ご相談内容
日本の国立大学の大学院を卒業され、かつ日本語能力試験N1に合格されている、現在留学ビザの中国国籍の方から、飲食業に興味があるので、居酒屋チェーン店で正社員としての就労をしたいというご相談
解決方法、内容
このお客様はまさに今年5月から新たに出来た就労ビザである、特定活動46号ビザに該当されています。
特定活動46号とは、日本の4年生大学または大学院を卒業し、かつ、日本語能力試験N1に合格していれば、いままで就けなかった、飲食業や宿泊業など、かなり広範囲な就労ができるビザです。
また特定活動47号として、通常の就労ビザ同様に家族の帯同も認められますので、特定技能や技能実習と違い本当の就労ビザです。
詳しくは当所のページhttps://osaka-gyosei.com/visa1_explanation01.phpをご確認ください。
お客様ご自身も相談前に当所等のホームページで条件を確認され、この特定活動46号を希望してこられました。
お客様ご自身で、すでに必要書類もかなり集めて頂いていたので内容を確認したところ、雇用契約書の内容に問題点が複数確認出来ました。
●入国管理法上では、雇用契約書に記載されている業務内容が実際の業務より簡略化されて書かれていたため、そのまま読むと特定活動46号ビザが求める就労条件に少し足りないと誤解される内容であったことと、雇用契約書に記載されているそのままの雇用期間では、希望されている年数の就労ビザは下りないこと
●また飲食業独特なのですが、労働基準法・最低賃金法上問題がありそうな記載があったことなどです。
(見落とされがちですが、就労ビザは申請人だけでなく、就労する会社側も労働基準法等法令を遵守していなければなりません。ですので労働基準法・最低賃金法等に違反するような雇用契約書では就労ビザが通らない可能性があります)
そこではまず、上記業務内容については会社様にご説明し、実際に就く業務内容を詳しく記載して頂きました。また労働基準法・最低賃金法上問題がありそうと思われる点は、会社様と顧問社労士様に1点1点確認し、法律上問題がないことを確認出来たため、法律上疑念を抱かせる部分について補足説明書をつけました。
また給与も、基本給と固定残業手当を併用されている会社様であった為、基本給が大阪府の最低賃金を下回っていないかを計算の上、「日本人大卒者・大学院卒者と同等以上の報酬を受けること」という条件を満たしていることを証明する為、会社の新入社員の給与規定もお出し頂き大阪入国管理局本局に申請を行いました。
ちょうど申請から1か月後、無事特定活動46号のビザの許可が下りました。
お客様にもやっと正社員で働けるということで喜んでいただけました。
この特定活動46号ビザですが、情報によると2019年10月現在でも全国でまだ数十~数百件程度しか許可されていないようです。実際当職が大阪入国管理局に申請に行った際も受付で、「特定活動の場合、この申請書ではないですよ」と言われ、「今年5月から始まった留学生の就労支援に係る特定活動46号で、この申請書でよいはず」という旨を説明し、やっと受理されたほどですので、大阪入国管理局本局ですら、まだあまり見ない申請なのだと思われます。
日本の4年制大学の方であれば、技術・人文知識・国際業務ビザより就労範囲が広いので転職にも有利で、かつ家族の帯同も認められ、永住ビザの就労年数にも計算されますので、今後は日本語能力試験N1を取って、この「特定活動46号」ビザを目指される方が増えるのではないかと感じています。
なお在留カードの在留資格欄には、単に「特定活動」としか記載されませんので、具体的なビザ内容は、添付画像の「指定書」により勤務先会社名とその所在地、就労内容が記載されることになります。
この指定書はパスポートにホッチキスどめされますので、就労先が変わった場合は、「契約機関に関する届出」を入国管理局に提出し、指定書の勤務先名を修正しなければなりません。
この届出は定型用紙1枚に変更した内容を書いて提出するだけですので、ご自身で簡単に出来ます。
特定活動46号ビザについてご不明な点がありましたら、当所などのビザ専門の行政書士にご相談ください。
