなければ2,000円しか差し押さえ出来ず、完全に費用倒れになりますので、貸主が、借主の銀行口座がどこにあるか知っている場合でなければされるケースは非常に少ないです。


(f)給料は差し押さえできる?
最後に給料の差し押さえですが、これをする為には借主の勤務先を知らなければ差し押さえは出来ません。
ですから消費者金融で借入をしたときに勤務先を申告していると思いますが、その時の職場でずっと働いていれば消費者金融も分かりますが、転職していたらもう調べる術はないのです。
延滞されたときに、携帯電話で連絡取れなければ、消費者金融は少なくとも勤務先には電話しているはずです。
そのような電話が頻発すれば会社にいられなくなると思いますので、延滞し、返済できない状態になった時点で退職されるケースが多いと思いますから結局給料の差し押さえも非常に難しいと言えます。


(g)結論:ほとんど差押えされません!
ですから結論から申しますと、仮に裁判しても不動産も車も家具も銀行口座も給料も差し押さえ出来る可能性があるものがなさそうであれば、申立費用と手間だけかかるだけなので、消費者金融も営業会社ですから、回収見込みの薄い長期延滞債権の回収作業に時間と人員を割くのではなく、もっと回収し易い延滞1ヶ月程度の新しい延滞者に対する督促を強めることが常識と言えるのです。
この観点からしても、「消費者金融は金融のプロなので、延滞したら必ず裁判されます。」という表現が明らかにおかしいことが理解できると思います。金融のプロ企業として商売してるからこそなお、最小限の手間で最大限の回収を目指すのが当然なのです。

⑱依頼する事務所を選ぶポイントは?

⑱以下の3つのポイントで選ぶべきだと思います。


(a)行政書士又は司法書士が直接対応してくれる事務所
不思議に思われるかもしれませんが、ご相談を行政書士などの国家資格者が直接お受けせず、無資格の事務員が対応し、最後に挨拶程度に行政書士などが出てくるだけという事務所が存在するようです。
そもそも消滅時効援用書類作成のご相談をお受け出来るのは、法律上行政書士、認定司法書士、弁護士のみに限定されており、違反すると懲役刑を含む厳しい罰則が設けられています。
これはミスが発生すれば取り返しがつかない重要な業務であるので、国家資格でその者の能力を担保しようとする制度です。

ですから同じ費用を払われるなら、当たり前ですが、正確な知識が担保されている国家資格者がいつも直接対応してくれる事務所を選びましょう。
気になるようでしたらお電話でのご相談時に「失礼ですが、行政書士(司法書士)の方ですか?」と聞いて見られればよいと思います。
通常の事務所でしたら「はい、行政書士の〇〇と申します。よろしくお願いいたします。」と回答されるはずです。


②ホームページの時効の説明がしっかりしている
実際に相談するまでは、お客様はこのようなインターネットサイト上の時効援用についてのホームページで事務所を比較検討されるしかありません。
ですから、業務をさせていただきたい行政書士は、時効を検討されているお客様が必要とされている情報を、可能な限りページ上に掲載することがお客様へのサービスでもあり、自分の消滅時効業務についての知識や経験、能力をお客様に伝える最初の唯一の手段です。
ですから、ページの内容が少ないということは、時効に関しての知識や経験が少ない為、そもそも書くことが出来ないのか、時効制度について知りたいというお客様へのサービスの気持ちが少ないのか、という可能性があります。


③ホームページや広告記載の料金と、実際に請求される料金に違いが無い
ホームページをみたら1社20,000円と書いてあったけど、電話をかけると1社36,000円請求された・・なんてことがありますと、信用して依頼できないと思います。
契約の最も重要な要素の一つは料金ですので、そこに偽りのない事務所に依頼された方がよいでしょう。

⑲家族など周囲には秘密で手続きをしたい。

⑲できます。ご安心ください。

時効手続きは相手に内容証明を送るだけで済む手続きですから、ご家族などに内緒で手続きをすることが可能です。
行政書士には、法律上、情報漏洩について罰則もあるのです。
また、行政書士は、行政書士法(昭和26年法律第4号)に定められた法務手続の国家資格者ですので、通常の株式会社と違い、常に高い倫理が義務付けられています。
法務職の場合、個人情報漏洩は絶対にしてはならない基本義務ですので、ご安心下さいませ。

また、そもそも行政書士法第12条において、【行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。】とも規定されており、これに違反した場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金という刑事罰が課され、また行政書士の資格自体の懲戒事由にもなります。
万が一漏洩などということがあれば自分自身も犯罪者になってしまい、職も失う可能性がありますので、そういう意味でも、安心いただけるのではないでしょうか。

⑳【医療費】支払えなかった病院の治療費も時効に出来る?

