新法民泊(住宅宿泊事業法)
新法民泊(住宅宿泊事業法)は年間365日中、180日以内のみ民泊営業が認められる形態です。
建物用途は住宅である為、原則として建築基準法の制限がほとんどなく、建築検査済証がない既存建物(一戸建て・連棟長屋・アパート1室など)で民泊が出来る可能性が高いという点がメリットです。
デメリットはやはり年間180日半分以下しか民泊営業が出来ない為、365日営業の出来る特区民泊のようにその事業単独で利益を出すという考えでの参入は難しいと考えられます。
新法民泊(住宅宿泊事業法)住宅宿泊事業に相性の良い方
⑴1棟マンションやアパートのオーナー
マンションやアパートを1棟持っているオーナー様の場合、空き部屋が出れば都度取り合えず全部住宅宿泊事業法の届出を取っていけば、空き部屋である間は民泊として営業しつつ、常時賃貸入居募集をしておいて、賃貸が決まったら民泊を止めて賃貸利用させ、また出て行ったら民泊で埋めるという形が最も相性のよい使い方と考えられます。
①民泊用消防設備について
ただ自動火災報知設備が設置されていないアパート(延べ床面積500㎡未満の場合は設置されていない可能性があります)や、自動火災報知設備を設置していても、平成9年(1997年)以前に設置された古い(再鳴動式では無い)タイプですと、新法民泊届出の際に消防法令適合通知書を取得しなければならないのですが、その際、新しい再鳴動式の自動火災報知設備を建物全体に設置しなければならない可能性があり、その場合100~200万円の消防設備費用が掛かる可能性があります。
10~20年の中長期スパンで考えるともちろんある程度の消防設備費用をかけても新法民泊届出をしておいた方が柔軟な運用ができ利益は出ますが、一時的に100~200万円の費用がかかるということはオーナー様にとってご負担だと思いますので、
当所にご相談頂きましたら、消防設備業者からその建物で新法民泊届出をする場合の消防設備費がどれくらいかかるかを見積もりを取り、オーナー様に提示させて頂けますので、その上で手続きを進められるかどうかをご検討されてもよいと思います。
②住宅宿泊管理業者への運営委託について
また住宅宿泊事業法は、必ず住宅宿泊管理業者に管理の全部を委託する義務があります。
ですからオーナー様の会社が住宅宿泊管理業者の登録をしておけばすべて自社管理出来、住宅宿泊管理業者への委託コストを削減することが可能です。
オーナー様が、宅地建物取引業免許・賃貸住宅管理業登録・マンション管理業者登録のいずれかを取得されている場合は、住宅宿泊管理業者の登録を受けることは難しくありませんので、新法民泊(住宅宿泊事業法)の届出と設置で住宅宿泊管理業者の登録もされて、自社運営にされるのがベストかと思います。
※住宅宿泊管理業者登録も当所で合わせて行うことが可能です。
住宅宿泊管理業者登録は報酬80,000円(税込88,000円)+登録免許税90,000円にてお受けさせて頂けます。
⑵日本にも定期滞在する海外投資家
海外投資家の場合、そもそも民泊運営は日本国内の民泊代行業者に委託しなければ営業できませんので、マンスリー賃貸の運用ノウハウのある住宅宿泊管理業者に年間180日の民泊運営+残り185日のマンスリー運用を委託されるのがベストでしょう。
ただマンスリー利用で185日を埋めることは難しいところ、1年に1~2か月日本に滞在される投資家の方であれば、日本滞在中はその物件で居住されるという手法にすれば、民泊+マンスリー+自己使用でうまく回せると考えられます。
条件【新法民泊】
以下⑴~⑸まで全て満たしている物件をお選び下さい。
なお⑴~⑸の条件が揃っている場合でも、連棟長屋やマンション・アパートの場合、建物全体に民泊用消防設備設置が必要になる可能性がある為、契約前に行政書士にご相談くださいませ。
⑴用途地域
・第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
上記4つの住居専用地域以外であること
厳密にいえば上記4つの住居専用地域でも幅員4m以上の道路に接していれば新法民泊は可能なのですが、住居専用地域は厳格に住環境を保護されている地域であり、民泊を行うにあたり周辺住民からの大きな反発が予想されますので避けられることをお勧めします。
※なお用途地域には【住居地域】と【住居専用地域】が存在します。通常の【住居地域】は民泊可能です。
例)第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域は通常の【住居地域】ですので民泊可能です。
⑵周辺施設
小学校・義務教育学校(生野未来学園)が100m以内に存在しないこと周辺100m以内に小学校・義務教育学校が存在すると月曜日12時~金曜日12時までは民泊営業出来ません。
言い換えれば土日しか営業できない為、絶対に避けるべきです。
大阪市新法民泊の似た概念として、
ア 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
