⑶経営管理ビザ1年で在留しているが次回更新が難しそう
2025年10月16日の経営管理ビザ厳格化前に1年の経営管理ビザを取得した方も、3年後の2028年10月16日までに厳格化後の新基準に達しない場合、原則その時点で経営管理ビザ更新は認められなくなります。
またさらにそれまでの更新においても、提出書類が大幅に増加し膨大な数になりましたので、収集するだけでも大変ですし、未納があると更新が厳しくなります。
また代行業者に業務委託を行っている場合や、自宅兼事務所で営業している場合など、今までであれば認められた営業形態も認められなくなったなど、経営管理ビザ更新申請はもはや一般人である申請人がご自身で行うことは難しい申請に変わりました。
もちろん今までもあったように、決算が債務超過になっているとか、営業利益や経常利益のマイナスが2期以上連続しているなどの原因がある場合も更新が難しいことは変わりありません。
当所にも厳格化以降、経営管理ビザ更新申請のご依頼をすでに3件頂いておりますが、経営管理ビザの方はまず行政書士にご相談されることをお勧めします。
<条件>
■更新の必須条件■
⑴事業の継続性が認められること。
決算書において赤字になっている、又は債務超過になっている場合、、売り上げが全く無い場合、事業の継続性が疑われます。
ただし、事業というものは予定通り進むことの方が少ないものであり、特に最初の決算は、開業時の投資などで経費がかさむ反面、事業はまだ始めたばかりで思うように売り上げが上がらず赤字になることは珍しくありません。
(a)赤字(マイナス)決算になった場合は、改善のために事業計画書の添付が必要!
赤字(マイナス)決算になったとしても絶対にビザの更新が出来ないということはありませんが、次の決算期で黒字にするというしっかりとした事業計画書の添付は必須といえます。
また1期目などで売り上げが全く0円などの場合は、なぜ0になったのか?現在はどうなのか?ということをしっかり説明しなければ、1回目の更新で不許可にされる可能性もあります。
(b)債務超過の場合は、税理士等の評価書面の添付が必要!
借金が資産をうわまった状態である債務超過の場合、さらに事業の継続性を疑われますが、入国管理局の在留審査要領では、1回債務超過となっても、中小企業診断士や公認会計士等が作成する「1年以内に債務超過が解消され、改善の見通しがある」という評価書面を添付することで、1年の経営管理ビザ更新を認めるという方針を採っています。
(c)2期連続の債務超過の場合は、ビザ更新はかなり難しい!
しかし、2期連続で債務超過となった場合は、極めて厳しくなります。上記の事業計画書、改善の見通しの評価書面はもちろんですが、増資や他企業からの支援など具体的なプラス要因がなければビザの更新は出来ない可能性が高くなります。
⑵納税状況について未納・延納が無いこと
経営管理ビザ更新には2025年10月16日の厳格化以降、後記のとおり納税関係の証明書の提出が義務付けられました。
今までは申請人個人の住民税の証明書だけだったのですが、会社の納税関係の書類が大幅に増え、滞納がないかをチェックされています。
・【労働局で取得する書類】労働保険料等納入証明願
・【年金事務所で取得する書類】社会保険料納入証明書
・【税務署で取得する書類】源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書その3
・【県税事務所で取得する書類】直近年度の法人県民税の納税証明書及び、法人事業税の納税証明書
・【市税事務所又は市役所で取得する書類】法人市住民税納税証明書・申請人個人の住民税課税証明書・納税証明書
なお、経営が苦しく、どうしても報酬を0円にしなければならない場合は、来期は報酬を得られる見込みであるという説明書や。、報酬がなくても十分な資産を持っているなど国等の負担にならないことの立証までしなければビザ更新が認められない可能性があります。
実際に当職も以前このケースを扱ったことがあり、経営者の方が本国に持っている銀行口座の残高証明も添付してビザ更新許可を受けたケースがあります。
<注意点>
①その場しのぎの理由書・事業計画書では、次回ビザ更新時に困る!
経営管理ビザ更新の場合、入国管理局に理由書や事業計画書の提出をするケースが多いですが、ビザ更新が通れば終わり・・ではありません。
次回のビザ更新の際に、前回提出した事業計画書も見られますので、事業計画書と全く違う内容になっていたりする場合などは、その釈明もすべきです。その場しのぎの計画書などを出してますと、それこそ事業の継続性や真実性が疑われます。
多少高い目標の事業計画を立てて自分自身を奮い立たせるということはあると思いますが、事業計画書は十分気を付けて作成してください。当然ながら当職が在留期間更新申請業務をさせて頂く場合は、この理由書や事業計画書の作成も協力させて頂きます。
②最低でも外国に滞在する日数が、日本での滞在日数を超えないように!