⑳できます!しかも時効期間は3年

ご安心ください。病院の医療費も時効により消滅させることが可能です
しかも、医療費は、5年ではなく、3年で時効にすることが可能です。(民法第170条第1号)。

ちなみにお詳しい方は、2020年を目途に民法が改正され、この医療費の時効期間も3年ではなく5年に統一されるというニュースをご存知かもしれませんが、「法律不遡及の原則」というものがありまして、「新しくできた法律は、その法律開始以前に行われた行為には適用しない」という決まりがあります。
ですから、2020年の改正民法施行前に受けた治療費については3年の時効で変わりありませんのでご安心ください。
また、国公立の病院であっても、平成17年の最高裁判例により、時効は同じく3年とされています。

㉑【医療費】入院時の身元引受人にも支払義務はある?

㉑まず、身元引受人の署名をした書類を送ってもらい、確認しましょう!

医療費の大きな問題なのですが、入院患者を受け入れる際に、病院は緊急に治療をしないと生命の危険があるなど特殊な場合の他は、必ず身元引受人を求めます。
そうでなければ、患者様がお金がなく医療費を払えない場合や、意識を失ったり、亡くなられた場合に対応が出来ないので当然なのですが。
法的には、本人に代わってお金の支払い義務を負う者は【(連帯)保証人】です。
ですから【身元引受人】は、そもそも本人が払わない場合に代わりに支払う義務があるかというと、本来は「支払い義務は無い」という見解が有力です。
しかし、病院によっては、この身元引受人の書面に「医療費も身元引受人が連帯して負担する」と書かれているケースもあります。
この場合は残念ながら支払い義務はあるということになります。ですから、請求された場合、まず、身元引受人の署名がある書面のコピーを郵送してもらうようにして、身元引受人が支払い義務があるという内容が記載されているかどうかを確認されるのが先決です。


(a)その身元引受人の署名は、本当にあなたが書いたのですか?
仮に書面に「本人に代わって支払い義務がある」と記載されていたとして、次にその署名が本当にあなたがしたものかの確認が必要です。

身元引受人欄に署名をするよう依頼する方は、一般的に看護師や事務職員が多いですが、当然ながら看護師は看護の専門家であって法務の専門家ではありません。
ですから署名の意味を理解せずに処理していたケースがよくあります。事務職員も同様です。

具体的には患者本人が、身元引受人欄に身元引受人の名前を勝手に署名してしまっているケースです。
実際に署名された書面コピーを本人様が取り寄せると、患者署名欄と身元引受人欄の筆跡が全く同じというケースも御座いました。
この場合は当然ですが、身元引受人欄にご自身で署名していなければ、そもそも支払い義務はありません。


(b)5年以上も前の医療費が、いまごろ請求されるようになった理由
病院は、人命最優先という考え方で営業を行う、そして患者様からの評判をとても気にされるという性質を持っています。
ですから患者様への消費者金融のような請求はご法度(訴訟などは論外)というような風潮があり、すっと払ってくれないものは、そのまま塩漬けにされていたケースが多くありました。

しかし10年ほど前から公立病院を中心に、未収金の多さと未収金管理のズサンさが指摘されるようになり、また税法上も、貸し倒れ処理をする場合、ある程度は適切な請求をしていなければ会計上損金処理が出来ないという理由もあるそうです。
そこで、公立病院でも、私立病院でも、医療費未収金回収を法律事務所に成功報酬制で大量に依頼されるケースが増加してきました。ですので、法律事務所から請求が来るケースも増えてますが、特別にあなたの債権だけを狙って取り立てようというケースは少ないので、あまり怖がらなくてもよいと思います。
まとめますと、上記のようなケースはまず当所にご相談頂ければ解決方法を説明させて頂きますので、メールもしくはお電話でお気軽にご相談くださいませ。

㉒賃貸アパートの未払い賃料も時効に出来る?