ウ 大阪市旅館業法の施行等に関する条例(平成15年大阪市条例第2号)第7条第1項第5号及び第6号に掲げる施設
というものがあります。
これは民泊物件の周囲100m以内に上記アイウの施設がある場合は、民泊説明をその施設にも行わなければならない、という【説明範囲】の規定です。
この規定はあくまで近隣住民様への説明の際にその施設にも一緒に説明すればよいだけで大きな問題はないのですが、
小学校・義務教育学校(生野未来学園)が100m以内に存在しないこと、は営業日数制限ですので非常に重要です。
物件選びの際は必ずチェックなさってください。
マップナビ大阪の施設・観光・文化→施設情報マップが調べやすいです。
⑶建物用途
建物用途が居宅・長屋・共同住宅・寄宿舎のいずれかであること建物謄本の【①種類】欄に建物用途が記載されておりますので、上記4種のいずれかであることをご確認ください。この4種以外の建物では原則新法民泊は認められておりません。
⑷設備
台所・浴室・トイレ・洗面所が1つ以上ずつあることなお浴室・トイレ・洗面所の3点ユニットでもOKです。
⑸権利
自己所有の一戸建ての場合は不要ですが、賃貸物件の場合は、建物所有者から新法民泊(住宅宿泊事業法)での営業を認められていること
分譲物件の場合は、管理規約において新法民泊(住宅宿泊事業法)での営業を禁止する規定がないことが必要です。
手続き費用
⑴簡易相談 0円(無料)
⑵現地調査 0円(無料)
※新法民泊(住宅宿泊事業)は調査の結果、申請が可能な場合にご依頼いただける前提となりますが、原則無料で現地調査をさせて頂きます。但し簡易相談の段階で新法民泊の条件が揃わないことが明らかと判断する物件は現地調査をお断りするか、または費用を頂いて調査をすることになります。
⑶【新規申請】新法民泊(住宅宿泊事業)申請成功報酬
180,000円(税込198,000円)
※同じ建物内で、2部屋以上同時にご依頼の場合、追加1部屋+28,000円(税込30,800円)※同じ建物内で、11部屋以上同時にご依頼の場合は別途見積もりいたします
当所は、ややこしいオプション式の追加費用はありません!
近隣住民様への説明会開催(又は戸別訪問)や、ハウスルールの作成なども、すべてこの費用に含まれている安心明確価格です。近隣に大規模マンションがあったりして住民説明文書配布が多い場合でも、費用の追加はありません!
※交通費や廃棄物保管場所標識など当所で立替えた物品等の実費は別途必要です。
※複数回の現地訪問が必要である為、大阪府のみ対応させて頂いております。
⑷【追加申請】新法民泊(住宅宿泊事業)で既に営業中の建物にて、同じ申請者が追加でもう1室申請する場合成功報酬 100,000円(税込110,000円)
※同じ建物内で、2部屋以上同時にご依頼の場合、追加1部屋+28,000円(税込30,800円)※同じ建物内で、11部屋以上同時にご依頼の場合は別途見積もりいたします
※新法民泊の場合、同じ建物内で既に1室営業している状態で、同じ申請者がもう1室申請する場合でも特区民泊や旅館業許可と異なり、全くの新規申請となり、消防法令適合通知交付申請も近隣住民説明も再度必要となります。
ただ前回申請時に使用した書類もある程度転用できるため、当該費用にて対応しております。
<注意点(重要な事項ですのでよくご確認下さい)>
当所の行う調査により、ほぼ民泊許可が取得できるか否かの回答をさせて頂きます。
ただしあくまで無料でのサービスですので、100%許可が取れるという保証までは致しかねます。
民泊許可は、消防署・保健所・建築指導部・環境局など複数の役所の許可基準をクリアする必要があり、当職でも知らない基準が存在することは事実です。
ですから、当職が無料で調査し、ほぼ許可が取れる可能性があると説明したとしても、許可を保証するものではありませんので、ご承知下さい。また、許可を取る為に必要な費用についてもあくまで見込みですので、こちらも保証するものではありませんのでご了解ください。
お⼿続きの流れ【新法民泊】
LINE、メール、お電話、またはご来所いただいての無料相談
新法民泊で申請したいと思ったら、まずはご連絡ください。住所のほか、物件の建物謄本・間取り図面があればなおご説明がしやすいです。
見積もりの提示、必要に応じ現地調査・消防署への相談(無料)
「おおよそ許可が取れそうか?」「取る為にはどれくらいの消防費用が必要か」を、提示させて頂きます。許可取得の可否、消防費用の見積もりの提示の為、現地調査や消防署相談が必要であれば現地に赴き、結果を説明します。
その内容でよろしければ契約手続きに進みます。ただし、電話・LINE・メール相談の時点で許可が難しそうと当職が判断した場合は、現地調査等をお断りすることがあります。
また当所のご紹介する消防業者様は必ずしもお使い頂かなくても結構です。
当所のご紹介する消防業者様は安価で対応して頂ける業者様ですが、それでも案件によっては他の消防業者様の方が安価でやって頂けるケースも実際に御座いました。
ですのでお客様の方で別の消防業者様に相見積もりをとって頂き、そちらの消防業者様をお使いいただいても全く問題はございません。

