4か月の経営管理(投資)ビザを、2か月で許可取得【大阪入管】
2021/1/27
ジャンル | 在留.永住許可 |
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ご相談内容
中国でスポーツ用品の取り扱いを行っている会社経営者様から、その商売を日本でも行いたいということで、日本で経営管理ビザを取得し新会社を設立する業務のご相談を2020年11月にお受けしました。
解決方法、内容
⑴短期滞在ビザでの入国
今回のお客様は既に日本に商売相手がいらっしゃった為、その業者様に招へいしてもらう形のビジネスビザで入国されました。
⑵面談と必要書類の受取り
経営管理ビザは本来、「事務所物件の賃貸契約も締結し」「会社登記も完了させ」「商売の許可が必要ならそれも取得し」、実際に商売が出来る状態にならなければ許可が取れませんでしたが、2015年4月から【日本で会社設立準備をしていること】を疎明出来れば設立準備の為の経営管理4か月ビザを取得できるようになりました。
この経営管理4か月ビザで立証必要な事柄は、
①資本金500万円が存在することの証明(残高証明)
②事業所候補の概要図(賃貸物件のチラシなど)
③事業計画書
の3点です。
①資本金500万円が存在することの証明(残高証明)は、
→中国の銀行の残高証明書を準備して頂きました。
今回のお客様は既に中国で商売をされていたので、500万円以上の預金があった為そのまま残高証明書を出してもらうだけでよかったです。
②事業所候補の概要図(賃貸物件のチラシなど)
→大阪市内で会社設立希望でしたので、不動産会社様に候補賃貸物件のチラシを4.5件準備頂きました。
③事業計画書
→ご本人がある程度の事業計画書を準備されていましたので、当職で肉付けをしました。
⑶理由書の作成・申請書類の完成
集まった書類とご本人様から伺った内容を元に、当職で理由書を作成しました。
基礎的な3つの立証部分(事務所の存在・資本金の存在・事業計画書の存在)はあくまでも最低限必要な部分であり、経営管理ビザで最も必要な部分は【本当に日本でその商売をしようとしていることを入国管理局に信用させる】です。
入国管理局は、「嘘の会社設立をしてビザを取得して入国し、実際は工場などで単純労働をしてお金を稼ごうとしてるのではないか?」と疑って審査をしますので、その証明が最も大事となります。
今回はその方が中国で行っている事業のパンフレット、既に日本でその商品を導入し活用しているクラブでの写真とそのクラブ関係者の名刺等、学歴と今まで中国で設立した会社の経歴などを集め、【本当に日本でその商売をしようとしていること】の立証に努めました。
⑷入国管理局への申請と許可
12月中旬に大阪入国管理局へ申請をし、無事1月下旬に経営管理ビザの在留資格認定証明書が入国管理局から郵送されてきました。
⑸EMSで中国へ在留資格認定証明書を郵送
お客様は12月の申請後、中国に帰国されていたので、在留資格認定証明書が届いたことを報告し、報酬と郵送費の合計222,000円(税込み)をお振込み頂き、翌日にEMSで中国のご自宅に郵送しました。
⑹【今後の予定】経営管理ビザでの入国と会社設立
今後、4か月の経営管理ビザで入国され、日本での【銀行口座作成】、【事務所の賃貸契約】、【電話機・パソコン・机椅子・コピー機などの事務機器の搬入】、【会社定款作成】、【会社設立】、【税務署や保険関係各種届出】を済ませたら、あっという間に4か月経過することになるので、次は1年の経営管理ビザへの更新業務と同時に、ご家族の入国の為の家族滞在ビザの在留資格認定証明書の取得業務に取り掛かることになります。
※会社設立は当職が定款案を作成、提携している司法書士が設立登記を行う予定です。
大阪など関西で経営管理ビザを取得し、会社設立をお考えの方は、行政書士パートナーズ大阪法務事務所へご相談下さいませ。お役に立てると思います。
