7年前の大学病院の入院医療費、消滅時効手続きですぐ解決
7年前の大学病院の入院医療費、消滅時効手続きですぐ解決
2020/12/8
ジャンル 消滅時効援用
ご相談内容
大学病院で7年前に治療を受けた医療費の請求を、弁護士事務所からされており、時効で消せないか?というご相談
解決方法、内容
まず医療費にかかわる時効期間は、2020年4月の民法改正により、【3年で時効になる債権(旧民法第170条第3号)】から、【5年で時効になる債権(新民法第166条第1項第1号)】に変わりました。
ただし【5年で時効になる】債権は、2020年4月以降に発生した債権に対して改正法が適用されますので、2020年3月以前に発生した医療費債権は従前どおり【3年で時効になる債権】のままです。

ですので、今回のお客様の場合も、
①ここ3年以内、病院側に対し支払っていない、
②ここ3年以内、病院側と電話などで返済の約束をしていない、
③この医療費の件で病院側から裁判をされていない、
という3つの条件を満たされていれば、我々行政書士から消滅時効援用通知を内容証明郵便で病院側へ送れば、未払い医療費は全額時効消滅するということになります。
※これは私立病院でも公立病院でも同じです。

お話を伺いますと、7年前に滞納して以降は一切連絡も通知も来なかったので、①②は間違いなく、裁判所からの手紙なども一切なかったということで③も満たしていると思うということでした。
一般的に病院患者様を訴えることは少ないですので、今回のお客様の場合も、ほぼ条件が揃っていることは間違いないと思われたため、契約を締結しすぐに消滅時効援用通知を内容証明郵便にて病院の医事課宛てに発送しました。

以後一切病院から連絡は来なくなり、消滅時効手続きは完了となりました。
時効手続きは①②③の条件が揃っていれば援用通知を送れば債務が消滅するという民法上に規定のある手続きです。
また時効手続きをしたからといって、病院間でのブラックリストなどもありませんし(その病院で再度治療をうけようとすれば何か言われるかもしれませんが)、他の病院で治療を受ける際に問題になることはありません。
入院費や交通事故などは何十万円という高額になることが少なくなく、支払いすることが難しいケースが多くあると思います。
医療費未払金の件でお悩みのお客様は3年以上延滞されていれば消滅時効で解決出来る可能性が御座いますので、一度当所の行政書士にご相談下さいませ。
参考費用
25,000円(税込27,500円)のみ
お客様の情報
愛知県/男性