2026年5月
大阪で新法民泊/旅館業申請をご相談に対応してます
大阪は日本の主要観光地である京都・奈良・神戸に囲まれている日本屈指の宿泊需要地ですが、その中心である大阪市は2026年5月29日をもって特区民泊申請の受付が終了となり、今後は他の地域同様に、営業日数年間180日という制限のある新法民泊、または365日営業は可能ですが建築基準法上の制限があり開業までの資金が多くかかる旅館業という2つの選択肢に狭まりました。
・早く安価で開業したい方は新法民泊
・時間と費用がかかっても良い方は旅館業
という選択肢となります。大阪で民泊をご検討される方はまずご相談くださいませ。
・早く安価で開業したい方は新法民泊
・時間と費用がかかっても良い方は旅館業
という選択肢となります。大阪で民泊をご検討される方はまずご相談くださいませ。
パートナーズ大阪法務事務所の4つの強み
大阪市内での豊富な経験
民泊申請を80件以上行っており、相談件数は300件以上対応しています。
そのほとんどは大阪市内の物件です。
大阪市内で民泊をお考えであれば豊富な経験で対応出来ます。
そのほとんどは大阪市内の物件です。
大阪市内で民泊をお考えであれば豊富な経験で対応出来ます。
建築会社との協業
旅館業申請は建物を建築基準法に適合させる必要があります。
しかし行政書士は建築の素人である為、建築士の力が必要です。
当所は大阪府内の建築会社と協業しておりますので、旅館業をご希望の方にも対応可能です。
しかし行政書士は建築の素人である為、建築士の力が必要です。
当所は大阪府内の建築会社と協業しておりますので、旅館業をご希望の方にも対応可能です。
新法民泊で最も不安とされる方が多い
近隣住民様対応(住民説明会)経験が豊富
新法民泊で必要な近隣住民様への説明会(又は戸別訪問)について
今までに80件以上住民説明会を開催した経験豊富な行政書士が対応します。
※申請者様、又は運営代行業者様のどちらかは必ず説明会(又は戸別訪問)へご同行お願いします。
今までに80件以上住民説明会を開催した経験豊富な行政書士が対応します。
※申請者様、又は運営代行業者様のどちらかは必ず説明会(又は戸別訪問)へご同行お願いします。
民泊運営経験者としての
サポート
私自身、コロナ禍前まで大阪市内の複数の場所で特区民泊、簡易宿所の民泊物件の運営(清掃,洗濯も含む)に携わっていました。
ですので、大阪市内の民泊運営に関する経験があり、その部分でもお役にたてることがあるかと思います。
ですので、大阪市内の民泊運営に関する経験があり、その部分でもお役にたてることがあるかと思います。
手続き費用
簡易相談 0円(無料)
現地調査 新法民泊0円・旅館業許可30,000円(税込33,000円)
※新法民泊(住宅宿泊事業)は調査の結果、申請が可能な場合にご依頼いただける前提となりますが、原則無料で現地調査をさせて頂きます。※旅館業許可の場合、まず調査料30,000円(税込33,000円)をお支払いいただいた上で現地調査をさせて頂きます。
なお調査料30,000円(税込33,000円)は、その後正式に旅館業許可申請をご依頼いただいた際に250,000円(税込275,000円)に充当致します。
新法民泊(住宅宿泊事業)申請成功報酬 180,000円(税込198,000円)
旅館業許可申請成功報酬 250,000円(税込275,000円)
※この250,000円(税込275,000円)の中に現地調査料30,000円(税込33,000円)を含みます。※同じ建物内で、2部屋以上同時にご依頼の場合、追加1部屋+28,000円(税込30,800円)
当所は、ややこしいオプション式の追加費用はありません!
近隣住民様への説明会開催(又は戸別訪問)や、ハウスルールの作成なども、すべてこの費用に含まれている安心明確価格です。近隣に大規模マンションがあったりして住民説明文書配布が多い場合でも、費用の追加はありません!
※交通費や廃棄物保管場所標識など当所で立替えた物品等の実費は別途必要です。
※旅館業の場合別途、大阪市保健所へ申請時に申請手数料22,000円を支払う必要があります。新法民泊(住宅宿泊事業)は申請手数料は0円です。
※複数回の現地訪問が必要である為、大阪府のみ対応させて頂いております。
<注意点(重要な事項ですのでよくご確認下さい)>
当所の行う調査により、ほぼ民泊許可が取得できるか否かの回答をさせて頂きます。
ただしあくまで無料でのサービスですので、100%許可が取れるという保証までは致しかねます。
民泊許可は、消防署・保健所・建築指導部・環境局など複数の役所の許可基準をクリアする必要があり、当職でも知らない基準が存在することは事実です。
ですから、当職が無料で調査し、ほぼ許可が取れる可能性があると説明したとしても、許可を保証するものではありませんので、ご承知下さい。また、許可を取る為に必要な費用についてもあくまで見込みですので、こちらも保証するものではありませんのでご了解ください。
ご依頼事例
お⼿続きの流れ【新法民泊】
LINE、メール、お電話、またはご来所いただいての無料相談
新法民泊で申請したいと思ったら、まずはご連絡ください。住所のほか、物件の建物謄本・間取り図面があればなおご説明がしやすいです。
見積もりの提示、必要に応じ現地調査・消防署への相談(無料)
「おおよそ許可が取れそうか?」「取る為にはどれくらいの消防費用が必要か」を、提示させて頂きます。許可取得の可否、消防費用の見積もりの提示の為、現地調査や消防署相談が必要であれば現地に赴き、結果を説明します。
その内容でよろしければ契約手続きに進みます。ただし、電話・LINE・メール相談の時点で許可が難しそうと当職が判断した場合は、現地調査等をお断りすることがあります。
また当所のご紹介する消防業者様は必ずしもお使い頂かなくても結構です。
当所のご紹介する消防業者様は安価で対応して頂ける業者様ですが、それでも案件によっては他の消防業者様の方が安価でやって頂けるケースも実際に御座いました。
ですのでお客様の方で別の消防業者様に相見積もりをとって頂き、そちらの消防業者様をお使いいただいても全く問題はございません。

