在留許可(VISA)申請の
よくあるご質問
①海外からビザ取得の相談・依頼をしたいがどのようにすればいいの?
①メールと国際郵便でのやりとりで対応致します。
(a)相談から書類収集までメールで対応します。
新たにビザを取得する場合は、外国からのご相談がほとんどですのでご安心くださいませ。
流れとしては、メールでご希望のビザ内容を伺い、当所からご質問をさせて頂きます。
その上で、ビザ取得できる可能性があるかどうかと、かかる費用と期間をご説明します。
その内容でよろしければ委託契約を結び書類収集を開始します。
日本で収集する書類は当所が、本国で収集頂く書類は当所からご案内致しますので、お客様が収集して下さい。
(b)書類収集が終わり、申請書類が完成したらエアメールとEMSでやりとり
日本に招へい会社がある場合は、その招へい会社の役員または従業員に申請代理人として申請書にサインをして頂きます。
この場合、本国で集めて頂いた書類はEMS又はエアメールで当所にお送り頂きます。
日本に招へい会社が無い場合は、一旦申請人様に、観光の短期滞在で入国して頂き、申請書にサイン頂いたうえで、入国管理局にビザ申請を行います。
(a)相談から書類収集までメールで対応します。
新たにビザを取得する場合は、外国からのご相談がほとんどですのでご安心くださいませ。
流れとしては、メールでご希望のビザ内容を伺い、当所からご質問をさせて頂きます。
その上で、ビザ取得できる可能性があるかどうかと、かかる費用と期間をご説明します。
その内容でよろしければ委託契約を結び書類収集を開始します。
日本で収集する書類は当所が、本国で収集頂く書類は当所からご案内致しますので、お客様が収集して下さい。
(b)書類収集が終わり、申請書類が完成したらエアメールとEMSでやりとり
日本に招へい会社がある場合は、その招へい会社の役員または従業員に申請代理人として申請書にサインをして頂きます。
この場合、本国で集めて頂いた書類はEMS又はエアメールで当所にお送り頂きます。
日本に招へい会社が無い場合は、一旦申請人様に、観光の短期滞在で入国して頂き、申請書にサイン頂いたうえで、入国管理局にビザ申請を行います。
②ビザの相談から許可までどれくらいかかるの?
②ご相談から許可までは3~4か月程度とお考え下さい。
ご相談から書類収集・申請書完成までに1~2か月かかります。
そして申請してから許可までは、一般的な就労ビザですと大阪入国管理局管内では約2か月期間がかかります。
あわせて3~4か月とお考え下さいませ。
ただし、案件によって当然ながら差がありますことと、現在大阪入国管理局管内でも申請が増加しており、審査期間が長くなってきている傾向であることをご理解下さい。
ご相談から書類収集・申請書完成までに1~2か月かかります。
そして申請してから許可までは、一般的な就労ビザですと大阪入国管理局管内では約2か月期間がかかります。
あわせて3~4か月とお考え下さいませ。
ただし、案件によって当然ながら差がありますことと、現在大阪入国管理局管内でも申請が増加しており、審査期間が長くなってきている傾向であることをご理解下さい。
③日本の4年制大学に留学で来ており来年卒業だが、就職先はどのように選べばよいの?
