旅館業許可

旅館業許可は年間365日営業が認められる形態です。

ただ原則として建築基準法の制限がかかる為、今から新築される場合は問題ありませんが、既存建物の場合は建築検査済証の無い古い物件では許可取得は難しいとお考え下さい。

昨年までは延床面積200㎡以下の物件に関しては、用途変更の確認申請が不要だったため、グレーだったので旅館業許可が取れるケースもあったようですが、2026年5月に厚生労働省及び国土交通省から、延べ床面積200㎡以下の物件に関し旅館業許可申請時に【建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書】を提出させるよう全国の保健所に通達が出されました。
しかし建築検査済証の無い物件について、建築士が自身の資格をかけて証明書を発行することは極めて難しいと考えられますので、事実上今後は建築検査済証の無い既存建物での旅館業許可は難しいと考えられます。

参照:旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について(国土交通省・厚生労働省)

条件【旅館業】

大阪市旅館業許可の一般的な条件は以下の通りとなります。
 

●最低限必要な条件

 

⑴用途地域

・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
・準工業地域
・近隣商業地域
・商業地域

上記6つの地域であること


※なお用途地域には【住居地域】と【住居専用地域】が存在します。通常の【住居地域】は民泊可能です。
例)第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域は通常の【住居地域】ですので民泊可能です。
 

⑵接道義務

物件が道路幅4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していること
建物から道路へ通じる通路の幅員が90cm以上あること(4階建以上の場合150cm以上)


マップナビ大阪の道路→指定道路図【道路参考図】マップが調べやすいです。
 

⑶設備

・シャワー・トイレ・洗面所が最低1つ以上ずつあること
・【寝室】は【床面積の1/10以上】の大きさの採光上有効ながあること

なお浴室・トイレ・洗面所の3点ユニットでもOKです。
 

⑷権利

自己所有の一戸建ての場合は不要ですが、
賃貸物件の場合は、建物所有者から旅館業法での営業を認められていること
分譲物件の場合は、管理規約において旅館業法での営業を禁止する規定がないことが必要です。
 

⑸建築検査済証

既存建物であれば建築検査済証があること

昨年までは延床面積200㎡以下の物件に関しては、用途変更の確認申請が不要だったため、グレーだったので旅館業許可が取れるケースもあったようですが、2026年5月に厚生労働省及び国土交通省から、延べ床面積200㎡以下の物件に関し旅館業許可申請時に【建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書】を提出させるよう全国の保健所に通達が出されました。
しかし建築検査済証の無い物件について、建築士が自身の資格をかけて証明書を発行することは極めて難しいと考えられますので、事実上今後は建築検査済証の無い既存建物での旅館業許可は難しいと考えられます。

参照:旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について(国土交通省・厚生労働省)
 

●そのほかの注意点

⑹周辺施設

物件の周囲110m以内に、
小学校・中学校・高校・幼稚園・認可保育園(認可外除く)・こども園・都市公園・図書館・博物館・公民館・専修学校・各種学校等が無いかの確認の敷地が無いこと
※ある場合許可が3ヶ月遅れる+ 0.9m以上の独立したベッド4台ある客室の設置必要となり、許可が取れないわけではありませんが、時間がかかることとベッド配置に制限がかかります。

マップナビ大阪の施設・観光・文化→施設情報マップが調べやすいです。

 

⑺戸建て3階建て

戸建て3階建て物件の場合、3階部分を使用する場合は、耐火建築物であるか、又は階段部分を1~3階まで竪穴区画+間仕切り扉で区切ってあることが必要となります。
既存住宅の3階建て戸建ての場合に、この要件をクリアしている物件は非常に少ないと思いますので、仮に建築検査済証がある物件だったとしても、この基準をクリアするため、別途工事費用が500万円前後かかる可能性があります。
ですから既存建物の戸建て3階建て物件での旅館業はお勧めできません。
 

⑻管理事務室

民泊物件内に玄関帳場を設けない場合は代替え措置として、物件の周囲1,000m以内の場所に、物件に設置した監視カメラが常時確認でき、物件に設置した電話機からいつでも通話できる機器を備えた管理事務室があることが条件となります。
ですから旅館業許可を検討する場合、この管理事務室の確保もセットで検討する必要があります。