①当所との新法民泊届出契約⼿続き・②住宅宿泊管理業者様との運営委託契約手続き
①新法民泊届け出が完了すれば180,000円(税込198,000円)の報酬を支払うという契約です。
<ここから有料となりますが、成功報酬制ですので許可取得後お支払い頂ければ結構です>
※届出完了しなければ費用は無料です。
※消防設備などを設置した場合、それらの費用は返金できませんのでご注意ください。
②新法民泊は旅館業と異なり、原則として住宅宿泊管理業者様へ民泊運営の全部を委託しなければなりません。
※申請者様自体が住宅宿泊管理業者登録をされている事業者で、その申請者様自身が管理される場合は不要です。※申請者様自体が住宅宿泊管理業者登録をされてない場合でも、家主同居型の場合で、かつその申請者が管理する居室が5室以下の場合も不要ですが、このケースはほぼ存在しないと考えられます。
住宅宿泊管理業者を探す手順とすれば、まずインターネットで良さそうな民泊運営代行業者を探して、その次に国土交通省の住宅宿泊管理業者検索ページでその業者が登録されているかをご確認くださいませ。
大阪での民泊ですので、原則として大阪に本店のある事業者がベストだと思います(本店が大阪以外の場合は、支店が大阪に存在する業者様をお選びください)。
また昨今ニュースなどで外国人の方による杜撰な民泊運営に対し厳しい視線を向けられていますので、近隣住民様にご安心いただくために、代表者が日本人の会社を選択されるほうが、近隣住民様への説明がスムーズに進みやすいです。
参照:国土交通省 住宅宿泊管理業者検索ページ