③あなたの専攻科目や日本語能力によって注意点が異なります。
(a)日本語能力試験N1、またはBJTテスト480点以上の場合
日本の4年制大学を卒業し、かつ日本語能力試験がN1又は、BJTテスト480点以上の方の場合、フルタイムの仕事であれば「特定活動46号」という就労ビザでほとんどの仕事が就労可能となりました!(2019年6月より)
具体的に要件は、
⑴日本の4年制大学卒であること
⑵日本語能力試験N1又は、BJTテスト480点以上であること
⑶フルタイムの仕事であること
⑷日本人と同等以上の給料(条件)であること
⑸日本語を用いた双方向の円滑な意思疎通を要する業務であること
⑹大学で学んだ学問的素養が必要な業務が、業務の中に一定数含まれていること
以上⑴~⑹全てを満たす必要があります。
⑸は1人で黙々とする作業のみの仕事は含まれないことになります。例えば居酒屋での接客などですと、日本語でお客様や同僚とやりとりすることになりますよね?この場合は含まれるということです。
⑹は作業のすべてが単純作業ではダメということです。例えば食品工場のラインに入って食材の盛り付けをするだけということでは認められず、ラインに入って食材の盛り付けもするが、技能実習生への語学指導や他の外国人への指導や上司からの指示を通訳するなどの仕事もする、という場合は認められるということです。
この単純作業との割合は具体的には出されていませんが、制度趣旨からは50%程度は【大学で学んだ学問的素養が必要な業務】が含まれている必要はあると思われます。
(b)(a)以外の場合
基本的には、大学で学んだことに関連するフルタイムの仕事を選べば就労ビザは取れる可能性が高いでしょう。
一般的な就労ビザは、【技術・人文知識・国際業務】ビザですが、これは【技術】ビザと、【人文知識】ビザと、【国際業務】ビザで分けて考えた方が分かりやすいでしょう。
【技術ビザ】
ホームページ制作等のIT技術、機械製作管理の工業技術、土木建築の研究開発・設計等の仕事です。
【人文知識ビザ】
俗にいう総合職と言われる仕事です。
【国際業務ビザ】
通訳翻訳・語学指導・貿易・デザイン・アパレルファッションなどの仕事です。
上記の3分類と考え、ご自身の専攻科目と関連する仕事を探すとよいでしょう。
(c)最も就労ビザが取りやすい職種
少し語弊がありますが、国際業務ビザの中で、通訳翻訳・語学指導については、大学(短期大学含む)を卒業していれば、母国語の通訳翻訳や語学指導の仕事であれば概ね許可がとれます。
いわば、母国語である限り、よく知っているはずということで専攻科目との関連や、実務経験を問われないのです。
ただ取りやすい為、実際には通訳翻訳仕事はほとんどないのに、通訳翻訳業務という名目で飲食店の調理補助やホテルの清掃などをさせているケースもあります。
これは完全に不法就労となり、判明した場合には国外退去となる可能性がありますので、おかしいと思ったら一度行政書士にご相談下さい。
退職してもすぐに帰国しなければならないわけではないので、改善されない場合は、別の就職口を探した方がよいケースもあります。
(a)日本語能力試験N1、またはBJTテスト480点以上の場合
日本の4年制大学を卒業し、かつ日本語能力試験がN1又は、BJTテスト480点以上の方の場合、フルタイムの仕事であれば「特定活動46号」という就労ビザでほとんどの仕事が就労可能となりました!(2019年6月より)
具体的に要件は、
⑴日本の4年制大学卒であること
⑵日本語能力試験N1又は、BJTテスト480点以上であること
⑶フルタイムの仕事であること
⑷日本人と同等以上の給料(条件)であること
⑸日本語を用いた双方向の円滑な意思疎通を要する業務であること
⑹大学で学んだ学問的素養が必要な業務が、業務の中に一定数含まれていること
以上⑴~⑹全てを満たす必要があります。
⑸は1人で黙々とする作業のみの仕事は含まれないことになります。例えば居酒屋での接客などですと、日本語でお客様や同僚とやりとりすることになりますよね?この場合は含まれるということです。
⑹は作業のすべてが単純作業ではダメということです。例えば食品工場のラインに入って食材の盛り付けをするだけということでは認められず、ラインに入って食材の盛り付けもするが、技能実習生への語学指導や他の外国人への指導や上司からの指示を通訳するなどの仕事もする、という場合は認められるということです。
この単純作業との割合は具体的には出されていませんが、制度趣旨からは50%程度は【大学で学んだ学問的素養が必要な業務】が含まれている必要はあると思われます。
(b)(a)以外の場合
基本的には、大学で学んだことに関連するフルタイムの仕事を選べば就労ビザは取れる可能性が高いでしょう。
一般的な就労ビザは、【技術・人文知識・国際業務】ビザですが、これは【技術】ビザと、【人文知識】ビザと、【国際業務】ビザで分けて考えた方が分かりやすいでしょう。
【技術ビザ】
ホームページ制作等のIT技術、機械製作管理の工業技術、土木建築の研究開発・設計等の仕事です。
【人文知識ビザ】
俗にいう総合職と言われる仕事です。
【国際業務ビザ】
通訳翻訳・語学指導・貿易・デザイン・アパレルファッションなどの仕事です。
上記の3分類と考え、ご自身の専攻科目と関連する仕事を探すとよいでしょう。
(c)最も就労ビザが取りやすい職種
少し語弊がありますが、国際業務ビザの中で、通訳翻訳・語学指導については、大学(短期大学含む)を卒業していれば、母国語の通訳翻訳や語学指導の仕事であれば概ね許可がとれます。
いわば、母国語である限り、よく知っているはずということで専攻科目との関連や、実務経験を問われないのです。
ただ取りやすい為、実際には通訳翻訳仕事はほとんどないのに、通訳翻訳業務という名目で飲食店の調理補助やホテルの清掃などをさせているケースもあります。
これは完全に不法就労となり、判明した場合には国外退去となる可能性がありますので、おかしいと思ったら一度行政書士にご相談下さい。
退職してもすぐに帰国しなければならないわけではないので、改善されない場合は、別の就職口を探した方がよいケースもあります。
④現在のビザの期限が1ヵ月を切っており、
今から更新(変更)申請をしたら、結果が出るまでにビザの期限が切れてしまいそうなのですが?
