永住申請不許可の後、帰化申請許可されました【大阪法務局】
永住申請不許可の後、帰化申請許可されました【大阪法務局】
2025/2/5
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
技術・人文知識・国際業務ビザの方から永住許可申請のご依頼を受け申請したが収入要件で不許可となった後、帰化許可申請へご依頼が変更になり、無事帰化許可が認められた事例
解決方法、内容
⑴永住不許可の理由
直近5年間の年収の内230万円以下の年が2年、280万円以下の年が1年ありました。
ただ230万円の年の内1年は大学卒業の年で4月から入社したため、もう1年はコロナ禍で当時勤務していた宿泊業界自体が大きな影響を受けて休職を余儀なくされた為、その年は不許可の理由では無く、280万円以下だった1年が年収不足という1点で永住不許可とされました。

⑵帰化許可申請の検討
永住許可と帰化許可との違いは数点ありますが、大きな違いの1つは【永住許可は収入の確認対象期間が直近5年間であるところ、帰化許可は確認対象期間が直近2年間と思われる】という点です。
今回の申請者様の問題の年収280万円以下の年は3年前だった為、帰化許可申請では確認対象期間外となるので帰化であれば許可が取れる可能性がありました。

ただ帰化許可申請の審査基準はブラックボックスである為、本当に収入要件の確認対象期間が直近2年間だけなのかが本当かどうかが分からないという部分もありました。
その為、本来は完全成功報酬制でお受けしている帰化許可を半分着手金・半分成功報酬であればお受け出来る旨をお伝えし、契約させて頂きました。

⑶帰化許可へ
帰化申請の場合、まずは申請者様と共に法務局に必要書類の確認に行くところから始まります。
その指導にしたがって書類を収集し収集完了しましたら行政書士のみで再度法務局に書類チェックしてもらい、申請の予約を取ります。

帰化申請は行政書士や弁護士が書類作成しても必ず申請者本人が法務局に持参しなければなりません。
申請完了後、数か月後に法務局での申請者面談があり、そこで帰化の動機や今までの経歴などについて質問を受けます。

そこから8か月~1年ほどで審査結果が出るという流れです。

ですから結果が出るまでに、【①初回相談】【②帰化申請】【③面談】の3回申請者本人様が平日の日中に法務局に出向く必要があるということです。
この3回とも行政書士が同行させて頂きます。
※永住申請の場合は、入国管理局へはすべて行政書士がかわりに行けますので、ご本人様のご負担は帰化の方がかなり大きいといえます。

今回は【②帰化申請】から8か月後の2025年2月に無事帰化許可となりました。


永住許可や帰化許可は許可か不許可によって、その後の仕事や人生に大きく影響がある大切な申請ですので、専門の行政書士や弁護士にご依頼されることをお勧めします。
参考費用
着手金75,000円
成功報酬73,500円

別途実費
※本来は完全成功報酬制ですが、収入要件不足で永住不許可になった状態であった為、半分着手金・半分成功報酬でお受けしました。
お客様の情報
中国籍/大阪府/男性

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