お知らせ
2021年6月22日に新聞各紙に大きく報じられておりますが、ウーバーイーツ日本法人及び当時の代表や担当社員が【入管法違反(不法就労助長罪)】の疑いで書類送検されたと報道されております。 事実かどうかは今後の裁判により明らかにされると思いますが、外国人を雇用(ウーバーイーツは名目上雇用ではなく請負または業務委託という形)した場合、ビザを確認せずに労働させた場合、 ...続きを見る
2021年4月1日より、我々法的サービスの提供事業者を含むほとんどの事業において、消費税込みの総額での表示が義務付けされることとなりました。 当所でも法令遵守の観点から、消費税額別の表記に、消費税額込みの総額表示を併記する表記方法に変更致しました。表記が変わっただけで金額に変更は御座いませんのでご安心くださいませ。 【例】 変更前:25,000円(税別) 変更後:25 ...続きを見る
信用情報機関のJICC(日本信用情報機構)が郵送開示業務を再開しました。
2021年3月8日付けで、指定信用情報機関の一つ、JICC(日本信用情報機構)が郵送開示業務を再開するという発表を行いました。 来店開示の休止は継続の模様ですのでご注意くださいませ。 ※他の信用情報機関、CICと全国銀行個人信用情報センターは従来通り郵送開示可能です。 参照:JICC 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う開示サービスの一部休止のお知らせ(2021年3月8日更新) htt ...続きを見る
信用情報機関のJICC(日本信用情報機構)が郵送開示業務を休止しました。
2021年2月3日付けで、新型コロナウィルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言延長を受けて、指定信用情報機関の一つ、JICC(日本信用情報機構)が郵送開示業務を当面の間休止するという発表を行いました。 既に来店開示は休止されていた為、休止が解除されるまではスマートフォン開示しか対応が出来なくなる模様です。ご注意くださいませ。 ※他の信用情報機関、CICと全国銀行個人信用情報 ...続きを見る
JICC(日本信用情報機構)は、2つ以上の名字の情報開示する場合でも合計1,000円で開示可能に変わりました。
指定信用情報機関の一つ、JICC(日本信用情報機構)ですが、今までは現在の名字と昔の名字の両方を開示する場合、1,000円×2件=2,000円の開示手数料が必要でしたが、2020年12月の改定により、1度に複数の名字を開示する場合は、開示手数料は1,000円のみで開示できるように変更されたようです。 これは名字2つに限らず、名字3つ開示しても4つ開示しても合計1,000円で開示でよいとの ...続きを見る
当職らの国家資格であります【行政書士】制度が、行政書士法という法律で定められてから来月で70周年を迎えることとなりました。 行政書士法によれば、行政書士とは、 行政官庁へ提出する申請書の作成と提出代理業務、契約書や内容証明等の法的書面の作成業務、そしてそれに関する相談業務を、業として行うとされています。 (特定行政書士は上記業務プラス、行政書士が行政官庁へ提 ...続きを見る
2021年明けましておめでとうございます。 旧年中ご依頼頂きましたお客様、ページをご覧になって頂きましたお客様、たいへんありがとう御座いました。 本年も本日1月5日(火曜)から通常営業(9:00-20:00)を開始させて頂いております。 私も平成23年から行政書士業を開始させて頂きましたので、おかげ様で今年で行政書士業節目の10年目になりました。 昨年は特に在留許可(ビザ) ...続きを見る
⑴年末年始期間の営業日のお知らせ 2020年年末~2021年年始期間中の営業日をお知らせ致します。 2020年年末は12月29日(火曜)が最終営業日となります。 2021年年始は1月5日(火曜)が営業開始日となります。 ご不便をお掛け致しますがよろしくお願い致します。 ⑵2020年度ご依頼お礼 2020年度もおかげ様で当所では、在留許可(VISA)関係業務・借金の消滅時効援用業務・信用情報 ...続きを見る
【在留(VISA)許可申請】コロナウィルスの影響による、本国への帰国困難外国人への特例措置
2020年3月から日本でも蔓延している新型コロナウィルスの影響で、ビザ期限が来たが、コロナの影響で本国に帰国出来ない外国人の方に対し、2020年5月から入国管理局では短期滞在ビザ又は特定活動ビザ(3か月)を交付し、例外的に在留を許可してきましたが、いまだにコロナウィルス収束の見込みが立たない為、2020年10月23日付けで、今後は特定活動ビザ(6か月)を交付する運用に変わっておりま ...続きを見る
【在留(VISA)許可申請】在留資格認定証明書の有効期間延長措置(2020年6月追加情報)
2020年3月に同名のお知らせを掲載致しましたが、その続報です。 2020年6月以降に在留資格認定証明書交付を受けた場合、在留資格認定証明書と共に添付の「日本入国に当たっての注意事項」という書類が送られてきます。 この書面によれば、本来在留資格認定証明書はその交付の日から3か月が有効期限ですが、コロナウィルスの影響で入国制限継続されている現状を鑑み、【入国制限が解除 ...続きを見る