④期限内にビザの申請をすれば、現在のビザが切れてもビザ申請の結果が出るまで有効に在留できます。
ご安心ください。
例えば、在留期限が2019年4月1日の方が、2019年3月31日にビザ更新や変更申請を行った場合、結果が出るまでに1ヶ月ほどかかりますので、前のビザは切れてしまうことになります。
この場合、ただちにオーバーステイとはならず、更新(変更)申請の結果が出るまで、又は申請から2ヶ月経過するまでは従前のビザで在留することが可能です。 また、この間は、カード上では期限の切れている在留カードで、国外に旅行などで出国したり、日本に再入国することも今まで通り可能ですが、出来る限り結果が出るまでは日本にいて下さい。
ご安心ください。
例えば、在留期限が2019年4月1日の方が、2019年3月31日にビザ更新や変更申請を行った場合、結果が出るまでに1ヶ月ほどかかりますので、前のビザは切れてしまうことになります。
この場合、ただちにオーバーステイとはならず、更新(変更)申請の結果が出るまで、又は申請から2ヶ月経過するまでは従前のビザで在留することが可能です。 また、この間は、カード上では期限の切れている在留カードで、国外に旅行などで出国したり、日本に再入国することも今まで通り可能ですが、出来る限り結果が出るまでは日本にいて下さい。
⑤私は現在台湾に住んでおり、同じく台湾に住む日本人男性と結婚しました。
夫婦で日本に入国し居住したいと思います。配偶者ビザの在留資格認定証明書の申請をお願いしたいのですが、一度私自身が日本に入国しなければビザ申請出来ないのでしょうか?
⑤日本人配偶者の親や兄弟姉妹、子が日本に居住していれば、その方が申請代理人となれるので申請時に入国は不要です。
日本人の配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請の申請をできるのは、申請者本人のほか、申請者の親族も可能です。
この「申請者の親族」とは、6親等内の血族と、3親等内の姻族を指します。
血族とは自分の親族のことで、姻族とは配偶者の親族のことです。
ですから日本人配偶者の3親等内の親族が申請代理人になれますので、具体的には日本人の配偶者の両親や兄弟姉妹や子もなれるということです。
もしそのような方が誰もいなければ、日本人の配偶者だけ先に日本に帰国し、日本人配偶者が申請代理人となるか、申請人自身が観光等の短期滞在ビザで日本に入国し、日本人の配偶者等ビザの在留資格認定証明書交付申請を行うことになりますので、少し面倒だと思います。
日本人の配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請の申請をできるのは、申請者本人のほか、申請者の親族も可能です。
この「申請者の親族」とは、6親等内の血族と、3親等内の姻族を指します。
血族とは自分の親族のことで、姻族とは配偶者の親族のことです。
ですから日本人配偶者の3親等内の親族が申請代理人になれますので、具体的には日本人の配偶者の両親や兄弟姉妹や子もなれるということです。
もしそのような方が誰もいなければ、日本人の配偶者だけ先に日本に帰国し、日本人配偶者が申請代理人となるか、申請人自身が観光等の短期滞在ビザで日本に入国し、日本人の配偶者等ビザの在留資格認定証明書交付申請を行うことになりますので、少し面倒だと思います。
⑥中国から労働者を雇用しようと考えていますが、どのような手順で手続きを進めればよいでしょうか?
