ご相談内容
大阪市内の中堅建設会社様より、
今年3月に日本の大学卒業予定の台湾人の就労ビザのご相談を頂いた事例
今回ご相談頂きましたのは従業員100名以上の、業界でも名前の通った建設会社様でしたが、建設現場労働は日本人新卒者が嫌がり、求人を出してもほとんど応募がない状況らしく、今回初めて外国人の新卒者を雇用する運びとなったとのことでした。
今回は、台湾の大学で2年間学び、日本の大学に3年次に編入学され、2年学んで来月卒業見込みの男性を、総合職(建設の現場管理)として採用されました。
ただ、【管理業務】は【技術人文知識国際業務】ビザに該当するとはいえ、仕事も知らない新卒の人間がいきなり管理業務などできるわけはないので、5年程度は現場作業員として経験を積んで昇格していくことになるということでした。
外国人雇用は初めてである為、就労ビザをどのように取得すればよいかを複数の行政書士に相談されていたのですが、回答としては、就労ビザの王道【技術・人文知識・国際業務】ビザは、今回の会社様の業務内容では不許可になる可能性があるという回答だったそうで、当所にご相談されたという経緯でした。
今年3月に日本の大学卒業予定の台湾人の就労ビザのご相談を頂いた事例
今回ご相談頂きましたのは従業員100名以上の、業界でも名前の通った建設会社様でしたが、建設現場労働は日本人新卒者が嫌がり、求人を出してもほとんど応募がない状況らしく、今回初めて外国人の新卒者を雇用する運びとなったとのことでした。
今回は、台湾の大学で2年間学び、日本の大学に3年次に編入学され、2年学んで来月卒業見込みの男性を、総合職(建設の現場管理)として採用されました。
ただ、【管理業務】は【技術人文知識国際業務】ビザに該当するとはいえ、仕事も知らない新卒の人間がいきなり管理業務などできるわけはないので、5年程度は現場作業員として経験を積んで昇格していくことになるということでした。
外国人雇用は初めてである為、就労ビザをどのように取得すればよいかを複数の行政書士に相談されていたのですが、回答としては、就労ビザの王道【技術・人文知識・国際業務】ビザは、今回の会社様の業務内容では不許可になる可能性があるという回答だったそうで、当所にご相談されたという経緯でした。
解決方法、内容
建設現場作業⇒現場管理業務という今回の業務の場合、2つのビザが考えられます。
⑴【技術・人文知識・国際業務】ビザの実務研修期間ということで申請する方法
【技術・人文知識・国際業務】ビザは、原則建設現場作業を認めていませんが、高度な業務に就くための一定期間の実務研修ということで、単純労働をする場合でも【技術・人文知識・国際業務】ビザが認められることがあります。
この場合、雇用契約書や研修計画書などの資料で明確に研修期間の存在と、そのスケジュールを証明する必要があります。
また実務研修が当該外国人社員だけに設定されている場合や,日本人社員との差異が設けられているようなものは,合理的な理由(日本語研修を目的としたようなもの等)がある場合を除き,当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認められません。
在留期間は「1年」となり、1年後に予定通り研修が行われているのか、当初予定通りの職種に移行しているのかを入国管理局にチェックされ、予定通りの職種に移行していない場合などは、ビザ更新が不許可になる場合があります。
詳しくは下記入国管理局:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について、
を参照ください。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005384.pdf
さて、今回のケースに当て嵌めると、5年程度の実務研修は少し長すぎることもあり、かつ1年後に必ず再度入国管理局のチェックを受けるということで会社様の負担は大きい方法となりお勧めしませんでした。
⑵留学生の就職支援に係る特定活動46号ビザ(本邦大学卒業生)ということで申請する方法
もう一つの方法は2018年5月に策定されたこの特定活動46号ビザです。
当所でも今まで2件許可を取ったのですが、このビザは、
①日本の4年制大学または日本の大学院を卒業したこと
②日本語能力試験N1、又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有すること
③日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事すること
④従事しようとする業務内容の一部に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる高度な業務が含まれていること
⑤勤務形態はフルタイムで正社員か契約社員であること(派遣社員・アルバイト不可)
⑥会社が社会保険加入していること
⑦日本人と同等以上の給与を支給されること
以上の7項目の条件を満たしている場合、建設作業員や工場のライン作業、居酒屋や喫茶店・ドラックストア等での接客など、単純労働が出来る画期的な就労ビザです。
詳しくは下記入国管理局:「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」を参照ください。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005094.pdf
このビザは技術人文知識国際業務ビザと同様に、家族の帯同も可能ですし、永住ビザにおける就労ビザの期間にも算入できます。
項目は7つありますが、実際は①②をクリアできればあとは今からでも調整できる事項ですので、日本の4年制大学を卒業されて日本語能力N1合格されていれば、このビザも検討出来ます。
今回の申請人の方は、日本語能力N1を取得されていましたが、台湾の大学で2年就学後、日本の大学に3年次編入学され、2年就学して今回卒業見込みでしたので、【①日本の4年制大学または日本の大学院を卒業したこと】に該当するのかが焦点でした。
大阪入国管理局就労審査部門に確認したところ、編入学でも日本の4年制大学を卒業すれば、このビザに該当するという回答を得たため、会社様にはその旨説明し、【技術・人文知識・国際業務】ビザと、【留学生の就職支援に係る特定活動46号ビザ(本邦大学卒業生)】ビザの長所短所をご説明しました。
