60歳代の方の高度専門職ビザへの変更許可が取れました!【神戸入管】
2022/7/1
ジャンル | 在留.永住許可 |
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ご相談内容
息子様からご両親の永住ビザ申請のご相談を頂いたが、現状では永住申請は難しいため、まず高度専門職ビザへの変更のご提案をした事例
お父様は今まで経営管理ビザの3年ビザを取得していたが、前回の申請で1年ビザになってしまい、あわせて家族滞在の奥様も1年以下のビザになった為、息子様が心配して当所に永住申請のご相談をされました。
しかし、在留期間もまだまだ10年に達しておらず、内容的に永住ビザの要件は満たしていない状態でしたが、詳しくお話を伺うと、お父様が日本の大学院で博士学位まで取得されていたことから、まず高度専門職への変更をお勧めしました。
お父様は今まで経営管理ビザの3年ビザを取得していたが、前回の申請で1年ビザになってしまい、あわせて家族滞在の奥様も1年以下のビザになった為、息子様が心配して当所に永住申請のご相談をされました。
しかし、在留期間もまだまだ10年に達しておらず、内容的に永住ビザの要件は満たしていない状態でしたが、詳しくお話を伺うと、お父様が日本の大学院で博士学位まで取得されていたことから、まず高度専門職への変更をお勧めしました。
解決方法、内容
⑴高度専門職の説明
高度専門職ビザは学歴・職歴・収入・地位・特別加算などの要件で、合計70点以上の場合に、【高度専門職】という在留資格を得ることが出来る制度です。
このビザのメリットは4つで、
①まず在留期間が必ず【5年】になります。
②また永住申請する際に、原則直近5年分の住民税証明が必要なところ、直近3年分で足りることになります。
さらに合計80点以上の場合は、この条件は直近1年間に大幅に短縮されるなど、永住申請に有利になります。
③高度専門職の方の配偶者は、学歴等が足りなくても希望があれば資格外活動ではなく、通常就労も可能です(特定活動ビザとなります)
④7歳未満の子どもの世話の為であれば、本国の親を1名だけ中長期ビザで呼び寄せることも可能です。
特に①②が非常に大きなメリットといえます。
⑵高度専門職各要件の検討
高度専門職は勤め人用と、経営者用でイロハに分かれておりますが、今回は経営者の方ですのでハの要件を検討します。
①学歴
a)MBA学位:25点
b)博士・修士学位(大学院):20点
c)学士(大学卒業):10点
※複数分野で2つ以上の博士・修士または専門職学位があればさらにプラス5点
⇒今回の申請人の方は博士学位なので20点
②職歴(事業の経営または管理に係る合計実務経験年数)
a)10年以上:25点
b)7年~10年未満:20点
c)5年~7年未満:15点
d)3年~5年未満:10点
⇒今回の申請人の方は6年なので15点
③年収
a)3,000万円以上:50点
b)2,500~3,000万円未満:40点
c)2,000~2,500万円未満:30点
d)1,500~2,000万円未満:20点
e)1,000~1,500万円未満:10点
※年収が300万円未満の場合は、他の要件で70点以上であっても高度専門職ビザは不許可となる
⇒今回の申請人の方はちょうど年収300万円なので0点ですが、足切りの「年収300万円以上」は上回っている
④地位
a)代表取締役(合同会社の場合は代表社員):10点
b)取締役(合同会社の場合は業務執行社員):5点
⇒今回の申請人の方は、本人の認識では代表社員でしたが、実際は経営管理ビザで入国する際に協力してくれた親戚を代表社員のままにしており、申請人はヒラの業務執行社員でした。
事実に反する為、親戚は退任し、申請人を代表社員にする変更登記申請をご自身でされました。(行政書士は登記申請が出来ない為)
※役員が1名の場合は【代表社員】ではなく【社員】という表記になります。
代表社員として10点となります。
⑤特別加算
a)日本の大学又は日本の大学院を卒業:10点
b)日本語能力試験N1合格または、日本語専攻で外国の大学を卒業:15点(日本語能力試験N2合格は10点)
c-1)以下のランキング【2つ以上において300位以内の外国の大学】又は【いずれか1つにランクづけされている日本の大学(順位は問わず)】
・QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
c-2)文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業において,補助金の交付を受けている大学
c-3)外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けている大学
c-1.2.3のいずれかに該当すれば10点
d)従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有:5点
e)本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業に1億円以上を投資:5点
※他にも複数の特別加算がありますが、あまり該当する方は少なくので省略します。
⇒今回の申請人の方はabcに該当しましたので合計35点でした。
◎合計:80点
なお、④については、直前での変更である為、5点と評価される危険性もありましたので、
念のため中国での資格をお持ちだったので、該当するか不明でしたが、dの5点も申請しました。
⑶無事80点の高度専門職ビザ5年と、家族滞在ビザ5年の許可を取得できました!