⑥雇用後、従事させる業務内容による異なります。
(a)技術者・営業職・総合職・幹部候補生・通訳翻訳・語学指導・貿易・服飾・デザインなど、いわゆる単純作業以外の業務
まず中国にて、採用活動を行って頂き、採用したいという応募者の履歴書・卒業証書他、高等教育資格証明書など(最初はコピーで結構です。申請時には原本が必要です)、大学での専攻科目の分かる書類を拝見させて頂きます。
原則的に大学・短期大学卒業の方を募集されるのがベストで、それが無理なら実務経験が10年以上ある方にして下さい。
基本的には、今回従事させる予定の業務と、大学での専攻科目がある程度関連していれば問題ありません。
なお、中国語(母国語)の通訳翻訳・語学指導は、専攻科目との関連性はなくても問題ありません。例えば土木技術を専攻されている方でも中国語の語学指導の業務であれば就労ビザは取れる可能性が高いということです。
上記書類を拝見し、就労ビザが取れる可能性があるかどうかをご説明しますので、その上で、雇用契約を締結し、就労ビザが下りましたら、労働者を入国させて勤務に就かせて頂ければ結構です。
なお、給与や勤務内容等就労条件も注意が必要ですので、雇用契約書も締結前に確認させて頂きます。
(b)中華料理人や宝石貴金属・外国製品の製造技能者などの熟練した技能を使う業務
まず中国にて、採用活動を行って頂き、採用したいという応募者の履歴書を拝見させて頂きます。
原則として10年以上の実務経験が必要である為、履歴書でも10年以上の実務経験があることが確認出来、かつ、その間の在職証明書(就いていた業務の表記も必要)を前の職場に出してもらえることが条件となります。
仮に在職証明書が出してもらえる場合でも、実際は勤務していなくても偽の在職証明書を発行する店もありますので、採用時には実技試験もされておいた方が安全でしょう。
上記内容を満たしていれば、雇用契約を締結し、就労ビザが下りましたら、労働者を入国させて勤務に就かせて頂ければ結構です。なお、給与や勤務内容等就労条件も注意が必要ですので、雇用契約書も締結前に確認させて頂きます。
(c)上記以外の単純労働(建設作業員・コンビニ等の従業員)
この場合は、「技能実習」ビザでの労働となります。上記(a)(b)のような通常の就労ビザに比べ、管理費用等企業様の費用が多くかかり、かつ中小企業様であれば、原則3年までしか働かせることが出来ません(現在は「特定技能」という技能実習ビザの延長のようなビザが出来ましたので、さらに3年勤務させることが出来る可能性があります)。
なお、規制が多く、提出した技能実習計画と実際に違いがあったりすると、企業様側も刑事責任や行政罰を受ける可能性が少なくない為、安易に手は出されない方がよいと思います。
(a)技術者・営業職・総合職・幹部候補生・通訳翻訳・語学指導・貿易・服飾・デザインなど、いわゆる単純作業以外の業務
まず中国にて、採用活動を行って頂き、採用したいという応募者の履歴書・卒業証書他、高等教育資格証明書など(最初はコピーで結構です。申請時には原本が必要です)、大学での専攻科目の分かる書類を拝見させて頂きます。
原則的に大学・短期大学卒業の方を募集されるのがベストで、それが無理なら実務経験が10年以上ある方にして下さい。
基本的には、今回従事させる予定の業務と、大学での専攻科目がある程度関連していれば問題ありません。
なお、中国語(母国語)の通訳翻訳・語学指導は、専攻科目との関連性はなくても問題ありません。例えば土木技術を専攻されている方でも中国語の語学指導の業務であれば就労ビザは取れる可能性が高いということです。
上記書類を拝見し、就労ビザが取れる可能性があるかどうかをご説明しますので、その上で、雇用契約を締結し、就労ビザが下りましたら、労働者を入国させて勤務に就かせて頂ければ結構です。
なお、給与や勤務内容等就労条件も注意が必要ですので、雇用契約書も締結前に確認させて頂きます。
(b)中華料理人や宝石貴金属・外国製品の製造技能者などの熟練した技能を使う業務