①当所との新法民泊届出契約⼿続き・②住宅宿泊管理業者様との運営委託契約手続き
①新法民泊届け出が完了すれば180,000円(税込198,000円)の報酬を支払うという契約です。
<ここから有料となりますが、成功報酬制ですので許可取得後お支払い頂ければ結構です>
※届出完了しなければ費用は無料です。
※消防設備などを設置した場合、それらの費用は返金できませんのでご注意ください。
②新法民泊は旅館業と異なり、原則として住宅宿泊管理業者様へ民泊運営の全部を委託しなければなりません。
※申請者様自体が住宅宿泊管理業者登録をされている事業者で、その申請者様自身が管理される場合は不要です。※申請者様自体が住宅宿泊管理業者登録をされてない場合でも、家主同居型の場合で、かつその申請者が管理する居室が5室以下の場合も不要ですが、このケースはほぼ存在しないと考えられます。
住宅宿泊管理業者を探す手順とすれば、まずインターネットで良さそうな民泊運営代行業者を探して、その次に国土交通省の住宅宿泊管理業者検索ページでその業者が登録されているかをご確認くださいませ。
大阪での民泊ですので、原則として大阪に本店のある事業者がベストだと思います(本店が大阪以外の場合は、支店が大阪に存在する業者様をお選びください)。
また昨今ニュースなどで外国人の方による杜撰な民泊運営に対し厳しい視線を向けられていますので、近隣住民様にご安心いただくために、代表者が日本人の会社を選択されるほうが、近隣住民様への説明がスムーズに進みやすいです。
※ご希望の場合は大阪市の日本人不動産会社様が経営されている住宅宿泊管理業者様をご紹介いたします。
参照:国土交通省 住宅宿泊管理業者検索ページ