手続き費用

⑴簡易相談 0円(無料)

⑵現地調査 30,000円(税込33,000円)

※旅館業許可の場合、まず調査料30,000円(税込33,000円)をお支払いいただいた上で現地調査をさせて頂きます。
なお調査料30,000円(税込33,000円)は、その後正式に旅館業許可申請をご依頼いただいた際に250,000円(税込275,000円)に充当致します。
 

⑶旅館業許可申請成功報酬 250,000円(税込275,000円)


※この250,000円(税込275,000円)の中に現地調査料30,000円(税込33,000円)を含みます。
※同じ建物内で、2部屋以上同時にご依頼の場合、追加1部屋+28,000円(税込30,800円)

 

当所は、ややこしいオプション式の追加費用はありません!

近隣住民様への説明会開催(又は戸別訪問)や、ハウスルールの作成なども、すべてこの費用に含まれている安心明確価格です。
近隣に大規模マンションがあったりして住民説明文書配布が多い場合でも、費用の追加はありません!



交通費や廃棄物保管場所標識など当所で立替えた物品等の実費は別途必要です。
旅館業の場合別途、大阪市保健所へ申請時に申請手数料22,000円を支払う必要があります。

※複数回の現地訪問が必要である為、大阪府のみ対応させて頂いております。
 

<注意点(重要な事項ですのでよくご確認下さい)>
当所の行う調査により、ほぼ民泊許可が取得できるか否かの回答をさせて頂きます。
ただしあくまで無料でのサービスですので、100%許可が取れるという保証までは致しかねます。
民泊許可は、消防署・保健所・建築指導部・環境局など複数の役所の許可基準をクリアする必要があり、当職でも知らない基準が存在することは事実です。

ですから、当職が無料で調査し、ほぼ許可が取れる可能性があると説明したとしても、許可を保証するものではありませんので、ご承知下さい。また、許可を取る為に必要な費用についてもあくまで見込みですので、こちらも保証するものではありませんのでご了解ください。

お⼿続きの流れ【旅館業許可】

LINE、メール、お電話、またはご来所いただいての無料相談

旅館業で申請したいと思ったら、まずはご連絡ください。住所のほか、物件の建物謄本・間取り図面があればなおご説明がしやすいです。

現地調査・消防署への相談

30,000円(税込み33,000円)の調査費用を頂戴し、「おおよそ許可が取れそうか?」「取る為にはどれくらいの消防費用が必要か」の調査の為、現地・消防署・保健所等に赴き、結果を説明します。

その内容でよろしければ契約手続きに進みます。ただし、電話・LINE・メール相談の時点で許可が難しそうと当職が判断した場合は、現地調査等をお断りすることがあります。

また当所のご紹介する消防業者様は必ずしもお使い頂かなくても結構です。
当所のご紹介する消防業者様は安価で対応して頂ける業者様ですが、それでも案件によっては他の消防業者様の方が安価でやって頂けるケースも実際に御座いました。
ですのでお客様の方で別の消防業者様に相見積もりをとって頂き、そちらの消防業者様をお使いいただいても全く問題はございません。

当所との旅館業許可申請契約⼿続き

旅館業許可取得できれば250,000円(税込275,000円)の報酬を支払うという契約です。

<成功報酬制ですので許可取得後お支払い頂ければ結構です> 

※別途保健所に納付する22,000円と交通費等の実費を請求させて頂きます。
※消防設備などを設置した場合、それらの費用は返金できませんのでご注意ください。

保健所への建築計画届提出

書類を収集し、建築計画届を保健所へ提出します。
不備が無ければ14営業日で通知書が交付されます。

※この際、物件周辺110m以内に学校や保育所、都市公園等がある場合は、保健所から学校等へ意見照会がかかる為、完了まで3か月ほど余分に時間がかかります

消防業者による消防工事

工事終了後、消防業者様に工事費用をお支払いください。

家具などの搬入

ベッドやふとん、電化製品は少なくとも消防工事が終わるまでには決めておいて、工事終了後すぐに搬入できるように手配したほうがよいです。家具は発注から搬入まで、1か月ほどかかることがあり、これが搬入されないと、この後に必要な消防署への申請が出来ないため、手続きが遅れることになります。