消防業者による消防工事
工事終了後、消防業者様に工事費用をお支払いください。
家具などの搬入
ベッドやふとん、電化製品は少なくとも消防工事が終わるまでには決めておいて、工事終了後すぐに搬入できるように手配したほうがよいです。家具は発注から搬入まで、1か月ほどかかることがあり、これが搬入されないと、この後に必要な消防署への申請が出来ないため、手続きが遅れることになります。
ハウスルール・標識・ゴミ箱表示の作成
家具の搬入が完了すると、リモコン等を撮影し、ハウスルールを作成します。また部屋前に掲示が必要な標識や、屋外ゴミ箱に掲示が必要な廃棄物保管場所標識なども作成します。
いわゆる、新法民泊届け出に必要なものはすべて当所で作成させて頂きます。

周辺住民への説明会の開催(又は戸別訪問の実施)
周辺住民の方へ民泊事業の説明会の開催、または戸別訪問の実施を行います。どちらの場合も実際の運営についての質疑応答である為、申請者様や運営代行業者様の参加・同行が必須です。
行政書士も住民説明会への参加、戸別訪問の同行をおこない法律面での民泊の説明をさせて頂きます。
※なお戸別訪問をした際、住民様から住民説明会開催を求められた場合は、別途説明会開催をせざるを得ませんので、そのようにご認識なさってください。
※申請者様や運営代行業者様が参加(同行)せず、行政書士のみで住民説明会(又は戸別訪問)をして欲しいというご依頼は例外なくお受けできませんのでご留意ください。
2025年に入り、一部の悪質な民泊に関するニュース,SNSの情報により民泊全体に対するイメージが大きく悪化し、近隣住民様への説明の難易度が大きく上がりました。
住民様への説明でも町会長様もご参加されることも多く、厳しいご意見やご質問も多く受けるようになりましたので、とても民泊関連の法律やガイドラインを知らず、かつ住民説明経験の無い申請者1人で対応出来ないレベルになってきたと感じます。例えば説明会であれば2,3回の開催が必要なケースも出てくるようになりました。
ですから事前にしっかりとした回答を準備する必要があります。
この準備についても民泊運営経験のある行政書士が、実際の運営面からも法律面からもご協力させて頂きます。
当所の民泊担当行政書士は特区民泊の住民説明会への参加回数を100回以上行っておりますので、知識経験も豊富です。

消防署への消防法令適合通知書交付申請
申請後1週間程度で立ち入り調査になります。立ち入り調査時には、停電になった時に避難誘導灯が点灯するかのチェックなどがおこわなれます。
避難誘導灯は電気を蓄電しておいて、停電時に蓄電した電気で点灯する仕組みですので、立ち入り調査の前に蓄電させておかなければ調査時に点灯しないことになり、許可が遅れることになります。ですから、立ち入り調査の前1週間くらいはブレーカーを落とさないでおいてください。

消防署による物件への立ち入り調査と消防法令適合通知書交付
消防署担当官と、消防業者による立ち合いとなります。カギを預けていただけるなら、本人様は立ち合いをしなくても大丈夫です。立ち入り調査から1週間程度で、消防法令適合通知書が交付されます。

廃棄物収集業者との契約
大阪での【一般廃棄物収集運搬許可】、【産業廃棄物収集運搬許可】、【産業廃棄物処分許可】の3つの許可がある業者と契約が必要です。 また保健所に「どの業者が1週間に何回収集に来る」という書面での報告が必要です。当所で廃棄物収集業者様をご紹介することは可能ですが、お客様の方で上記3種の許可を持っている廃棄物収集業者様をお探しいただいても結構です。
場所により変わりますが、だいたい1か月7,000~9,000円(税込7,700円~9,900円)の費用がかかります。

保健所への新法民泊届出と受理
保健所への届出後、不備が無ければ数週間で受理され、届出番号が発行されます。届出番号が発行されれば営業が開始となります。
届出が受理される前に予約を取り始めたいというご希望をいただくケースは多いですが、保健所は予約ページをチェックしていますので、受理前に予約を取っていることが見つかると、その予約がキャンセル処理されるまで受理されなくなりますのでご注意ください。