結果、大手を振って現場作業に従事できる【留学生の就職支援に係る特定活動46号ビザ(本邦大学卒業生)】ビザを選択されたため、その必要書類と、上記①~⑦に該当していることを説明した採用理由書の作成を補助し、大阪入国管理局へ申請しました。
申請から20日程度で添付の許可通知書が届きました。
卒業されたあと、卒業証明書を持参して新しい在留カードと交換となります。
なお、この【留学生の就職支援に係る特定活動46号ビザ(本邦大学卒業生)】ビザは、在留カードには【在留資格:特定活動 活動内容は指定書による】と記載されており、パスポートにその指定書がホチキスどめされます。このビザは【どこの会社でこの業務に従事する】という指定を受ける為、在留期間の途中で転職する場合は、その時点でビザ変更(更新)が必要ですので、この点は【技術人文知識国際業務】ビザと大きく違う点ですので注意が必要です。
⑴【技術・人文知識・国際業務】ビザの実務研修期間ということで申請する方法
【技術・人文知識・国際業務】ビザは、原則建設現場作業を認めていませんが、高度な業務に就くための一定期間の実務研修ということで、単純労働をする場合でも【技術・人文知識・国際業務】ビザが認められることがあります。
この場合、雇用契約書や研修計画書などの資料で明確に研修期間の存在と、そのスケジュールを証明する必要があります。
また実務研修が当該外国人社員だけに設定されている場合や,日本人社員との差異が設けられているようなものは,合理的な理由(日本語研修を目的としたようなもの等)がある場合を除き,当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認められません。
在留期間は「1年」となり、1年後に予定通り研修が行われているのか、当初予定通りの職種に移行しているのかを入国管理局にチェックされ、予定通りの職種に移行していない場合などは、ビザ更新が不許可になる場合があります。
詳しくは下記入国管理局:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について、
を参照ください。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005384.pdf
さて、今回のケースに当て嵌めると、5年程度の実務研修は少し長すぎることもあり、かつ1年後に必ず再度入国管理局のチェックを受けるということで会社様の負担は大きい方法となりお勧めしませんでした。
⑵留学生の就職支援に係る特定活動46号ビザ(本邦大学卒業生)ということで申請する方法
もう一つの方法は2018年5月に策定されたこの特定活動46号ビザです。
当所でも今まで2件許可を取ったのですが、このビザは、
①日本の4年制大学または日本の大学院を卒業したこと
②日本語能力試験N1、又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有すること
③日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事すること
④従事しようとする業務内容の一部に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる高度な業務が含まれていること
⑤勤務形態はフルタイムで正社員か契約社員であること(派遣社員・アルバイト不可)
⑥会社が社会保険加入していること
⑦日本人と同等以上の給与を支給されること
以上の7項目の条件を満たしている場合、建設作業員や工場のライン作業、居酒屋や喫茶店・ドラックストア等での接客など、単純労働が出来る画期的な就労ビザです。
詳しくは下記入国管理局:「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」を参照ください。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005094.pdf
このビザは技術人文知識国際業務ビザと同様に、家族の帯同も可能ですし、永住ビザにおける就労ビザの期間にも算入できます。
項目は7つありますが、実際は①②をクリアできればあとは今からでも調整できる事項ですので、日本の4年制大学を卒業されて日本語能力N1合格されていれば、このビザも検討出来ます。
今回の申請人の方は、日本語能力N1を取得されていましたが、台湾の大学で2年就学後、日本の大学に3年次編入学され、2年就学して今回卒業見込みでしたので、【①日本の4年制大学または日本の大学院を卒業したこと】に該当するのかが焦点でした。
大阪入国管理局就労審査部門に確認したところ、編入学でも日本の4年制大学を卒業すれば、このビザに該当するという回答を得たため、会社様にはその旨説明し、【技術・人文知識・国際業務】ビザと、【留学生の就職支援に係る特定活動46号ビザ(本邦大学卒業生)】ビザの長所短所をご説明しました。
結果、大手を振って現場作業に従事できる【留学生の就職支援に係る特定活動46号ビザ(本邦大学卒業生)】ビザを選択されたため、その必要書類と、上記①~⑦に該当していることを説明した採用理由書の作成を補助し、大阪入国管理局へ申請しました。
申請から20日程度で添付の許可通知書が届きました。
卒業されたあと、卒業証明書を持参して新しい在留カードと交換となります。
なお、この【留学生の就職支援に係る特定活動46号ビザ(本邦大学卒業生)】ビザは、在留カードには【在留資格:特定活動 活動内容は指定書による】と記載されており、パスポートにその指定書がホチキスどめされます。このビザは【どこの会社でこの業務に従事する】という指定を受ける為、在留期間の途中で転職する場合は、その時点でビザ変更(更新)が必要ですので、この点は【技術人文知識国際業務】ビザと大きく違う点ですので注意が必要です。
参考費用
成功報酬:75,000円(税込82,500円)
※別途入国管理局へ納付する4,000円が必要です。
※今回は企業様からの依頼でしたのでこの料金です。申請者個人からの依頼の場合のビザ変更は成功報酬90,000円(税別)となります。
※別途入国管理局へ納付する4,000円が必要です。
※今回は企業様からの依頼でしたのでこの料金です。申請者個人からの依頼の場合のビザ変更は成功報酬90,000円(税別)となります。
お客様の情報
依頼者:大阪市内/建設会社様
申請人:台湾籍/男性/大阪府在住
申請人:台湾籍/男性/大阪府在住