ハウスルール・標識・ゴミ箱表示の作成

家具の搬入が完了すると、リモコン等を撮影し、ハウスルールを作成します。
また部屋前に掲示が必要な標識や、屋外ゴミ箱に掲示が必要な廃棄物保管場所標識なども作成します。

周辺住民への戸別訪問の実施(又は説明会の開催)

周辺住民の方へ民泊事業の説明会の開催、または戸別訪問の実施を行います。
どちらの場合も実際の運営についての質疑応答である為、申請者様や運営代行業者様の参加・同行が必須です。
行政書士も住民説明会への参加、戸別訪問の同行をおこない法律面での民泊の説明をさせて頂きます。

基本的には戸別訪問を行い、住民様から説明会の開催を求められた場合に、民泊物件内で説明会を行う形がよいでしょう。(住民様から住民説明会開催を求められた場合は、別途必ず説明会開催をする必要があります)

申請者様や運営代行業者様が参加(同行)せず、行政書士のみで住民説明会(又は戸別訪問)をして欲しいというご依頼は例外なくお受けできませんのでご留意ください

2025年に入り、一部の悪質な民泊に関するニュース,SNSの情報により民泊全体に対するイメージが大きく悪化し、近隣住民様への説明の難易度が大きく上がりました。
住民様への説明でも町会長様もご参加されることも多く、厳しいご意見やご質問も多く受けるようになりましたので、とても民泊関連の法律やガイドラインを知らず、かつ住民説明経験の無い申請者1人で対応出来ないレベルになってきたと感じます。例えば説明会であれば2,3回の開催が必要なケースも出てくるようになりました。

ですから事前にしっかりとした回答を準備する必要があります。
この準備についても民泊運営経験のある行政書士が、実際の運営面からも法律面からもご協力させて頂きます。

当所の民泊担当行政書士は特区民泊の住民説明会への参加回数を100回以上行っておりますので、知識経験も豊富です。

消防署への消防法令適合通知書交付申請

申請後1週間程度で立ち入り調査になります。
立ち入り調査時には、停電になった時に避難誘導灯が点灯するかのチェックなどがおこわなれます。

避難誘導灯は電気を蓄電しておいて、停電時に蓄電した電気で点灯する仕組みですので、立ち入り調査の前に蓄電させておかなければ調査時に点灯しないことになり、許可が遅れることになります。ですから、立ち入り調査の前1週間くらいはブレーカーを落とさないでおいてください。

消防署による物件への立ち入り調査と消防法令適合通知書交付

消防署担当官と、消防業者による立ち合いとなります。カギを預けていただけるなら、本人様は立ち合いをしなくても大丈夫です。

立ち入り調査から1週間程度で、消防法令適合通知書が交付されます。

廃棄物収集業者との契約

大阪での【一般廃棄物収集運搬許可】、【産業廃棄物収集運搬許可】、【産業廃棄物処分許可】の3つの許可がある業者と契約が必要です。 また保健所に「どの業者が1週間に何回収集に来る」という書面での報告が必要です。

当所で廃棄物収集業者様をご紹介することは可能ですが、お客様の方で上記3種の許可を持っている廃棄物収集業者様をお探しいただいても結構です。
場所により変わりますが、だいたい1か月7,000~9,000円(税込7,700円~9,900円)の費用がかかります。

保健所への旅館業許可申請

保健所への旅館業許可申請後、保健所による旅館物件と管理事務室への立入調査があります。
不備が無ければ立入調査後、14営業日で旅館量許可がされ営業開始となります。

許可される前に予約を取り始めたいというご希望をいただくケースは多いですが、保健所は予約ページをチェックしていますので、受理前に予約を取っていることが見つかると、その予約がキャンセル処理されるまで受理されなくなりますのでご注意ください。