在留期間更新申請で在留期間5年間の経営管理ビザが取得できました【大阪入管】
在留期間更新申請で在留期間5年間の経営管理ビザが取得できました【大阪入管】
2026/9/13
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
在留期間3年の経営管理ビザの方から、経営管理ビザが厳格化され自分で更新申請をするのは難しいので行政書士に依頼したいというご相談
解決方法、内容
2025年10月16日からの経営管理ビザ大幅厳格化により、経営管理ビザ更新申請のご相談が増加しました。

そして2026年10月1日からの在留許可手数料の大幅値上げによりその傾向はさらに加速すると考えられます。

今までは1人6,000円だった在留許可手数料が、今後は1人33,000円~75,000円に大幅値上げが行われます。
具体的には窓口申請で1年ビザであれば33,000円、3年ビザなら64,000円、5年ビザなら75,000円です。
対して当所ではオンライン申請を行うため、1年ビザであれば27,000円、3年ビザなら56,000円、5年ビザなら65,000円です。

経営管理ビザ1名と家族2名の合計3名で本人が窓口申請をする場合、1年ビザであれば99,000円、3年ビザなら192,000円、5年ビザなら225,000円になるわけです。
これが当所で合計3名のオンライン申請をする場合、1年ビザであれば81,000円、3年ビザなら168,000円、5年ビザなら195,000円です。

ですから本人申請で1年ビザしか取れない場合と、行政書士に依頼して3年ビザ取れた場合で比較すると、
・本人申請で1年ビザしか取れない場合:99,000円×3回=297,000円
・行政書士に依頼して3年ビザ取れた場合:168,000円
となり、当所の行政書士報酬:経営管理ビザ1名95,000円(税込104,500円)+家族滞在2名58,000円(税込63,800円)=153,000(税込168,300円)を合わせてもほぼ同額となるわけです。

そもそも厳格化により経営管理ビザ更新の税関係の収集書類が、今までは市役所だけでよかったのが、市役所以外に税務署・府税事務所・年金事務所・労働局と5か所から集めなければならなくなったうえ、厳格化の7要件への適合も行わなければならない為、申請者様が事業経営の片手間で簡単に出来る手続きでは無くなりました。
また実態審査も厳格に行われるようになったため、事業実態を調べるための細かい追加資料も請求されるようになり、1年どころか、SNSでは経営管理ビザ更新不許可になったという投稿も多くみられるようになっています。

ですから今後は経営管理ビザ更新は、難易度的にも費用面で考えた場合でも専門の行政書士が行う手続きに変更されたといえるでしょう。


⑴経営管理ビザ厳格化後の7要件

①資本金3,000万円以上

②常勤職員1人以上(従業員の内1人は日本人・(特別)永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者である必要有り)

③申請人又は常勤職員が日本語能力N2相当以上(以下の4ケースもN2相当とされます)
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

④経営管理経験3年以上または経営管理に関する修士以上の学位

⑤中小企業診断士、税理士、公認会計士のいずれかによる事業計画の確認が必要

⑥社会保険加入

⑦雇用保険・労働保険加入

2025年10年16日の厳格化より、更新申請時に以上①~⑦要件への適合を求められるようになりました(2028年10月15日まではすべてに適合していなくても更新が認められる可能性があるとされています)。

今回の会社様は②③④⑥⑦は既にクリアされており、①は今回の更新に合わせて資本金を3,000万円に増額されました。
また⑤について必要であることを当職が説明し顧問税理士に事業計画書の確認受けられました。
※今回は顧問税理士が対応して頂けましたが、事業計画書の確認などをしないという税理士さんも少なくありません。その場合は当所で中小企業診断士をご紹介することは可能です。そちらの先生は65,000円で事業計画書の確認を行っていただけます。

ですので更新申請時点で①~⑦すべてをそろえることが出来ました。

経営管理ビザはさらに決算書も重要です。
・損益計算書の売上総利益・純利益・経常利益・営業利益が赤字になっていないこと
・貸借対照表の資本金が欠損していないこと、債務超過になっていないこと
が必要です。この点クリアできていなくても不許可にはなりませんが、クリアしていないと3年や5年ビザはなかなか出ません。

今回のお客様はこの決算書も3期連続ですべてクリアされていました。


⑵税関係書類の収集
今回のお客様は更新申請の4か月前に本店を大阪市から京都市に移転されていたため、大阪市で取得する書類と京都市で取得する書類が分かれました。
具体的には、
税務署だけ京都市、他は大阪市で取得となりました。

書類収集後、オンライン申請を行いました。


⑶追加書類指示
申請から1週間後に入国管理局より、永住者の常勤職員の労働条件通知書と、古物商許可証の追加提出を求められました。
今回の会社様は本業は不動産業であったため、宅建業免許証は提出していたのですが、事業計画書に中古自動車販売を行っていることを記載していたため、それをみて古物商許可も求めてこられました。

今回の場合、本店移転も絡んでいる為、古物商許可の営業所移転手続き(変更から20日以内)も行っているかもチェックしようといていたのだと思われます。

今回の申請者様はこちらもしっかり変更されていたため、問題なく提出出来ました。


⑷5年の経営管理ビザ許可

申請から1か月半後、無事経営管理ビザの許可がおり、在留カードを確認すると5年ビザとなっておりました。

来年からは5年ビザでなければ永住許可申請も出来なくなるということもあり、お客様も大変喜んで頂けました。

以上のとおり今回の申請者様は非常にしっかりした経営をされており、非の打ちどころがなかったため、5年の経営管理ビザが出ました。
私も技術・人文知識・国際業務ビザの5年ビザはよく見ますが、審査の厳しい経営管理ビザで5年のビザは初めて目にしました。

経営管理ビザはまず厳格化後の7要件をクリアしていない限り1年ビザしか出ないと考えられます。
7要件をクリアしていたら3年ビザが、さらに決算書や届出期限関係などでも隙が無ければ5年が認められるとお考えいただければと思います。

経営管理ビザ更新申請は専門の当所にご相談頂ければと思います。
参考費用
合計:110,000円
※別途交通費や立替実費が必要です。

■内訳■
報酬:95,000円(税込104,500円)
収入印紙:5,500円(入国管理局に出向いての申請の場合6,000円ですが、オンライン申請の場合は5,500円です)
お客様の情報
京都府/中国籍/株式会社様

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