これらがスムーズに進むと2ヶ月~2ヶ月半で終了します。
具体的には、消防署は申請から許可まで約1週間かかります。保健所は申請から受理まで数週間かかります。
ですので最短でも2ヶ月はかかるということです。
国慶節や春節、ゴールデンウィーク、年末などからの開業をお考えの方は、少なくともその1ヶ月前にはご相談を頂いた方が安全だと思われます。
お⼿続きの流れ【旅館業】
LINE、メール、お電話、またはご来所いただいての無料相談
旅館業で申請したいと思ったら、まずはご連絡ください。住所のほか、物件の建物謄本・間取り図面があればなおご説明がしやすいです。
一般的な旅館業許可要件の説明、必要に応じ現地調査・消防署への相談(30,000円(税込33,000円))
⑴これから建設される建物で旅館業許可をお考えの場合
「洗面設備・トイレ・シャワー(風呂)の数」「玄関帳場を設けない場合の周囲1000m以内の管理室設置」「用途地域、接道義務」など、一般的な旅館業許可要件を説明させていただくとともに、「取る為にはどれくらいの消防費用が必要か」を、提示させて頂きます。その上で、調査をご希望される場合は、調査費用として30,000円(税込33,000円)を頂戴し、予定図面をもって建築担当者様とともに保健所に相談に行き、建築基準法上適合させるためにはどのような設計にしなければならないかを確認させて頂きます。
⑵中古建物での旅館業許可をお考えの場合
旅館業部分の延べ床面積が200㎡を超える物件の場合は、旅館への用途変更の建築確認申請が必要となりますので、必ず建築士へのご依頼が必要です。ご希望でしたら提携している建築設計会社をご紹介いたします。対して旅館業部分の延べ床面積が200㎡以下のマンション(アパート)の1室、または一戸建てで2階建て物件であれば用途変更の建築確認申請は不要ですので、そのような物件であれば、
「洗面設備・トイレ・シャワー(風呂)の数」「玄関帳場を設けない場合の周囲1000m以内の管理室設置」「用途地域、接道義務」など、一般的な旅館業許可要件を説明させていただくとともに、「取る為にはどれくらいの消防費用が必要か」を、提示させて頂きます。
その上で、調査をご希望される場合は、調査費用として30,000円(税込33,000円)を頂戴し、現地にて内寸を実測させていただいた上で保健所に相談に行き、修正必要個所をご依頼者様に報告させていただきます。
ただ建築検査済証の無い物件であれば、違法建築になっている可能性もある為、建築基準法上の適法にするための大規模工事が必要になる可能性もございます。行政書士は建築基準法については素人である為、調査の結果旅館業申請をしても計画調整局から大幅な修正工事を求められ、結果旅館業許可を断念せざるを得なくなる可能性もありますので十分ご留意くださいませ。
このリスクを回避するためには、建築士に建築基準法適合性調査を求めて頂くしかありませんが、この調査は多額の費用がかかることになりますので、その費用を払って建築士に調査してもらってから手続きを進めるか、または建築基準法に適合させるため100~200万円単位の工事費用がかかる可能性を覚悟された上で、いったん旅館業申請を行って、計画調整局からの指摘があった段階で建築会社に修正工事の見積もりを取って工事をする。払いきれないほどの工事料金がかかる場合はそこで断念し、新法民泊に切り替えるということもひとつの方法です。
※なお旅館業部分が200㎡以下でも一戸建ての3階建ての場合は、耐火建築物であるか、または竪穴区画を設けその竪穴区画の壁や扉を鉄扉等にしなければならない為、最初から建築士へのご依頼が必要となります。
上記内容でよろしければ契約手続きに進みます。ただし、電話・LINE・メール相談の時点で許可が難しそうと当職が判断した場合は、現地調査等をお断りすることがあります。
また当所のご紹介する消防業者様は必ずしもお使い頂かなくても結構です。
当所のご紹介する消防業者様は安価で対応して頂ける業者様ですが、それでも案件によっては他の消防業者様の方が安価でやって頂けるケースも実際に御座いました。
ですのでお客様の方で別の消防業者様に相見積もりをとって頂き、そちらの消防業者様をお使いいただいても全く問題はございません。





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