まず中国にて、採用活動を行って頂き、採用したいという応募者の履歴書を拝見させて頂きます。
原則として10年以上の実務経験が必要である為、履歴書でも10年以上の実務経験があることが確認出来、かつ、その間の在職証明書(就いていた業務の表記も必要)を前の職場に出してもらえることが条件となります。
仮に在職証明書が出してもらえる場合でも、実際は勤務していなくても偽の在職証明書を発行する店もありますので、採用時には実技試験もされておいた方が安全でしょう。
上記内容を満たしていれば、雇用契約を締結し、就労ビザが下りましたら、労働者を入国させて勤務に就かせて頂ければ結構です。なお、給与や勤務内容等就労条件も注意が必要ですので、雇用契約書も締結前に確認させて頂きます。
(c)上記以外の単純労働(建設作業員・コンビニ等の従業員)
この場合は、「技能実習」ビザでの労働となります。上記(a)(b)のような通常の就労ビザに比べ、管理費用等企業様の費用が多くかかり、かつ中小企業様であれば、原則3年までしか働かせることが出来ません(現在は「特定技能」という技能実習ビザの延長のようなビザが出来ましたので、さらに3年勤務させることが出来る可能性があります)。
なお、規制が多く、提出した技能実習計画と実際に違いがあったりすると、企業様側も刑事責任や行政罰を受ける可能性が少なくない為、安易に手は出されない方がよいと思います。
⑦永住ビザが厳格化され取得しにくくなったと聞いています。行政書士に依頼した方が許可率は高くなるでしょうか?
⑦経験のある、しっかりした仕事をする行政書士に依頼されれば、永住許可率は高くなります。
(a)2019年7月から、永住ビザの申請時に提出する書類が大幅に増えました。
2019年7月から、永住ビザ申請の際の提出書類が以下のとおり加重されました。
・住民税の課税納税証明書(変更前:過去3年分→変更後:過去5年分)
・年金保険料の加入・納付状況を説明する各書類(変更前:不要→変更後:必要)
・国税の納税証明書(所得税・消費税・相続税・贈与税)(変更前:不要→変更後:必要)
この中で「国税の納税証明書」は自営業者様でない限り未納になっている可能性は低いので、税務署に納税証明書を取りに行くのがひと手間かかるというだけですが、住民税の課税納税証明書が過去5年分まで必要になったということと、年金保険料の加入・納付状況を説明する各書類については、申請される方にとって非常に大きな問題です。
なぜかといえば、
住民税の課税納税証明書については、過去5年間も永住許可を受けられる基準を満たす収入を継続して得ている方は少ない為です。
例えば日本の学校を卒業して5年以内に離職する方の率は約50%ですので、2人に1人は同じ会社で勤務を5年間継続出来ないわけです。退職するとほぼ間違いなくその年の収入は大きく減少しますので、5年間ずっと基準を満たす収入を得ているというのはかなり難しいでしょう。
年金保険料の加入・納付状況を説明する各書類については、そもそも日本の年金制度を外国の方は知らない為、未加入・未納になってしまっているケースが非常に多い為です。日本の年金は日本に住んでいる20歳以上の方であれば、学生であっても国籍問わず加入義務があります。ですから日本に入国時点から就労ビザで、入国以降、ずっと同じ会社で勤務を継続されている場合以外は、ほとんどの場合、未加入や未納があると思われます。
そうなると、そのマイナス要素を埋めるだけの説明や証拠を収集して入国管理局に申請しなければ不許可になる確率が高くなるので、そのような説明や証拠収集をしてくれる経験豊富な行政書士に依頼した方が当然永住許可率は高くなるというわけです。
(b)「行政書士」という名前が申請書にあるから許可率が高くなるわけではありません。
誤解の無いようにご説明させていただきますが、永住ビザ申請書に行政書士名が記載されても永住ビザの許可率にはまったく影響はありません。
必要なことは行政書士であってもなくても、正確な知識と経験に基づき、申請者様が永住ビザを与えるにふさわしい人物であることの説明が出来るかどうかというだけです。
