開業1年の経営者の方、高度専門職1号ハの5年ビザが取得出来ました【大阪入管】
2022/2/7
ジャンル | 在留.永住許可 |
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ご相談内容
4年半前から就労を開始し、1年前から自分で会社を立ち上げられた経営管理ビザの方から、高度専門職ビザが取れないかというご相談を頂いた事例
■高度専門職ポイント内容
①学歴:大学院修士課程修了
②職歴:管理経験2年半、経営経験1年←こちらが今回のポイントです!
③年収:360万円
④地位:代表取締役
⑤特別加算1:日本の大学院を修了
⑥特別加算2:日本語能力試験N1合格
⑦特別加算3:文科省が実施するスーパーグローバル大学を修了している
■高度専門職ポイント内容
①学歴:大学院修士課程修了
②職歴:管理経験2年半、経営経験1年←こちらが今回のポイントです!
③年収:360万円
④地位:代表取締役
⑤特別加算1:日本の大学院を修了
⑥特別加算2:日本語能力試験N1合格
⑦特別加算3:文科省が実施するスーパーグローバル大学を修了している
解決方法、内容
高度専門職ビザは5年ビザの1号と、その上級資格の期限無しの2号に分かれます。
2号についてはここでは省略します。
⑴高度専門職のメリット
通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや経営管理ビザ)に比べ、高度専門職ビザは大きなメリットが2つあります。
1つ目は、期間5年であることです。
通常の就労ビザは1年か3年か5年の中で、入国管理局が判断します。5年は中々取得が難しいですし、ご自身で会社を立ち上げた場合は、2期ほど黒字決算を出さないと3年ビザすら認められず、1年ビザを毎年更新する作業が必要で、更新が認められない可能性もありますので、精神的にも手間的にもかなりの負担です。
それに比べ、今回のお客様のように高度専門職ビザが認められるといきなり5年ビザですので、事業に集中できるということが1点です。
2つ目は、永住ビザ申請の要件が緩和されることです。
永住申請時には通常直近5年分の税金証明の提出が必要となり、その期間内の納税等が必要となりますが、高度専門職ビザの場合は、直近1年分か3年分で足りますので、かなり永住申請のハードルが下がることになります。
⑵高度専門職のポイント計算
高度専門職は所定の計算シートにのっとって、申請人のポイントを計算し、100点満点で、70点以上あれば高度専門職ビザが取得出来るというものです。さらに80点以上であれば上記永住申請時に直近1年分の税証明で足りるという非常に有利なビザとなります。
⑶今回のケース
①学歴:大学院修士課程修了⇒20点
②職歴:経営経験1年⇒0点
③年収:360万円⇒0点
④地位:代表取締役⇒10点
⑤特別加算1:日本の大学院を修了⇒10点
⑥特別加算2:日本語能力試験N1合格⇒15点
⑦特別加算3:文科省が実施するスーパーグローバル大学を修了していること⇒10点
合計:65点
当初ご相談を伺った内容では、後5点足りませんでした。
そこで詳しくお話を伺ったところ、現在の会社を設立するまえに勤務していた2つの会社で合計2年半ほど部長職で従事されていたということでした。
職歴は【経営経験+管理経験】が3年以上あると10点のポイントが取れますが、この【管理経験】とは、事業の管理者、いわば工場長や部長などを指します。
ただ社長と部長2名しかいない零細会社もあるわけですので、名ばかりではなく、一定以上の規模で本当に管理者として従事していた場合に管理経験として計算が出来る仕組みです。会社の取締役であれば、その会社謄本で証明が出来るので簡単ですが、管理経験はハードルが高くなります。
まずその会社が発行した在職証明書が必要です(●年●月~●年●月まで、●●職で従事していたという)。
そしてさらに、具体的な業務内容と、どのように管理していたのか?の具体例を理由書で説明し、入国管理局が総合的に判断するというものです。
今回の場合、申請人の下に正社員が2-3名、アルバイトが5-7名ほどいるということと、実際の業務内容も理由書で詳細に述べて大阪入国管理局へ申請致しました。