消防業者による消防工事
工事終了後、消防業者様に工事費用をお支払いください。
家具などの搬入
新法民泊において最低限必要なものは、消防署の立入検査時にベッド、保健所への新法民泊届出までに屋外に設置する蓋付ゴミ箱と廃棄物保管場所標識のみです。特区民泊では必須だったテーブルや椅子、エアコンや電子レンジなどは民泊届出には不要となりますが、住民説明会を施設内でする場合は、少なくとも参加者の方が座れるように椅子と、説明するスペースにはエアコンはあった方がよいでしょう。
※廃棄物保管場所標識はアスクルやAmazonで購入できますが、法律上60cm×60cmのものが必要です。
ご希望であれば2,500円にて当所で購入することも可能です。
※ハウスルールも設置は必須ではありませんが、ご希望であれば無料で作成いたします。

周辺住民への戸別訪問の実施(又は説明会の開催)
周辺住民の方へ民泊事業の説明会の開催、または戸別訪問の実施を行います。どちらの場合も実際の運営についての質疑応答である為、申請者様や運営代行業者様の参加・同行が必須です。
行政書士も住民説明会への参加、戸別訪問の同行をおこない法律面での民泊の説明をさせて頂きます。
基本的には戸別訪問を行い、住民様から説明会の開催を求められた場合に、民泊物件内で説明会を行う形がよいでしょう。(住民様から住民説明会開催を求められた場合は、別途必ず説明会開催をする必要があります)
※申請者様や運営代行業者様が参加(同行)せず、行政書士のみで住民説明会(又は戸別訪問)をして欲しいというご依頼は例外なくお受けできませんのでご留意ください。
2025年に入り、一部の悪質な民泊に関するニュース,SNSの情報により民泊全体に対するイメージが大きく悪化し、近隣住民様への説明の難易度が大きく上がりました。
住民様への説明でも町会長様もご参加されることも多く、厳しいご意見やご質問も多く受けるようになりましたので、とても民泊関連の法律やガイドラインを知らず、かつ住民説明経験の無い申請者1人で対応出来ないレベルになってきたと感じます。例えば説明会であれば2,3回の開催が必要なケースも出てくるようになりました。
ですから事前にしっかりとした回答を準備する必要があります。
この準備についても民泊運営経験のある行政書士が、実際の運営面からも法律面からもご協力させて頂きます。
当所の民泊担当行政書士は特区民泊の住民説明会への参加回数を100回以上行っておりますので、知識経験も豊富です。

消防署への消防法令適合通知書交付申請
申請後1週間程度で立ち入り調査になります。立ち入り調査時には、停電になった時に避難誘導灯が点灯するかのチェックなどがおこわなれます。
避難誘導灯は電気を蓄電しておいて、停電時に蓄電した電気で点灯する仕組みですので、立ち入り調査の前に蓄電させておかなければ調査時に点灯しないことになり、許可が遅れることになります。ですから、立ち入り調査の前1週間くらいはブレーカーを落とさないでおいてください。

消防署による物件への立ち入り調査と消防法令適合通知書交付
消防署担当官と、消防業者による立ち合いとなります。カギを預けていただけるなら、本人様は立ち合いをしなくても大丈夫です。立ち入り調査から1週間程度で、消防法令適合通知書が交付されます。

廃棄物収集業者との契約
大阪での【一般廃棄物収集運搬許可】、【産業廃棄物収集運搬許可】、【産業廃棄物処分許可】の3つの許可がある業者と契約が必要です。 また保健所に「どの業者が1週間に何回収集に来る」という書面での報告が必要です。当所で廃棄物収集業者様をご紹介することは可能ですが、お客様の方で上記3種の許可を持っている廃棄物収集業者様をお探しいただいても結構です。
場所により変わりますが、だいたい1か月7,000~9,000円(税込7,700円~9,900円)の費用がかかります。

保健所への新法民泊届出と受理
保健所への届出後、不備が無ければ数週間で受理され、届出番号が発行されます。届出番号が発行されれば営業が開始となります。
届出が受理される前に予約を取り始めたいというご希望をいただくケースは多いですが、保健所は予約ページをチェックしていますので、受理前に予約を取っていることが見つかると、その予約がキャンセル処理されるまで受理されなくなりますのでご注意ください。

これらがスムーズに進むと1ヶ月半~2ヶ月で終了します。
具体的には、消防署は申請から許可まで約2~3週間かかります。保健所は申請から完了まで数週間かかります。
ですので最短でも1ヶ月半はかかるということです。
国慶節や春節、ゴールデンウィーク、年末などからの開業をお考えの方は、少なくともその2ヶ月前にはご相談を頂いた方が安全だと思われます。