1年の間で、日本に滞在する日数が180日未満など、日本以外の国で滞在する日数より少ない場合、ほかの条件が揃っていても経営管理ビザが下りないケースがあります。入国管理局の言い分としては、そんなに日本にいないなら、日本に入国する度に毎回短期の商用ビザで入国すれば足りるでしょうということです。特に貿易関係で、日本国以外の国で活動する日数が多い方はこの点もご注意下さい。
■2028年10月16日までに達成しなければならない条件■
(それまでは満たしていなくても更新できる可能性が高い)
⑴資本金額3,000万円以上
厳格化前の500万円から比べ6倍になりました。
⑵常勤職員を1名雇用すること
※なお常勤職員の内1名は【日本人・(特別)永住者ビザ・日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ・定住者ビザである必要有り※在留審査要領によれば、常勤職員とは、労働日数が週5日以上かつ、週の労働時間が30時間以上かつ、年間労働日数217日以上のものとされています。
⑶申請人又は常勤職員のどちらかが日本語能力N2相当以上であること
日本語能力N2相当の日本語能力とは、以下のいずれかを満たしている必要があります。・日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・日本の大学等高等教育機関(専門学校・短期大学も含みます)を卒業していること
・日本の義務教育を修了し高校を卒業していること
ですから申請人が日本の専門学校や大学を卒業している場合は、日本語能力N2でなくてもこの条件を満たしていることになります。
⑷経営管理経験3年以上、又は修士以上の学位があること
経営管理経験が3年以上、又は経営分野や今回おこなう事業に必要な技術又は知識に係る分野に関する修士以上の学位があることが必要です。なお、経営管理経験の場合は、役員をしていたのであれば会社の謄本(中国であれば営業許可証に法定代表人として記載)又は職歴証明書となります。
⑸事業計画書について経営についての専門家による確認があること
経営についての専門家とは、・中小企業診断士
・税理士
・公認会計士
を指しますが、税理士や公認会計士がこの作業を行うことは少ない為、中小企業診断士に依頼することになります。
⑹会社が日本国内に実際に存在すること
申請には確保できている証明として賃貸借契約書等が必要となります。
また少なくとも代表者と常勤職員の合計2名が勤務できる広さが必要となります。
レンタルオフィスでも個室で社名看板が掲示できるタイプであれば認められるケースが御座います。
自宅兼事務所は、2025年10月16日の厳格化により、原則として認められないこととなりました。
⑺定款や学歴・職歴から会社経営の真実性が認められ、事業の継続性も推測されること
入国管理局は経営管理ビザ申請があった場合「会社を経営すると言ってビザを取得し入国後、実際は他の会社で工場労働など別の仕事をするつもりではないか?」と疑います。
事業を起業するということは開業資金だけで3,000万円もかかるような人生を賭けた大きな勝負ですから、入念な市場調査や事業計画を立てて、設立資金もそれまでにコツコツ貯めるものでしょう。
また全く経験も勉強もしたことの無い業界で開業するより、今まで経験した業界で開業したほうが成功率は高くなりますので、開業するなら今までの学歴や職歴、資格などから関連性のある事業を選択するでしょう。
上記のようなものが認められない場合は、起業の真実性が認められないとして、経営管理ビザが取得できない可能性が高まります。
ですので、学歴・職歴と関連させて入念な事業計画書を作成することが重要と言えます。
※申請人が「管理者」としてビザを取ろうとする場合は、日本人と同等額以上の報酬を受けること。
この条件も経営者の場合は必ずしも必要ありませんが、本当にその事業を経営しようとしているという証明の一つのプラスポイントになりますし、そもそも収入を得るために事業を経営するのですから、無報酬の経営者というのは不自然でマイナスポイントと言えます(設立当初から経営者が報酬を受け取ることは難しいかもしれませんが)。
ですから経営者の場合でも報酬があるのでしたら入国管理局への報告すべきです。入国管理局から金額の目安は出ておりませんが最低月額20万円以上が望ましいと思われます。
<必要書類>
| ①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 |
| ②直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費) |
| ③会社の履歴事項証明書 |
| ④申請人の直近年度の住民税課税証明書・納税証明書 |
| ⑤【労働局で取得する書類】労働保険料等納入証明願 |
| ⑥【年金事務所で取得する書類】社会保険料納入証明書 |
| ⑦【税務署で取得する書類】源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書その3 |
| ⑧【県税事務所で取得する書類】直近年度の法人県民税の納税証明書及び、法人事業税の納税証明書 |
| ⑨【市税事務所又は市役所で取得する書類】法人市住民税納税証明書 |
| ⑩直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する事業内容説明書 |
| ⑪所属機関の代表者に関する申告書(入国管理局のホームページに様式があります) |
| ⑫申請に当たっての説明書(入国管理局のホームページに様式があります) |
| ⑬常勤職員1名の賃金代表及び住民票 |
| ⑭申請人又は常勤職員が日本語能力N2相当であることを証明する日本語能力認定書・大学卒業証明書など |
| ⑮(あれば)許認可の取得等をしていることを証する許可書 |
この中で①~⑫は必須書類となり、⑬~⑮は新基準で求められる条件を満たしている場合に必要となる書類です。