なお、法律上、行政書士・弁護士以外の者が報酬を得てビザ申請書を作成すれば法律違反で罪になりますので、結局は行政書士又は弁護士にしか取り扱い出来ないです。
ちなみに当職は2022年4月現在、2019年7月の永住ビザ厳格化以降で既に22人の永住申請をし、20人の永住許可を得ております(2人不許可)ので、厳格化以降の永住ビザ取得も多く経験済です。
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県での永住ビザのご相談であれば、永住ビザ申請の経験豊富なパートナーズ大阪法務事務所に、ぜひご相談下さいませ。
(a)2019年7月から、永住ビザの申請時に提出する書類が大幅に増えました。
2019年7月から、永住ビザ申請の際の提出書類が以下のとおり加重されました。
・住民税の課税納税証明書(変更前:過去3年分→変更後:過去5年分)
・年金保険料の加入・納付状況を説明する各書類(変更前:不要→変更後:必要)
・国税の納税証明書(所得税・消費税・相続税・贈与税)(変更前:不要→変更後:必要)
この中で「国税の納税証明書」は自営業者様でない限り未納になっている可能性は低いので、税務署に納税証明書を取りに行くのがひと手間かかるというだけですが、住民税の課税納税証明書が過去5年分まで必要になったということと、年金保険料の加入・納付状況を説明する各書類については、申請される方にとって非常に大きな問題です。
なぜかといえば、
住民税の課税納税証明書については、過去5年間も永住許可を受けられる基準を満たす収入を継続して得ている方は少ない為です。
例えば日本の学校を卒業して5年以内に離職する方の率は約50%ですので、2人に1人は同じ会社で勤務を5年間継続出来ないわけです。退職するとほぼ間違いなくその年の収入は大きく減少しますので、5年間ずっと基準を満たす収入を得ているというのはかなり難しいでしょう。
年金保険料の加入・納付状況を説明する各書類については、そもそも日本の年金制度を外国の方は知らない為、未加入・未納になってしまっているケースが非常に多い為です。日本の年金は日本に住んでいる20歳以上の方であれば、学生であっても国籍問わず加入義務があります。ですから日本に入国時点から就労ビザで、入国以降、ずっと同じ会社で勤務を継続されている場合以外は、ほとんどの場合、未加入や未納があると思われます。
そうなると、そのマイナス要素を埋めるだけの説明や証拠を収集して入国管理局に申請しなければ不許可になる確率が高くなるので、そのような説明や証拠収集をしてくれる経験豊富な行政書士に依頼した方が当然永住許可率は高くなるというわけです。
(b)「行政書士」という名前が申請書にあるから許可率が高くなるわけではありません。
誤解の無いようにご説明させていただきますが、永住ビザ申請書に行政書士名が記載されても永住ビザの許可率にはまったく影響はありません。
必要なことは行政書士であってもなくても、正確な知識と経験に基づき、申請者様が永住ビザを与えるにふさわしい人物であることの説明が出来るかどうかというだけです。
なお、法律上、行政書士・弁護士以外の者が報酬を得てビザ申請書を作成すれば法律違反で罪になりますので、結局は行政書士又は弁護士にしか取り扱い出来ないです。
ちなみに当職は2022年4月現在、2019年7月の永住ビザ厳格化以降で既に22人の永住申請をし、20人の永住許可を得ております(2人不許可)ので、厳格化以降の永住ビザ取得も多く経験済です。
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県での永住ビザのご相談であれば、永住ビザ申請の経験豊富なパートナーズ大阪法務事務所に、ぜひご相談下さいませ。
⑧私は中国人なのですが、在留カードに氏名が英字表記しかされておらず、身分証として使用するときに不便しています。漢字表記に出来ないでしょうか?