特定活動46号とは、日本の4年生大学または大学院を卒業し、かつ、日本語能力試験N1に合格していれば、いままで就けなかった、飲食業や宿泊業など、かなり広範囲な就労ができるビザです。
また特定活動47号として、通常の就労ビザ同様に家族の帯同も認められますので、特定技能や技能実習と違い本当の就労ビザです。
詳しくは当所のページhttps://osaka-gyosei.com/visa1_explanation01.phpをご確認ください。
お客様ご自身も相談前に当所等のホームページで条件を確認され、この特定活動46号を希望してこられました。
お客様ご自身で、すでに必要書類もかなり集めて頂いていたので内容を確認したところ、雇用契約書の内容に問題点が複数確認出来ました。
●入国管理法上では、雇用契約書に記載されている業務内容が実際の業務より簡略化されて書かれていたため、そのまま読むと特定活動46号ビザが求める就労条件に少し足りないと誤解される内容であったことと、雇用契約書に記載されているそのままの雇用期間では、希望されている年数の就労ビザは下りないこと
●また飲食業独特なのですが、労働基準法・最低賃金法上問題がありそうな記載があったことなどです。
(見落とされがちですが、就労ビザは申請人だけでなく、就労する会社側も労働基準法等法令を遵守していなければなりません。ですので労働基準法・最低賃金法等に違反するような雇用契約書では就労ビザが通らない可能性があります)
そこではまず、上記業務内容については会社様にご説明し、実際に就く業務内容を詳しく記載して頂きました。また労働基準法・最低賃金法上問題がありそうと思われる点は、会社様と顧問社労士様に1点1点確認し、法律上問題がないことを確認出来たため、法律上疑念を抱かせる部分について補足説明書をつけました。
また給与も、基本給と固定残業手当を併用されている会社様であった為、基本給が大阪府の最低賃金を下回っていないかを計算の上、「日本人大卒者・大学院卒者と同等以上の報酬を受けること」という条件を満たしていることを証明する為、会社の新入社員の給与規定もお出し頂き大阪入国管理局本局に申請を行いました。
ちょうど申請から1か月後、無事特定活動46号のビザの許可が下りました。
お客様にもやっと正社員で働けるということで喜んでいただけました。
この特定活動46号ビザですが、情報によると2019年10月現在でも全国でまだ数十~数百件程度しか許可されていないようです。実際当職が大阪入国管理局に申請に行った際も受付で、「特定活動の場合、この申請書ではないですよ」と言われ、「今年5月から始まった留学生の就労支援に係る特定活動46号で、この申請書でよいはず」という旨を説明し、やっと受理されたほどですので、大阪入国管理局本局ですら、まだあまり見ない申請なのだと思われます。
日本の4年制大学の方であれば、技術・人文知識・国際業務ビザより就労範囲が広いので転職にも有利で、かつ家族の帯同も認められ、永住ビザの就労年数にも計算されますので、今後は日本語能力試験N1を取って、この「特定活動46号」ビザを目指される方が増えるのではないかと感じています。
なお在留カードの在留資格欄には、単に「特定活動」としか記載されませんので、具体的なビザ内容は、添付画像の「指定書」により勤務先会社名とその所在地、就労内容が記載されることになります。
この指定書はパスポートにホッチキスどめされますので、就労先が変わった場合は、「契約機関に関する届出」を入国管理局に提出し、指定書の勤務先名を修正しなければなりません。
この届出は定型用紙1枚に変更した内容を書いて提出するだけですので、ご自身で簡単に出来ます。
特定活動46号ビザについてご不明な点がありましたら、当所などのビザ専門の行政書士にご相談ください。
参考費用
95,000円(税込104,500円)のみ
※変更申請ですので、入国管理局に収入印紙で納付する4,000円は別途必要です。
※変更申請ですので、入国管理局に収入印紙で納付する4,000円は別途必要です。
お客様の情報
中国籍/大阪府/男性