素行善良要件を満たさず5年前に一度永住不許可だったお客様、当所で無事永住申請取得【大阪入管】
2022/6/8
ジャンル | 在留.永住許可 |
---|
ご相談内容
他のお客様の紹介で、
6年前に別の行政書士に依頼し、永住申請をしたところ不許可だった方が、期間も経過したので再度の永住申請を当所でご依頼頂いた事例
6年前に別の行政書士に依頼し、永住申請をしたところ不許可だった方が、期間も経過したので再度の永住申請を当所でご依頼頂いた事例
解決方法、内容
⑴前回不許可事由の解明
永住申請に限らず、一度不許可になった案件は、【不許可事由が何なのか?】が最も大切な事柄です。
前回担当された行政書士の報告書を拝見すると【素行善良要件】で不許可であったことが推測されましたが、具体的な理由は分かりませんでした。
ご本人に確認しても昔親族が経営する飲食店で食事をしている際に、入国管理局職員が立ち入り調査をしてきたことがあったということしか記憶されていませんでした。
それ以上犯罪歴を調べる術もない為、調べられる交通違反歴の調査を行いました。
警察署に備えられている申請書を使い、運転記録証明書を開示すると、直近5年間の交通違反歴を調べることが出来ます。
すると、直近5年間で3回の交通違反を起こしてらっしゃったことが判明しました。
6年前に不許可であったということであれば、罰金刑であれば5年以上経過しているので、現時点では関係がなくなりますが、少なくとも前回も素行善良要件で不許可であったのであれば、今回も交通違反が多いというのはよくありませんので、少なくとも3回ある交通違反の最も古い違反が消える(5年経過)まで待って永住申請をしましょうと提案致しました。
※懲役や禁錮刑の場合は、執行が終わってから10年必要です。
⑵理由書の作成
違反の内1件が5年経過が消えるのを待ってご連絡をしたところ、過去にスピード違反をされて裁判所で手続きをされたことを思い出されました。
スピード違反で裁判所となると罰金刑と推測されましたので、その事件が前回の不許可の原因と判断し、当時の状況や場所など、思い出せる範囲で伺い、理由書に当時の事情とその反省文をしたためました。
また在日親族に関しても、疎遠になっているということで当初は詳しく仰って頂けませんでしたが、分かる範囲で調べてもらってすべて記載しました。
特に永住申請では、犯罪歴などのある親族を隠すケースがあり、在日親族がいるのに書かないとかえって入国管理局から怪しまれます。
疎遠になっている場合でも名前や生年月日など分かる範囲でしっかり申請書に記載することをお勧めします。
⑶申請から6か月後、無事永住許可通知到着!
一度不許可になっていることもあり、お客様も心配されておりましたが、無事大阪入国管理局より永住許可のハガキが届いたので、お客様にご連絡したところ「一番うれしい!」と大変喜んで頂けました。
永住申請に限らず、ビザ不許可の場合は出来る限りご自身も入国管理局に出頭し、不許可の理由をしっかり確認されることをお勧めします。
行政書士は代理人ではなく取次人である為、詳しく教えてもらえないケースは残念ですが多いです。
再申請の為にもっとも必要な不許可の具体的な理由は、ご本人様が行かなければ教えてもらえないことは多いので、ご自身が出頭されることをお勧めします。
永住申請に限らず、一度不許可になった案件は、【不許可事由が何なのか?】が最も大切な事柄です。
前回担当された行政書士の報告書を拝見すると【素行善良要件】で不許可であったことが推測されましたが、具体的な理由は分かりませんでした。
ご本人に確認しても昔親族が経営する飲食店で食事をしている際に、入国管理局職員が立ち入り調査をしてきたことがあったということしか記憶されていませんでした。
それ以上犯罪歴を調べる術もない為、調べられる交通違反歴の調査を行いました。
警察署に備えられている申請書を使い、運転記録証明書を開示すると、直近5年間の交通違反歴を調べることが出来ます。
すると、直近5年間で3回の交通違反を起こしてらっしゃったことが判明しました。
6年前に不許可であったということであれば、罰金刑であれば5年以上経過しているので、現時点では関係がなくなりますが、少なくとも前回も素行善良要件で不許可であったのであれば、今回も交通違反が多いというのはよくありませんので、少なくとも3回ある交通違反の最も古い違反が消える(5年経過)まで待って永住申請をしましょうと提案致しました。
※懲役や禁錮刑の場合は、執行が終わってから10年必要です。
⑵理由書の作成
違反の内1件が5年経過が消えるのを待ってご連絡をしたところ、過去にスピード違反をされて裁判所で手続きをされたことを思い出されました。
スピード違反で裁判所となると罰金刑と推測されましたので、その事件が前回の不許可の原因と判断し、当時の状況や場所など、思い出せる範囲で伺い、理由書に当時の事情とその反省文をしたためました。
また在日親族に関しても、疎遠になっているということで当初は詳しく仰って頂けませんでしたが、分かる範囲で調べてもらってすべて記載しました。
特に永住申請では、犯罪歴などのある親族を隠すケースがあり、在日親族がいるのに書かないとかえって入国管理局から怪しまれます。
疎遠になっている場合でも名前や生年月日など分かる範囲でしっかり申請書に記載することをお勧めします。
⑶申請から6か月後、無事永住許可通知到着!
一度不許可になっていることもあり、お客様も心配されておりましたが、無事大阪入国管理局より永住許可のハガキが届いたので、お客様にご連絡したところ「一番うれしい!」と大変喜んで頂けました。
永住申請に限らず、ビザ不許可の場合は出来る限りご自身も入国管理局に出頭し、不許可の理由をしっかり確認されることをお勧めします。
行政書士は代理人ではなく取次人である為、詳しく教えてもらえないケースは残念ですが多いです。
再申請の為にもっとも必要な不許可の具体的な理由は、ご本人様が行かなければ教えてもらえないことは多いので、ご自身が出頭されることをお勧めします。
参考費用
①成功報酬:115,000円(税込126,500円)
②収入印紙:8,000円(入国管理局への納付分)
③郵送費等実費:3,192円
総計:137,692円
※成功報酬制ですので、不許可の場合は③以外は無料です。
②収入印紙:8,000円(入国管理局への納付分)
③郵送費等実費:3,192円
総計:137,692円
※成功報酬制ですので、不許可の場合は③以外は無料です。
お客様の情報
台湾籍/和歌山県/女性