ご相談内容
ベトナム国籍の女性が、大学を卒業し、希望していた児童保育施設に採用されたが、自分で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を入国管理局神戸支局に申請したところ、【業務内容が技術・人文知識・国際業務ビザに該当しない】ということで不許可となり、現在の留学ビザも有効期限残り3か月となり、困って会社の採用担当者様と一緒に当所にご相談に来られた事例
解決方法、内容
就労ビザは最低限以下の⑴~⑷の検討が必要です。
⑴就業予定の業務が、その就労ビザが認める業務にあたるのか?
⑵申請人はその業務を行う能力(学歴又は実務経験年数)があるのか?
⑶受け取る報酬は、同じステータス(学歴・年齢・経験年数)の日本人が受け取る報酬より低くないか?
⑷勤務先会社の財務状況はどうか?
①技術・人文知識・国際業務ビザの再検討
今回の場合、少なくとも⑴がダメということで不許可になったとお聞きした為、業務内容を聞き取りましたところ、保育士に近い業務であることが分かりました。
残念ですが、技術・人文知識・国際業務ではこの業務のビザは取れません。小学校以上の教師であれば【教育】ビザが取れるのですが、何故か保育士や幼稚園教諭では【教育】ビザも【技術・人文知識・国際業務】ビザも取れないのです。
また週1回英語の語学講師が訪れ語学指導も行われているということでしたが、業務の大半は療育業務であり、国際業務としても申請が難しいと判断しました。
②特定活動46号ビザ(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務)での検討
そこで今度は昨年5月に新設された【特定活動46号】ビザ(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務)での検討に移りました。
このビザは【日本の4年制大学又は大学院卒業者】かつ、【日本語能力試験N1、(又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上)】の者が、フルタイムの社員として勤務する場合、かなり幅広い業務をすることが出来るというビザです。
最初に会社の採用担当者様からお電話で伺った内容では、日本の4年制大学は卒業されているが、日本語能力試験はN2と聞いた為、こちらも該当しないかと思われたのですが、実際にご来所頂いた際にお聞きしたところ、昨年にN1も合格されていたということが分かりました!
こうなると特定活動46号ビザの条件を満たすことになります。
ただ業務内容の説明にも注意が必要となります。この特定活動46号は、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」の他、ある程度の割合で技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務も入っている必要がある、と在留審査要領に定められています。
この割合がどの程度なのかは示されていませんが、私のイメージとしては少なくとも15%以上は入っていた方がよいかと思われます。申請者様はTOEICも790点を獲得されていて英語も堪能であることから、メインの「障がい児童の療育業務」のほか、サブとして「英語等の語学指導の補助と、英語語学教師と日本人同僚の間の通訳翻訳業務」を業務内容に明示しました。
他の条件である⑵⑶⑷も問題部分は補足説明を入れ込み、入国管理局神戸支局に、【特定活動46号への変更申請】を行いました。
先日ご自分で申請して一度不許可となっていることから、今回の申請時に、申請人様は「もしこれでも不許可だったら、ベトナムに帰国しなければならないのか」と大変不安がっておられましたが、
当職としては特定活動46号ビザに該当する業務内容であり、申請人もその学歴と資格(日本語能力試験N1)があり、他の条件もしっかりと説明が出来ているので「このビザの許可は通る可能性は高いですからご安心ください。」とご説明しておりました。
そして申請からわずか11日後、入国管理局神戸支局から添付の変更許可通知書が届きました。
会社様も申請人様も大変喜んで頂けました。
申請人様は4年制大学を3年で卒業され、日本語能力試験もN2⇒N1と取得され、TOEICも800点近くを取得されている、大変真面目で優秀な人材でいらっしゃいます。
そこまで努力された方に報いられたという面でも、そのような優秀な人材の日本国からの流失を防げたという面でも、当職にとってうれしい事案でした。
⑴就業予定の業務が、その就労ビザが認める業務にあたるのか?
⑵申請人はその業務を行う能力(学歴又は実務経験年数)があるのか?
⑶受け取る報酬は、同じステータス(学歴・年齢・経験年数)の日本人が受け取る報酬より低くないか?
⑷勤務先会社の財務状況はどうか?
①技術・人文知識・国際業務ビザの再検討
今回の場合、少なくとも⑴がダメということで不許可になったとお聞きした為、業務内容を聞き取りましたところ、保育士に近い業務であることが分かりました。
残念ですが、技術・人文知識・国際業務ではこの業務のビザは取れません。小学校以上の教師であれば【教育】ビザが取れるのですが、何故か保育士や幼稚園教諭では【教育】ビザも【技術・人文知識・国際業務】ビザも取れないのです。
また週1回英語の語学講師が訪れ語学指導も行われているということでしたが、業務の大半は療育業務であり、国際業務としても申請が難しいと判断しました。
②特定活動46号ビザ(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務)での検討
そこで今度は昨年5月に新設された【特定活動46号】ビザ(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務)での検討に移りました。
このビザは【日本の4年制大学又は大学院卒業者】かつ、【日本語能力試験N1、(又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上)】の者が、フルタイムの社員として勤務する場合、かなり幅広い業務をすることが出来るというビザです。
最初に会社の採用担当者様からお電話で伺った内容では、日本の4年制大学は卒業されているが、日本語能力試験はN2と聞いた為、こちらも該当しないかと思われたのですが、実際にご来所頂いた際にお聞きしたところ、昨年にN1も合格されていたということが分かりました!
こうなると特定活動46号ビザの条件を満たすことになります。
ただ業務内容の説明にも注意が必要となります。この特定活動46号は、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」の他、ある程度の割合で技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務も入っている必要がある、と在留審査要領に定められています。
この割合がどの程度なのかは示されていませんが、私のイメージとしては少なくとも15%以上は入っていた方がよいかと思われます。申請者様はTOEICも790点を獲得されていて英語も堪能であることから、メインの「障がい児童の療育業務」のほか、サブとして「英語等の語学指導の補助と、英語語学教師と日本人同僚の間の通訳翻訳業務」を業務内容に明示しました。
他の条件である⑵⑶⑷も問題部分は補足説明を入れ込み、入国管理局神戸支局に、【特定活動46号への変更申請】を行いました。
先日ご自分で申請して一度不許可となっていることから、今回の申請時に、申請人様は「もしこれでも不許可だったら、ベトナムに帰国しなければならないのか」と大変不安がっておられましたが、
当職としては特定活動46号ビザに該当する業務内容であり、申請人もその学歴と資格(日本語能力試験N1)があり、他の条件もしっかりと説明が出来ているので「このビザの許可は通る可能性は高いですからご安心ください。」とご説明しておりました。
そして申請からわずか11日後、入国管理局神戸支局から添付の変更許可通知書が届きました。
会社様も申請人様も大変喜んで頂けました。
申請人様は4年制大学を3年で卒業され、日本語能力試験もN2⇒N1と取得され、TOEICも800点近くを取得されている、大変真面目で優秀な人材でいらっしゃいます。
そこまで努力された方に報いられたという面でも、そのような優秀な人材の日本国からの流失を防げたという面でも、当職にとってうれしい事案でした。
参考費用
報酬:75,000円(税込82,500円)
入国管理局へ納付する申請手数料:4,000円
※本件は企業様からのご依頼の為、報酬が安くなっています。
個人からのご依頼の場合は報酬95,000円(税込104,500円)となります。
入国管理局へ納付する申請手数料:4,000円
※本件は企業様からのご依頼の為、報酬が安くなっています。
個人からのご依頼の場合は報酬95,000円(税込104,500円)となります。
お客様の情報
ベトナム国籍/兵庫県/女性