⑧ビザの更新や変更申請時に、一緒に在留カード漢字氏名表記申出書を提出すれば漢字と英字を併記できます。
中国や台湾の漢字圏の外国人の方も、何も手続きをしなければパスポートに記載されている英字表記のみですが、この【在留カード漢字氏名表記申出書】をビザの更新申請時や変更申請時に一緒に提出すれば、更新(変更)後の在留カードには、漢字と英字が併記された在留カードが渡されます。
以下のページからダウンロードも出来ますし、入国管理局で「新しい在留カードに漢字氏名も表記させたい」と伝えれば、この申出書をくれるはずですので、その場で書かれてもよいでしょう。
在留カード漢字氏名表記申出書PDF:http://www.moj.go.jp/isa/content/930004177.pdf
もちろん行政書士に依頼される場合は、行政書士にその旨をお伝えされればこの申出書も作成してくれるはずです。
なお、在留カードに印字される漢字は、原則日本の常用漢字のみですので、パスポート記載の漢字がそのまま在留カードに印字されないケースもありますのでご留意ください。
中国や台湾の漢字圏の外国人の方も、何も手続きをしなければパスポートに記載されている英字表記のみですが、この【在留カード漢字氏名表記申出書】をビザの更新申請時や変更申請時に一緒に提出すれば、更新(変更)後の在留カードには、漢字と英字が併記された在留カードが渡されます。
以下のページからダウンロードも出来ますし、入国管理局で「新しい在留カードに漢字氏名も表記させたい」と伝えれば、この申出書をくれるはずですので、その場で書かれてもよいでしょう。
在留カード漢字氏名表記申出書PDF:http://www.moj.go.jp/isa/content/930004177.pdf
もちろん行政書士に依頼される場合は、行政書士にその旨をお伝えされればこの申出書も作成してくれるはずです。
なお、在留カードに印字される漢字は、原則日本の常用漢字のみですので、パスポート記載の漢字がそのまま在留カードに印字されないケースもありますのでご留意ください。
⑨自分でビザ申請し、不許可となってしまったので、パートナーズ大阪法務事務所で再申請してもらえますか?
⑨内容によりますが、不許可となってすぐの再申請は経験上難しいケースが多いです。まずは不許可理由を入国管理局で確認してください。
不許可になった場合、重要なことは【何が原因で不許可なのか?】という理由です。
それが間違った内容で申請してしまって不許可になったのであれば、正しい内容で申請しなおせば、許可が取得出来る可能性はありますが、根本的なところ(例えば永住ビザ申請について年収が足りないなど)で不許可になっているのであれば、その理由が解消されなければ、何度申請しても不許可になるだけです。
またビザ申請は全て記録されておりますので、一度不許可になった申請内容も残っています。ですので一度本人様が申請した時に適当なことを書いて申請している場合、再申請の際にまったく違った説明をすると整合性が取れなくなります。
ですので、まずは入国管理局にて不許可の理由を聞いて頂くことと、不許可となった申請の書類を残しておいて頂くことが必要かと思います。
もしコピーなどを採っていなかった場合は、下記の保有個人情報開示請求をして申請した書類を取得してから行政書士にご相談された方がよいと思います。
なお「1 開示を請求する保有個人情報」は【●年●月●日に●●入国在留管理に申請した、私にかかる●●ビザ申請(申請番号●●)】と記載頂ければ結構です。
・保有個人情報開示請求書
不許可になった場合、重要なことは【何が原因で不許可なのか?】という理由です。
それが間違った内容で申請してしまって不許可になったのであれば、正しい内容で申請しなおせば、許可が取得出来る可能性はありますが、根本的なところ(例えば永住ビザ申請について年収が足りないなど)で不許可になっているのであれば、その理由が解消されなければ、何度申請しても不許可になるだけです。
またビザ申請は全て記録されておりますので、一度不許可になった申請内容も残っています。ですので一度本人様が申請した時に適当なことを書いて申請している場合、再申請の際にまったく違った説明をすると整合性が取れなくなります。
ですので、まずは入国管理局にて不許可の理由を聞いて頂くことと、不許可となった申請の書類を残しておいて頂くことが必要かと思います。
もしコピーなどを採っていなかった場合は、下記の保有個人情報開示請求をして申請した書類を取得してから行政書士にご相談された方がよいと思います。
なお「1 開示を請求する保有個人情報」は【●年●月●日に●●入国在留管理に申請した、私にかかる●●ビザ申請(申請番号●●)】と記載頂ければ結構です。
・保有個人情報開示請求書