経営管理4か月ビザからの初回ビザ更新、無事更新許可取得【大阪入管】
経営管理4か月ビザからの初回ビザ更新、無事更新許可取得【大阪入管】
2020/2/22
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
昨年に4か月の経営管理ビザを取って2019年10月に日本に入国されたお客様から、合同会社設立や飲食業許可申請を含め経営管理ビザ更新手続きのご依頼を受けた事例
解決方法、内容
今までは、外国在住の外国籍の方が日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得する場合で、日本に協力者がいない場合は、一度短期滞在ビザで入国した上で会社設立準備を行い、経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請を行い、一度本国に戻って、経営許可が出たら、改めて経営管理ビザで日本に入国するという方法しかありませんでした。

しかし短期滞在ビザは最長で3か月しか滞在が認められず、住民票も作成されませんので、会社設立に必要な事務所の賃貸契約や、発起人としての個人の銀行口座の作成も出来なかった為、実質的には、日本に協力者がいなければ経営管理ビザの取得が難しかったのですが、2015年に改正され、会社設立準備の為の【在留期間4か月の経営管理ビザ】が認められるようになりました。
※在留期間4か月なら住民票が作成され、また銀行によっては銀行口座の開設も可能です(ただし口座開設申請をする時点で在留期間が3か月以上なければ口座開設は出来ないので、入国後すぐに口座開設申請をしなければなりません、ご注意ください。)

流れとしてはまず、「会社経営をする資本や能力、事業計画があると推定される」程度の立証をして、4か月の経営管理ビザの在留資格認定証明書を取得し、そのビザで日本に入国し、その4か月間で個人の銀行口座を開設し、本店となる事務所を契約し、会社設立登記をして事業開始出来るところまで持っていって、【実際に事業を開始出来る状態である】という立証をし、正式な経営管理ビザの更新申請をするという流れになります。

ただ実際のところ、たった4か月間で慣れない日本で個人の銀行口座を開設し、事務所を探し、設立登記をし、税務署や大阪府、大阪市、社会保険事務所へ各種届出をしていくというのはかなり時間的に無理があるものです。さらに今回のお客様は中国料理店の経営などの目的で経営管理ビザを取得されている為、本店としての事務所と別に、料理店の店舗も探して契約をし、さらに飲食業許可まで取らなければならない為、とても4か月で出来るものではありません。

その為、
設立登記手続きに必要な書類収集や定款作成などのサポート(設立登記申請は提携している司法書士が行います)、経営管理ビザ申請、飲食業許可申請の手続きだけでなく、税務署や大阪府、大阪市への届出のサポートも含め、お客様と二人三脚で事業開始の準備を行いました。
また飲食店舗が決まるのが遅れた為、飲食業許可は申請までおこなって、飲食業許可はまだ出ていない状態で店舗内装工事の写真や厨房機器の注文書などを添付し、事業の実在性を疎明し、経営管理ビザ更新申請を行いました。

そして経営管理ビザ更新申請から17日目に、無事経営管理ビザ更新許可通知が届きました。
お客様も、もしビザ更新が不許可になればすべても計画が崩れてしまう為、更新許可取得を大変喜んで頂けました。
4か月の経営管理ビザの1回目の更新は実質、新規申請に近い審査となりますので、十分に事業の実在性などの立証を尽くさなければ通常の更新申請と違い不許可の可能性もございます。

大阪や神戸で経営管理ビザを取得し事業を始めようとお考えの外国籍のお客様は、お力になれるかと思いますので、一度メールから行政書士パートナーズ大阪法務事務所にご相談くださいませ。
参考費用
当所の費用:200,000円(税込)
※経営管理ビザ更新申請・ご家族2名分の家族滞在ビザの取得・飲食業許可申請の合計として


※設立登記手続きは提携司法書士が行う為、
別途、会社設立登記費用として、
司法書士報酬50,000円(税別)
登記登録免許税60,000円
謄本代600円が必要です。
お客様の情報
中国籍/大阪府/男性

合同会社/中国料理店開業

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