【不許可事例】独身女性の方、5年間の平均年収が不足しているという理由で永住不許可【大阪入管】
【不許可事例】独身女性の方、5年間の平均年収が不足しているという理由で永住不許可【大阪入管】
2022/9/2
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
中国籍の就労ビザの女性の方から、就労が5年に達したため、永住申請をしたいとご相談を頂いた事例
解決方法、内容
⑴案件の概要
今回のケースは、【素行善良要件】【在留期間・就労期間要件】【納税要件】【独立生計要件】のいずれも問題がないと思われたケースでした。

【素行善良要件】
犯罪歴も交通違反歴も無し

【在留期間・就労期間要件】
在留11年弱・就労5年半
途中2ヶ月以上の出国もなし

【納税要件】
確認対象期間(納税直近5年間・健康保険料年金保険料直近2年間)は全て特別徴収+社会保険で会社から納付済

【独立生計要件】
独身女性・扶養家族無し

●年収
1年前:350万円以上
2年前:350万円以上
3年前:250万円以上
4年前:250万円以上
5年前:130万円

●預金
250万円以上

●資格・技能
特になし・日本の大学院卒(専門職修士学位)

⑵不許可通知到着・・
途中追加書類の指示もなく、申請から5カ月半ほどで添付の不許可を受け取りました。
不許可理由は【独立生計要件(収入や資産等からみて、将来において安定した生活が生活が見込まれるとは、認められない】でした。

当職は2019年7月に永住許可申請書類が増えて以降、既に24人の永住許可を取得させて頂きましたが、今までの感覚では、独身であるこのお客様の年収や預金額なら永住許可は取得出来るはずと認識していたラインだった為、大変驚きました。

⑶大阪入国管理局にて永住不許可理由の確認
お客様とともに大阪入国管理局に出向き、担当審査官に対し永住不許可理由の聞取りを行いました。

不許可理由は年収の不足ということでした。
今までの感覚では、独身者であれば直近3年間で平均300万円、4.5年前は平均250万円程度(5年前は学生時代であれば、就労していない時なので収入が100万円を切っていてもOK)という認識でしたので、今回のケースが不許可となると、年収の判断基準が少し厳しくなったのではないかと感じました。
審査官に、「今まではこのくらいの年収であれば永住許可を頂いていたが、年収の判断基準が変更されたのか?」と質問しましたが、当然ながら審査官は「特に変更等はなく、総合的に判断している」という回答ではありました。

しかしおそらくですが、2019年7月にそれまで直近3年間しか収入を見なかったのを、直近5年間見ることになり、いきなりではかわいそうなので、しばらくは4.5年前の収入は厳格には見ていなかったが、変更から3年経過したことで、直近5年間を厳格に見ることに変更されたのではないかと思います。
ですので今後は、独身者であれば直近5年間で平均300万円以上(5年前が学生の場合は除く)を最低ラインと考えた方がよいかと思います。
扶養家族がいる場合は、1人+40万円程度です。

⑷再申請時期の決定
今回の申請は令和4年3月に申請したため、令和2年、平成31年、30年、29年、28年の年収証明を提出しました。
※年収証明(住民税課税証明書)は、毎年6月に新しい年度の証明が作成されます。
ですので、不許可時点では令和3年の年収証明は発行出来る状況でしたが、令和3年も今年も年収は400万円以上になるとのことだったので、今年の年収証明も発行出来る令和5年6月に再申請をすれば、
1年前:400万円以上
2年前:400万円以上
3年前:350万円以上
4年前:350万円以上
5年前:250万円以上
という年収で申請できるのでそこまで待ちましょうと提案させて頂きました。

今回は当職の得意分野である永住許可申請で、経験上問題ないと判断していた案件だけにショックを受けましたが、来年6月に再申請をし、必ず永住許可をお客様にお渡ししたいと思います。
またこのような経験を次のお客様にも活かし、より永住許可率を引き上げて参りたいと考えております。
参考費用
報酬:不許可のため0円(永住許可が取得出来た場合は、115,000円(税込126,500円)の報酬を頂く予定でした)
実費:5,326円のみ
お客様の情報
兵庫県/中国籍/女性

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