ですから旧基準でみてもらえる2028年10月16日までは最低①~⑫までの書類で1年のビザ更新が認められる可能性はありますが、新基準を1つくらいしか満たしていない状態であれば、2028年10月16日までに新基準を満たす見込みが低いとして更新が認められない可能性がありますので、早い段階で1つでも多く新基準を満たす努力をされるべきかと思います。
手続きの流れ(経営管理ビザ更新)
①行政書士による無料相談
⇒まず行政書士がお客様の今までのご状況をを詳しく伺います。
相談方法は、LINE・メール・お電話・ご来所いずれの方法でもOKです。
その上で厳格化された経営管理ビザの要件の中で、お客様の会社が満たしている要件と満たしていない要件をご説明します。
また経営状況や納税状況もお伺いしたうえで、許可見込みもご案内いたします。
経営管理ビザ更新費用は95,000円(税込104,500円)であり、原則着手金として52,500円・成功報酬52,000円+収入印紙代+交通費等実費という費用になります。
※内容的に不許可率が極めて高いと判断できる場合は全額着手金でのご提案になるケースもございます。
※中小企業診断士による事業計画書の確認を当所の紹介する中小企業診断士にご依頼される場合は別途65,000円を中小企業診断士にお支払いいただくことになります。
その内容でよろしければ契約手続きを行います。
↓
②契約手続き
⇒郵送又は、ご来所いただくか、行政書士がお客様のところに訪問するかで在留許可申請業務の契約をさせて頂きます。
経営管理ビザ更新は多くの納税関係の書類収集が必要となる業務ですので、当所が収集する場合は当所が大阪府の事務所である為、大阪府・兵庫県・京都府などお伺いできる範囲のお客様のみ対応させて頂きます。
お客様がご自身で収集して頂けるなら全国対応できます。
↓
③必要書類の収集・事業計画内容の確認
【労働局で取得する書類】労働保険料等納入証明願
【年金事務所で取得する書類】社会保険料納入証明書
【税務署で取得する書類】源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書その3
【県税事務所で取得する書類】直近年度の法人県民税の納税証明書及び、法人事業税の納税証明書
【市税事務所又は市役所で取得する書類】法人市住民税納税証明書・申請人個人の住民税課税証明書・納税証明書
→厳格化された経営管理ビザは取得必要な納税関係の証明書が以下のとおり膨大な数になりました。
まずは委任状を頂き、上記5つの役所で納税関係書類を集めます。
また別途お客様に誤用して頂く必要のある書類(決算書や法定調書合計表、常勤職員の住民票や賃金台帳、日本語能力を証明する書類など)をご案内しますので収集をしていただきます。
※並行してまだ中小企業診断士による事業計画書の確認を受けていない場合は、事業計画書案を作成し、中小企業診断士に確認して頂きます。
※資本金の3000万円への増資も行いたい場合は、提携している司法書士をご紹介します。
他にお客様の事業形態が厳格化後の条件に反している場合は、その部分の是正も求めます。
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④入国管理局へ在留期間更新申請提出
⇒申請取次資格を有する行政書士が入国管理局にオンライン申請にて在留期間更新申請を行います。
ご本人の出頭は原則不要です。
<①相談から④入国管理局への申請まで、15~30日程度で可能です>
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(入国管理局から指示があった場合)
⑤追加指示書類作成提出
⇒在留許可申請を提出した後、入国管理局が必要と判断した書類を追加で提出するよう指示が来るケースが御座います。この追加指示書も当所に届きます。こちらも当職が、「なぜその書類が必要か」という意図を入国管理局に確認の上収集し、期限までに収集し提出します。
この際、お客様に収集頂く必要がある書類も出ますのでご協力ください。この追加書類提出指示を放置した場合、ほぼ不許可となります。
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⑥在留許可通知又は、不許可通知到着
⇒入国管理局より在留許可又は、不許可通知が当職の事務所宛にメールで到着します。
どちらの場合でもすぐ依頼者様にお知らせします。
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(許可の場合)
⑦-1 報酬・手数料受取りの後、在留許可書類受取り
⇒この時点で成功報酬及び、入国管理局に納付する手数料を頂戴します。
当職から入国管理局へ古い在留カードを郵送し、新しい在留カードが郵送で当所に変更されてきます。
届き次第お客様にお渡しします。
(不許可の場合)
⑦-2 ご本人様と共に入国管理局へ出頭同行
⇒不許可の場合は成功報酬は頂きません。
お客様とともに入国管理局に出頭し、不許可理由を確認し、是正できるなら是正して再度更新申請を行いますが、難しいようでしたらほかのビザへの変更を試みるか、それも無理であれば帰国して頂くしかありません。
出頭通知の場合は、ほぼ在留許可の変更が不許可である旨と、出国準備のための特定活動ビザ(30日間)への変更を勧められます。
この場合は、まず出国準備のための特定活動ビザに変更したうえで、再申請できる余地がありそうであれば在留許可の再申請を、余地がなさそうな場合は一度出国して頂き、また資格要件を満たすことができた時点で、在留資格認定証明書の交付を受け入国して頂くことになります。どちらにせよ放置だけは絶対になさらないでください。オーバーステイになると、退去強制事由に該当してしまい、国外退去の上、最悪の場合10年は日本に入国することが出来ませんし、その後もお客様の出入国記録にオーバーステイの記録は残り続けますので、日本のビザ取得が困難になります。




