5年前の滞納家賃も消滅時効で解決
5年前の滞納家賃も消滅時効で解決
2019/3/20
ジャンル 消滅時効援用
ご相談内容
以前、大東建託のアパートで家賃を滞納してそのままになっていたものがあり、今頃になってハウスリーブというところから、その滞納家賃分を裁判所を通して支払督促をされ、困ってご相談頂いた事例
解決方法、内容
家賃の滞納は、民法第169条という法律により、5年以上支払いがSTOPしているなど3つの条件を満たしていれば、時効に出来ると定められています。
詳しくお客様からお話を伺い、支払督促の書面を確認すると、退去されてから5年以上経過しており、他の条件も満たしてらっしゃることが分かった為、時効の条件を説明したうえで、契約。
直ちにハウスリーブに消滅時効援用の内容証明を発送しました。
後日、お客様のところに裁判取り下げの書面が届き、無事時効で解決しました。
無事滞納家賃も0円になり、大変喜んで頂けました。
参考費用
25,000円(税込27,000円)のみ
お客様の情報
大阪府/男性

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