⑶雇用している外国人のビザ更新をやってほしい

◇在留期間更新申請について

既に技術・人文知識・国際業務等のビザをもって、御社で勤務されている外国人の方は、1年又は3年又は5年に1度、在留期間更新申請が必要となり、これを怠ってビザの在留期限が切れてしまうと、オーバーステイ(不法在留)となり、外国人は国外退去、企業様も不法就労助長罪に問われる危険性があります。ですから、必ず在留期間更新をする必要があるのですが、既に就労ビザを取得して雇用されている外国人の在留期間更新は、前回申請時のとおりの業務内容を行い、申請時どおりの待遇(給与)を受け取っている場合は、面倒なだけで、それほど難しいものではありません。

ただ、在留期間更新申請には、前年度の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが必要となり、もし職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しがないのであれば、企業様の直近期の決算文書の写しが必要となります。これらは企業の機密文書ですから従業員である外国人に渡すことに抵抗がある企業様が多いですので、その場合は、時間があるなら企業様ご自身で申請するか、もしくは我々行政書士にアウトソーシングされるかで申請されることになります。

なお、前回申請時に入国管理局に申請した業務内容や、待遇(給与)と異なる場合は、その合理的な理由の説明書をつけて申請する必要があります。この場合は慎重に対応しなければビザ更新が出来ない危険性もありますので十分ご注意下さい。

 

 

◇手続きの流れ

①前回取得した在留許可の申請内容と、実際の業務内容や待遇(給与)に違いがないか?の確認。

⇒在留期限の3ヶ月前程度になれば、在留期間更新申請が可能です。審査機関は20~30日程度です。細かい話ですが、ビザ更新のたびに手間と費用がかかるので、例えば2019年4月1日が在留期限の外国人がいたとして、2019年1月1日から在留期間更新申請が出来るわけですが、仮に2019年1月4日に申請すると、更新許可が2019年2月1日くらいに出ます。その許可が出た時点からまた1年や、3年とかの在留期間が付与されますので、1年の在留期間の場合、2020年2月1日が次の期限となります。

それに対し、期限ギリギリの2019年3月31日に申請すると、更新許可が2019年5月1日くらいに出ます。その許可が出た時点からまた1年や、3年とかの在留期間が付与されますので、1年の在留期間の場合、2020年5月1日が次の期限となります(在留カード上の在留期間は切れますが、特例として、(よくある質問へ→)ビザは切れません。そうすると上記の場合より3ヶ月ほど在留期間が伸びることになりますが、もし、ビザ更新が不許可だった場合は、1ヶ月以内には国外退去しなければならなくなり、外国人にとってはリスクが高い手続きとなります。

 

前回取得した在留許可の申請内容と、実際の業務内容や待遇(給与)に違いがない場合は、在留期間更新申請書の作成にうつることになります。

前回取得した在留許可の申請内容と、実際の業務内容や待遇(給与)に違いがありそうな場合はまず、我々行政書士又は入国管理局にまずご相談下さい。入国管理局の場合、全国一律で電話対応するインフォメーションセンター(tel:0570-013904)に電話して相談する方法と、大阪入国管理局就労審査部門(tel:06-4703-2195)に電話するか訪問して相談する方法があります。

お勧めは大阪入国管理局就労審査部門(tel:06-4703-2195)に電話する方法です。インフォメーションセンターは電話は繋がりやすいですが、外国人からの問合せにも対応できるようにするためか、日本語がカタコトのことが多く、また、当職の経験上、電話対応者の知識は浅く、間違った案内も多くあり、あまり参考になりません。

大阪入国管理局就労審査部門はそこが審査するので、知識が非常にしっかりしており、具体的な助言ももらえますが、大きな問題は、電話がつながらないことです。ほぼ通話中(プープー)になり、30分くらいリダイヤルし続けたらやっとつながるというイメージです。そして、外国人雇用に詳しくない方が電話しても、まず何を聞くべきかというポイントも分からないでしょうし、入国管理局も電話がつながらないほど非常に多忙なので、こちらも中々難しいのが現状です。

またそもそも、そこ(入国管理局)が審査するわけですので、許可を受けた在留活動と違う活動をさせていたということは、知られてあまりよいことはありません。ですから、我々行政書士にご相談頂くケースが多くなります。

② 在留資格更新申請をする(させる)。

⇒入国管理局に対し、在留資格更新申請を行います。

結果が出るまでも勤務はそのまま続けて頂いて大丈夫です。もし許可が出なかった場合には雇用を終了し、帰国してもらうか、問題点を改善出来るなら、再度在留期間更新申請を行うことになります。このような不許可になった場合に、まだ時間的余裕がとれるよう、早め(2.3か月前程度)に更新申請されることをお勧めします。

③ 在留期間更新時期の管理

→雇用されている外国人自身からも更新時期には相談されると思いますが、今回更新出来たビザの在留期間が来る前に(期間終了日の3か月前から申請出来ます)、在留期間更新申請をする必要があり、その添付書類として、また職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが必要となり、もし職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しがないのであれば、企業様の決算文書の写しが必要となります。

外国人従業員がビザ更新を忘れてしまい、在留期間が切れてしまった場合、企業様も不法就労助長罪に問われる危険性がありますので、在留期間の管理は企業様でも行われた方が安心です。なお、当職にビザ申請をご依頼頂いた場合は、当職の方でも在留期間管理をし、期間が迫って来ましたら更新のご連絡をしますのでご安心ください。