㉒できます!ただし、少し注意が必要です。

アパート賃料も5年で時効にできます。
ですから消費者金融と同様に、条件が揃っていれば我々から時効援用の内容証明を送付すれば法的には未払い賃料は消えます。

ただし、アパート大家さんなどは金融や法律のプロではない為、消滅時効の制度自体理解されていないケースもあり、本来は絶対にしてはならないのですが、時効成立後も、時効制度を理解せず借主様に請求を続けてしまう場合や、気持ちだけでいいから少しだけ払って、など接触を続けようとするケースが少しばかりあります。

そうなった場合、行政書士は書面作成しかサポート出来ない為、止められない可能性があります。
ですから、料金やそのリスクを比較し、地元の弁護士にご相談されるのも一つの方法だと思います。
消費者金融やクレジット信販、携帯電話会社などはそのようなことはありませんのでご安心ください。

㉓知人からの借金も時効に出来る?

㉓できます!知人からの借り入れの時効期間は、原則10年です。

時効期間は、貸主が商売として貸していた場合は、商法第522条により5年となります。
消費者金融やクレジットカードなどはまさにこれですね。しかし、友人や親族が商売目的ではなく貸付した場合は、民法第167条第1項により時効期間は10年となります。
なお、利息を取っていたとしても、それだけでただちに「商売として貸していた」ことにはなりません。


(a)ただし、時効に出来たとしても・・問題が残る可能性があります。
Q㉒の家賃の場合と似ていますが、知人・親族間の貸し借りの場合、「時効消滅した」としても、人間関係が近い為、話がそれだけで終わらない可能性があります。
ですから時効成立後の対応も考えると、当所ではなく、地元の弁護士にご相談なさって、時効にするのか、分割でも返済していくのかを検討された方がよいと思います。

㉔2020年4月1日から消滅時効制度が変わったと聞きましたが?

㉔はい。民法改正があり、消滅時効制度が変わりますが、殆ど影響はありません。

(a)2020年4月施行の民法改正内容
民法第166条:貸主が請求出来る時点から時効のカウントが始まる。
商法第522条:アコムやオリコなどの貸金業者やクレジット会社からの借入は5年行使しなければ時効になる。
という条文のとおり旧法では、延滞した時点から5年経過しましたら、ほぼ時効期間が満了し、あとは行政書士などから消滅時効援用書面を内容証明郵便で債権者に送達すれば債務が消滅していました。

対して新法では、
民法第167条:貸主が請求できることを知った時点から、5年行使しなければ時効になる。また貸主が請求出来るときから10年経過しても時効になる。
という条文に変わりました。しかしながら「貸主が請求できることを知った時点」とは、金融のプロの貸金業者が自身作成の契約書で契約しているのに「請求できる時点を知らない」ということは考えられず、契約書に基づき、1回でも延滞すれば全額請求できることは当然に知っていますので、結局のところ、旧法の扱いと変わらず、延滞から5年経過すれば、時効援用手続きが出来ることに変わりはないということになります。
大きな改正ポイントとすれば、旧法上、1年間や3年間という極めて短い時効期間が定められていたスナック等でのツケ払いや、医療費、残業代の請求権が、5年間に統一されたということでしょう。


(b)そもそも新法の対象となるのは、原則2020年4月1日以降に発生した債権のみです。
またそもそもですが、この新法が適用される取引は、原則2020年4月1日以降に結ばれた契約に対してです
その為ここ数年内の間は、旧法による時効手続きということになりますので、どちらにしても消費者金融やクレジット会社に対する消滅時効手続きは現時点で今までと変わりはないということになります。

㉕信用情報の抹消手続きも消滅時効手続きと一緒に行ってもらえますか?また別途費用は必要ですか?

㉕信用情報の抹消手続きも一緒に行います。別途費用は必要ありません。

当所では、信用情報に登録されている(可能性のあるもの含む)借金の消滅時効手続きについては、消滅時効援用と信用情報削除依頼をまとめて1枚の文面にして内容証明郵便にて相手方に発送します。
なお、特に「信用情報削除依頼」という文面がなくても、債務が時効消滅すれば信用情報上も削除(又は完了)処理するルールとなっておりますので、必要ないかもしれませんが、信用情報はお客様が最も心配される問題の一つですので、当所では念のため信用情報削除依頼も入れております。

もちろん、信用情報削除依頼を入れるからと言って、消滅時効手続費用(通常債権1社25,000円(税別)、携帯電話債権1社15,000円(税別))以外に別途費用は必要ありませんのでご安心ください。

㉖既に完済済ですが【延滞後完済】という状態で信用情報が残っています。
その情報の抹消手続きを依頼出来ますか?

㉖既にご完済済の場合は、対応出来ません。

消滅時効手続きはあくまで、債務があることが前提ですので、既にご完済されて債務が無くなっている場合は消滅時効手続きは出来ません。この場合は保有期限まで待って頂くしか方法は御座いません。