そして申請から40日程経過後、無事高度専門職ビザの許可通知書が到着しました。
もともと経営管理ビザ1年の方でしたので、ご依頼者様にもたいへん喜んで頂けました。
高度専門職ビザでポイントが取りやすい方は【日本の大学の大学院修士課程をを修了し、日本語能力試験N1合格されている方】と言えます。
細かい計算はありますが、その条件を満たしている方は一度出入国在留管理庁の【ポイント評価の仕組みは?】のページにあるポイント計算表で計算なさってみてください。
2号についてはここでは省略します。
⑴高度専門職のメリット
通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや経営管理ビザ)に比べ、高度専門職ビザは大きなメリットが2つあります。
1つ目は、期間5年であることです。
通常の就労ビザは1年か3年か5年の中で、入国管理局が判断します。5年は中々取得が難しいですし、ご自身で会社を立ち上げた場合は、2期ほど黒字決算を出さないと3年ビザすら認められず、1年ビザを毎年更新する作業が必要で、更新が認められない可能性もありますので、精神的にも手間的にもかなりの負担です。
それに比べ、今回のお客様のように高度専門職ビザが認められるといきなり5年ビザですので、事業に集中できるということが1点です。
2つ目は、永住ビザ申請の要件が緩和されることです。
永住申請時には通常直近5年分の税金証明の提出が必要となり、その期間内の納税等が必要となりますが、高度専門職ビザの場合は、直近1年分か3年分で足りますので、かなり永住申請のハードルが下がることになります。
⑵高度専門職のポイント計算
高度専門職は所定の計算シートにのっとって、申請人のポイントを計算し、100点満点で、70点以上あれば高度専門職ビザが取得出来るというものです。さらに80点以上であれば上記永住申請時に直近1年分の税証明で足りるという非常に有利なビザとなります。
⑶今回のケース
①学歴:大学院修士課程修了⇒20点
②職歴:経営経験1年⇒0点
③年収:360万円⇒0点
④地位:代表取締役⇒10点
⑤特別加算1:日本の大学院を修了⇒10点
⑥特別加算2:日本語能力試験N1合格⇒15点
⑦特別加算3:文科省が実施するスーパーグローバル大学を修了していること⇒10点
合計:65点
当初ご相談を伺った内容では、後5点足りませんでした。
そこで詳しくお話を伺ったところ、現在の会社を設立するまえに勤務していた2つの会社で合計2年半ほど部長職で従事されていたということでした。
職歴は【経営経験+管理経験】が3年以上あると10点のポイントが取れますが、この【管理経験】とは、事業の管理者、いわば工場長や部長などを指します。
ただ社長と部長2名しかいない零細会社もあるわけですので、名ばかりではなく、一定以上の規模で本当に管理者として従事していた場合に管理経験として計算が出来る仕組みです。会社の取締役であれば、その会社謄本で証明が出来るので簡単ですが、管理経験はハードルが高くなります。
まずその会社が発行した在職証明書が必要です(●年●月~●年●月まで、●●職で従事していたという)。
そしてさらに、具体的な業務内容と、どのように管理していたのか?の具体例を理由書で説明し、入国管理局が総合的に判断するというものです。
今回の場合、申請人の下に正社員が2-3名、アルバイトが5-7名ほどいるということと、実際の業務内容も理由書で詳細に述べて大阪入国管理局へ申請致しました。
そして申請から40日程経過後、無事高度専門職ビザの許可通知書が到着しました。
もともと経営管理ビザ1年の方でしたので、ご依頼者様にもたいへん喜んで頂けました。
高度専門職ビザでポイントが取りやすい方は【日本の大学の大学院修士課程をを修了し、日本語能力試験N1合格されている方】と言えます。
細かい計算はありますが、その条件を満たしている方は一度出入国在留管理庁の【ポイント評価の仕組みは?】のページにあるポイント計算表で計算なさってみてください。
参考費用
成功報酬:95,000円(税込104,500円)
入国管理局へ納付する収入印紙:4,000円
別途郵便代:約1,000円
入国管理局へ納付する収入印紙:4,000円
別途郵便代:約1,000円
お客様の情報
中国籍/大阪府/女性