今回のお客様は既に日本に商売相手がいらっしゃった為、その業者様に招へいしてもらう形のビジネスビザで入国されました。
⑵面談と必要書類の受取り
経営管理ビザは本来、「事務所物件の賃貸契約も締結し」「会社登記も完了させ」「商売の許可が必要ならそれも取得し」、実際に商売が出来る状態にならなければ許可が取れませんでしたが、2015年4月から【日本で会社設立準備をしていること】を疎明出来れば設立準備の為の経営管理4か月ビザを取得できるようになりました。
この経営管理4か月ビザで立証必要な事柄は、
①資本金500万円が存在することの証明(残高証明)
②事業所候補の概要図(賃貸物件のチラシなど)
③事業計画書
の3点です。
①資本金500万円が存在することの証明(残高証明)は、
→中国の銀行の残高証明書を準備して頂きました。
今回のお客様は既に中国で商売をされていたので、500万円以上の預金があった為そのまま残高証明書を出してもらうだけでよかったです。
②事業所候補の概要図(賃貸物件のチラシなど)
→大阪市内で会社設立希望でしたので、不動産会社様に候補賃貸物件のチラシを4.5件準備頂きました。
③事業計画書
→ご本人がある程度の事業計画書を準備されていましたので、当職で肉付けをしました。
⑶理由書の作成・申請書類の完成
集まった書類とご本人様から伺った内容を元に、当職で理由書を作成しました。
基礎的な3つの立証部分(事務所の存在・資本金の存在・事業計画書の存在)はあくまでも最低限必要な部分であり、経営管理ビザで最も必要な部分は【本当に日本でその商売をしようとしていることを入国管理局に信用させる】です。
入国管理局は、「嘘の会社設立をしてビザを取得して入国し、実際は工場などで単純労働をしてお金を稼ごうとしてるのではないか?」と疑って審査をしますので、その証明が最も大事となります。
今回はその方が中国で行っている事業のパンフレット、既に日本でその商品を導入し活用しているクラブでの写真とそのクラブ関係者の名刺等、学歴と今まで中国で設立した会社の経歴などを集め、【本当に日本でその商売をしようとしていること】の立証に努めました。
⑷入国管理局への申請と許可
12月中旬に大阪入国管理局へ申請をし、無事1月下旬に経営管理ビザの在留資格認定証明書が入国管理局から郵送されてきました。
⑸EMSで中国へ在留資格認定証明書を郵送
お客様は12月の申請後、中国に帰国されていたので、在留資格認定証明書が届いたことを報告し、報酬と郵送費の合計222,000円(税込み)をお振込み頂き、翌日にEMSで中国のご自宅に郵送しました。
⑹【今後の予定】経営管理ビザでの入国と会社設立
今後、4か月の経営管理ビザで入国され、日本での【銀行口座作成】、【事務所の賃貸契約】、【電話機・パソコン・机椅子・コピー機などの事務機器の搬入】、【会社定款作成】、【会社設立】、【税務署や保険関係各種届出】を済ませたら、あっという間に4か月経過することになるので、次は1年の経営管理ビザへの更新業務と同時に、ご家族の入国の為の家族滞在ビザの在留資格認定証明書の取得業務に取り掛かることになります。
※会社設立は当職が定款案を作成、提携している司法書士が設立登記を行う予定です。
大阪など関西で経営管理ビザを取得し、会社設立をお考えの方は、行政書士パートナーズ大阪法務事務所へご相談下さいませ。お役に立てると思います。
参考費用
総額:200,000円(税込220,000円)
【内訳 ①在留資格認定証明書交付申請費用:150,000円(税込165,000円)・②事業計画案作成費用50,000円(税込55,000円)】
【内訳 ①在留資格認定証明書交付申請費用:150,000円(税込165,000円)・②事業計画案作成費用50,000円(税込55,000円)】
お客様の情報
中国在住/男性