申請から半月後、無事に高度専門職ビザ5年と、家族滞在ビザ5年の許可を取得できました。
お客様も、息子様も大変喜んで頂けました。
今後は1年後の永住申請を目指して準備を進めていかれるということです。
高度専門職の傾向としては、
【日本の大学院を修了されていて】【日本語能力試験N1】をもってらっしゃる場合、高度専門職ビザが取得できる可能性が高まります。
お心当たりのある方は、行政書士に相談されるか、または出入国在留管理庁のホームページにあるポイント計算表で計算なさってみてください。
合計70点以上なら高度専門職ビザに該当する可能性があります。
今回のお客様は60歳以上の少し高齢でいらっしゃって、自分が該当するとは思わなかったと仰っておられました。
高度専門職ビザは学歴・職歴・収入・地位・特別加算などの要件で、合計70点以上の場合に、【高度専門職】という在留資格を得ることが出来る制度です。
このビザのメリットは4つで、
①まず在留期間が必ず【5年】になります。
②また永住申請する際に、原則直近5年分の住民税証明が必要なところ、直近3年分で足りることになります。
さらに合計80点以上の場合は、この条件は直近1年間に大幅に短縮されるなど、永住申請に有利になります。
③高度専門職の方の配偶者は、学歴等が足りなくても希望があれば資格外活動ではなく、通常就労も可能です(特定活動ビザとなります)
④7歳未満の子どもの世話の為であれば、本国の親を1名だけ中長期ビザで呼び寄せることも可能です。
特に①②が非常に大きなメリットといえます。
⑵高度専門職各要件の検討
高度専門職は勤め人用と、経営者用でイロハに分かれておりますが、今回は経営者の方ですのでハの要件を検討します。
①学歴
a)MBA学位:25点
b)博士・修士学位(大学院):20点
c)学士(大学卒業):10点
※複数分野で2つ以上の博士・修士または専門職学位があればさらにプラス5点
⇒今回の申請人の方は博士学位なので20点
②職歴(事業の経営または管理に係る合計実務経験年数)
a)10年以上:25点
b)7年~10年未満:20点
c)5年~7年未満:15点
d)3年~5年未満:10点
⇒今回の申請人の方は6年なので15点
③年収
a)3,000万円以上:50点
b)2,500~3,000万円未満:40点
c)2,000~2,500万円未満:30点
d)1,500~2,000万円未満:20点
e)1,000~1,500万円未満:10点
※年収が300万円未満の場合は、他の要件で70点以上であっても高度専門職ビザは不許可となる
⇒今回の申請人の方はちょうど年収300万円なので0点ですが、足切りの「年収300万円以上」は上回っている
④地位
a)代表取締役(合同会社の場合は代表社員):10点
b)取締役(合同会社の場合は業務執行社員):5点
⇒今回の申請人の方は、本人の認識では代表社員でしたが、実際は経営管理ビザで入国する際に協力してくれた親戚を代表社員のままにしており、申請人はヒラの業務執行社員でした。
事実に反する為、親戚は退任し、申請人を代表社員にする変更登記申請をご自身でされました。(行政書士は登記申請が出来ない為)
※役員が1名の場合は【代表社員】ではなく【社員】という表記になります。
代表社員として10点となります。
⑤特別加算
a)日本の大学又は日本の大学院を卒業:10点
b)日本語能力試験N1合格または、日本語専攻で外国の大学を卒業:15点(日本語能力試験N2合格は10点)
c-1)以下のランキング【2つ以上において300位以内の外国の大学】又は【いずれか1つにランクづけされている日本の大学(順位は問わず)】
・QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
c-2)文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業において,補助金の交付を受けている大学
c-3)外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けている大学
c-1.2.3のいずれかに該当すれば10点
d)従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有:5点
e)本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業に1億円以上を投資:5点
※他にも複数の特別加算がありますが、あまり該当する方は少なくので省略します。
⇒今回の申請人の方はabcに該当しましたので合計35点でした。
◎合計:80点
なお、④については、直前での変更である為、5点と評価される危険性もありましたので、
念のため中国での資格をお持ちだったので、該当するか不明でしたが、dの5点も申請しました。
⑶無事80点の高度専門職ビザ5年と、家族滞在ビザ5年の許可を取得できました!
申請から半月後、無事に高度専門職ビザ5年と、家族滞在ビザ5年の許可を取得できました。
お客様も、息子様も大変喜んで頂けました。
今後は1年後の永住申請を目指して準備を進めていかれるということです。
高度専門職の傾向としては、
【日本の大学院を修了されていて】【日本語能力試験N1】をもってらっしゃる場合、高度専門職ビザが取得できる可能性が高まります。
お心当たりのある方は、行政書士に相談されるか、または出入国在留管理庁のホームページにあるポイント計算表で計算なさってみてください。
合計70点以上なら高度専門職ビザに該当する可能性があります。
今回のお客様は60歳以上の少し高齢でいらっしゃって、自分が該当するとは思わなかったと仰っておられました。
参考費用
成功報酬:2名分合計:120,000円(税込132,000円)
内訳
夫:高度専門職ビザへの変更:95,000円(税込104,500円)
妻:家族滞在ビザの更新:25,000円(税込27,500円)
別途:入国管理局へ納付する収入印紙4,000円×2名=8,000円
内訳
夫:高度専門職ビザへの変更:95,000円(税込104,500円)
妻:家族滞在ビザの更新:25,000円(税込27,500円)
別途:入国管理局へ納付する収入印紙4,000円×2名=8,000円
お客様の情報
中国籍/兵庫県/ご夫婦