2023年4月外国人観光客数急回復により
民泊も再び急激に活性化

当事務所がある大阪市は、日本で民泊の最も盛んな地域の一つと言えます。

大阪市は【特区民泊が出来る数少ない主要都市】です。
ハードルが高いが、営業のしやすい簡易宿所、
ハードルは低いが、営業のしにくい民泊新法

そしてその間で、【ハードルは普通で、営業のしやすい特区民泊】が存在します。
コロナ禍下で、大阪市に多く存在した民泊施設も大幅に減少しましたが、コロナ終息により外国人旅行者が急回復したことにともない、大阪市でもまた民泊が急増しております。

特区民泊許可のご相談なら、大阪市での特区民泊許可経験豊富な行政書士にご相談下さい。
 

パートナーズ大阪法務事務所の4つの強み

大阪市内での豊富な経験

特区民泊申請を40件以上行っており、相談件数は100件以上対応しています。
その全ては大阪市内の物件です。特に一戸建て物件、長屋物件の特区民泊申請に強く、大阪市内で特区民泊をお考えであれば豊富な経験で対応出来ます。

無料簡易調査

民泊許可取得が可能かどうか、そしてかかる費用の見積もりまで無料で対応しております。
不動産会社様・消防設備会社様からの無料調査依頼もお受けしておりますので、お気軽にご相談下さいませ。

180,000円(税込198,000円)の費用内で
住民説明会同席まで対応

オプションなどの追加料金なく、180,000円(税込198,000円)の費用の中で、申請者様が最も頭を抱えられる周辺住民説明会の同席まで行政書士がさせて頂きます。
(※2020年4月から住民説明会の開催が必須となります

民泊運営経験者としての
サポート

私自身、コロナ禍前まで大阪市内の複数の場所で特区民泊、簡易宿所の民泊物件の運営(清掃,洗濯も含む)に携わっていました。
ですので、大阪市内の民泊運営に関する経験があり、その部分でもお役にたてることがあるかと思います。

手続き費用

簡易相談 0円(無料)

現地調査・消防署相談料 0円(無料)

特区民泊申請成功報酬 180,000円(税込198,000円)

※同じ建物内で、2部屋以上同時にご依頼の場合、追加1部屋+28,000円(税込30,800円)

 

当所は、ややこしいオプション式の追加費用はありません!

住民説明会の開催準備及び行政書士の説明会参加や、ハウスルールの作成なども、すべてこの費用に含まれている安心明確価格です。
近隣に大規模マンションがあったりして住民説明会文書配布が多い場合でも、費用の追加はありません!



※別途、大阪市保健所へ申請時に申請手数料21,200円を支払う必要がありますのと、交通費や廃棄物保管場所標識など当所で立替えた物品等の実費は別途必要です。
※特区民泊許可業務は、ノウハウの都合上、大阪市内に限らせて頂きます。


 
民泊許可の場合、まずその物件で許可取得が可能かどうかを調べることが必要です。

経験上、許可が難しい物件が70%程あります。その為当所では、民泊許可が取れそうかどうか、許可を取る為にはだいたいどれくらいの費用がかかるかの調査を、無料で行っております。
また当所は完全成功報酬ですので、報酬は民泊許可が出ましたらお支払い頂ければ結構です。
ただし、電話相談の時点で許可が難しいと当職が判断する場合は、現地調査はお断りするケースもありますのでご了承下さいませ。


<注意点(重要な事項ですのでよくご確認下さい)>
当所の行う調査により、ほぼ民泊許可が取得できるか否かの回答をさせて頂きます。
ただしあくまで無料でのサービスですので、100%許可が取れるという保証までは致しかねます。
民泊許可は、消防署・保健所・建築指導部・環境局など複数の役所の許可基準をクリアする必要があり、当職でも知らない基準が存在することは事実です。

ですから、当職が無料で調査し、ほぼ許可が取れる可能性があると説明したとしても、許可を保証するものではありませんので、ご承知下さい。また、許可を取る為に必要な費用についてもあくまで見込みですので、こちらも保証するものではありませんのでご了解ください。

解決事例

八尾市全体で2件目となる希少な特区民泊認定を取得した事例(2023年八尾市での唯一の特区民泊)
大阪市特区民泊許可
八尾市全体で2件目となる希少な特区民泊認定を取得した事例(2023年八尾市での唯一の特区民泊)
2023/12/7
全10室の1棟マンションをほぼ丸ごと特区民泊申請をした事例
大阪市特区民泊許可
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2023/9/28
分譲マンションの1室を、所有者から転借して特区民泊申請をした事例
大阪市特区民泊許可
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2023/8/8

お⼿続きの流れ

メール、お電話、またはご来所いただいての無料相談

相⼿から許可を申請したいと思ったら、まずはご連絡ください。事務所に直接来ていただけますと、より詳しいご相談ができます。

現地調査、及び必要に応じ消防署への相談(無料)

「おおよそ許可が取れそうか?」「取る為にはどれくらいの消防費用が必要か」を、消防業者と共に無料で現地調査や消防署相談に行き、結果を説明します。

その内容でよろしければ契約手続きに進みます。ただし、電話相談の時点で許可が難しそうと当職が判断した場合は、現地調査等をお断りすることがあります。

また当所のご紹介する消防業者様は必ずしもお使い頂かなくても結構です。
当所のご紹介する消防業者様は安価で対応して頂ける業者様ですが、それでも案件によっては他の消防業者様の方が安価でやって頂けるケースも実際に御座いました。
ですのでお客様の方で別の消防業者様に相見積もりをとって頂き、そちらの消防業者様をお使いいただいても全く問題はございません。

ご契約⼿続き

民泊許可がとれたら180,000円(税込198,000円)の報酬を支払うという契約です。

<ここから有料となりますが、成功報酬制ですので許可取得後お支払い頂ければ結構です> 
※許可が取れなければ費用は無料です。
※消防設備などを設置した場合、それらの費用は返金できませんのでご注意ください。

消防業者による消防工事

工事終了後、消防業者様に工事費用をお支払いください。

家具などの搬入

ベッドやふとん、電化製品は少なくとも消防工事が終わるまでには決めておいて、工事終了後すぐに搬入できるように手配したほうがよいです。家具は発注から搬入まで、2週間ほどかかることがあり、これが搬入されないと、この後に必要な消防署への申請が出来ないため、手続きが遅れることになります。

ハウスルール・標識・ゴミ箱表示の作成

家具の搬入が完了すると、リモコン等を撮影し、ハウスルールを作成します。
また部屋前に掲示が必要な標識や、屋外ゴミ箱に掲示が必要な廃棄物保管場所標識なども作成します。
いわゆる、特区民泊許可に必要なものはすべて当所で作成させて頂きます。

周辺住民への説明会の開催

周辺住民の方へ民泊事業の説明会を行います。実際の運営についての質疑応答である為、申請者様や運営代行業者様が行わなければなりませんが、行政書士も説明会に同席し法律面での説明をさせて頂きます。
物件により違いますが、通常1~7軒程度の周辺住民の方が参加されますので、事前にしっかりとした回答を準備し開催する必要があります。
この準備についても民泊運営経験のある行政書士が、実際の運営面からも法律面からもご協力させて頂きますのでご安心下さいませ。
当所の行政書士は住民説明会への参加回数は20回以上行っておりますので、経験も豊富です。
(※条例改正により、2020年4月より住民説明会を開催しなければ特区民泊許可が取れなくなりました!

消防署への消防法令適合通知書交付申請

申請後1週間程度で立ち入り調査になります。
立ち入り調査時には、停電になった時に避難誘導灯が点灯するかのチェックなどがおこわなれます。

避難誘導灯は電気を蓄電しておいて、停電時に蓄電した電気で点灯する仕組みですので、立ち入り調査の前に蓄電させておかなければ調査時に点灯しないことになり、許可が遅れることになります。ですから、立ち入り調査の前1週間くらいはブレーカーを落とさないでおいてください。

消防署による物件への立ち入り調査と消防法令適合通知書交付

消防署担当官と、行政書士、消防業者による立ち合いとなります。カギを預けていただけるなら、本人様は立ち合いをしなくても大丈夫です。

立ち入り調査から1週間程度で、消防法令適合通知書が交付されます。

廃棄物収集業者との契約と環境局への廃棄物届出

大阪での【一般廃棄物収集運搬許可】、【産業廃棄物収集運搬許可】、【産業廃棄物処分許可】の3つの許可がある業者と契約が必要です。 また、環境局に「どの業者が1週間に何回収集に来る」という報告が必要です。

当所で廃棄物収集業者様をご紹介することは可能ですが、お客様の方で上記3種の許可を持っている廃棄物収集業者様をお探しいただいても結構です。
場所により変わりますが、だいたい1か月7,000~9,000円(税込7,700円~9,900円)の費用がかかります。

保健所への特区民泊申請と保健所の物件への立ち入り調査

保健所への申請後、1週間程度で立ち入り調査になります。

25平米ぎりぎりの場合、立ち入り調査の際に担当官がメジャーで実測します。
平米数に関しては保健所は厳しく調査をしますので、万が一平米数が足りないとなってしまうと、せっかく消防設備や家具などを購入し、家賃も払ったのに営業できなくなります。ですから25平米ぎりぎりの物件はお気を付けください。

特区民泊許可取得

立ち入り調査から約3週間程度で許可が下り、はじめて予約をとりはじめることが可能になります。許可が出る前に予約を取り始めたいというご希望をいただくケースは多いですが、保健所は予約ページをチェックしていますので、許可前に予約を取っていることが見つかると、その予約がキャンセル処理されるまで許可が下りなくなりますのでご注意ください。

これらがスムーズに進むと1ヶ月半~2ヶ月で終了します。

具体的には、消防署は申請から許可まで約1週間かかります。
保健所は申請から許可まで3週間かかります。
ですので最短でも1ヶ月半はかかるということです。
国慶節や春節、ゴールデンウィーク、年末などからの開業をお考えの方は、少なくともその3ヶ月前にはご相談を頂いた方が安全だと思われます。