.png)
2025年年明け 当所で申請した永住許可申請が3件連続認められました【大阪入管】
2025/1/6
ジャンル | 在留.永住許可 |
---|
ご相談内容
⑴中国の親に子どもを預けて一人で日本で働いている女性
⑵6年前に人身事故を起こし犯罪歴(罰金刑)を受けた男性
⑶技術・人文知識・国際業務ビザだが直近2年間の年収は永住許可を受けられる金額だが3~5年前の年収が低い女性
からそれぞれ永住許可申請のご依頼を頂いた事例
⑵6年前に人身事故を起こし犯罪歴(罰金刑)を受けた男性
⑶技術・人文知識・国際業務ビザだが直近2年間の年収は永住許可を受けられる金額だが3~5年前の年収が低い女性
からそれぞれ永住許可申請のご依頼を頂いた事例
解決方法、内容
⑴中国の親に子どもを預けて一人で日本で働いている女性
⇒この場合のポイントは【年末調整の際に扶養控除に入れているかどうか】です。
海外にいる親族に仕送りをしている場合、その方を扶養親族として税額控除されているケースは少なからずあります。
税金が安くなるので当然されるのはよいのですが、こと永住申請時にはそれが問題になります。
扶養控除している場合、【その方の生活の面倒をみている】ということですので永住許可申請時に求められる年収額が高くなってしまうのです。
独身者であれば永住許可基準としては年収300万円程度ですが、もし親族を1人扶養している場合は+30~40万円程度求められることになります。
今回は扶養控除に入れておられなかったので、このような問題がなく理由書においても申請者がこの国外親族の生活費の負担はされていないことを説明しました。
⑵6年前に人身事故を起こし犯罪歴(罰金刑)を受けた男性
⇒犯罪を犯してしまう方はかなり少ないですが、人身事故やスピード違反で罰金刑を受けてしまうケースは少なくありません。
交通違反の場合、軽微な違反において課される行政処分である【反則金】と、刑事罰になる【罰金】に分かれます。
どちらもお金を支払うものなので混同してしまうことがありますが、永住許可申請上は大きな違いがあります。
【反則金】は直近5年以内に複数回(5回以上が目安と思われます)受けなければ永住許可上問題ないと思われますが、【罰金】は素行善良要件に抵触する為5年間は永住許可申請がほぼ認められません。
今回はお持ちだった判決書を確認したところ6年経過していましたので永住申請を行いました。
判決書を捨ててしまっている方もおられますが、その場合は最寄りの警察署で【5年間の交通違反歴をしらべたい】と相談されれば【運転記録証明書】というものの請求用紙がもらえますのでそれで請求しましたら5年間の違反歴は出てきます。
ですからその運転記録証明書に違反の記録が無いかどうかで判断が出来ます。
もちろん5年以上経過していても犯罪を犯した過去があることに違いはありませんから、理由書においても事故の経緯を記載し反省文を書いてもらいました。
⑶技術・人文知識・国際業務ビザだが直近2年間の年収は永住許可を受けられる金額だが3~5年前の年収が低い女性
⇒年収は永住許可申請の重要な要素です。
技術・人文知識・国際業務ビザの方は直近5年間の年収が平均300万円以上ある必要があります。
またその内1年でも270~275万円を下回ると、5年平均で300万円を超えていても不許可にされた事例もあります。
今回のお客様は3~5年前の年収がこの基準を下回っている可能性がある方でした。
この場合に検討すべきことの一つが【高度専門職ポイントが70点または80点に達していないか?】です。
入国管理庁のホームページにある高度専門職ポイント表で計算されれば分かりますが、一つの目安として日本の大学院を修了されていて、かつ日本語能力N1を取得されている方は高度専門職ポイントが70点以上に達している可能性がありますので計算されることをお勧めします。
今回のお客様は計算すると1年前の時点で80点に達しておられたため、ビザは技術・人文知識・国際業務ビザですが【1年前から高度専門職ポイント80点の方】というカテゴリで申請することが出来ました。
ちなみに高度専門職ポイントが70点・75点の方は年収は直近3年だけで永住申請が出来、高度専門職ポイントが80点の方は年収は直近1年だけで永住申請が出来ます。
ですので一番年収の高かった昨年の年収だけで永住申請が出来ました。
永住申請は様々な論点があり、申請の仕方に気をつけなければ永住許可が受けられる方でも不許可になってしまうことがあります。
当所は永住許可申請の専門家行政書士2名の事務所です。
永住申請であれば当所にご相談下さいませ。
⇒この場合のポイントは【年末調整の際に扶養控除に入れているかどうか】です。
海外にいる親族に仕送りをしている場合、その方を扶養親族として税額控除されているケースは少なからずあります。
税金が安くなるので当然されるのはよいのですが、こと永住申請時にはそれが問題になります。
扶養控除している場合、【その方の生活の面倒をみている】ということですので永住許可申請時に求められる年収額が高くなってしまうのです。
独身者であれば永住許可基準としては年収300万円程度ですが、もし親族を1人扶養している場合は+30~40万円程度求められることになります。
今回は扶養控除に入れておられなかったので、このような問題がなく理由書においても申請者がこの国外親族の生活費の負担はされていないことを説明しました。
⑵6年前に人身事故を起こし犯罪歴(罰金刑)を受けた男性
⇒犯罪を犯してしまう方はかなり少ないですが、人身事故やスピード違反で罰金刑を受けてしまうケースは少なくありません。
交通違反の場合、軽微な違反において課される行政処分である【反則金】と、刑事罰になる【罰金】に分かれます。
どちらもお金を支払うものなので混同してしまうことがありますが、永住許可申請上は大きな違いがあります。
【反則金】は直近5年以内に複数回(5回以上が目安と思われます)受けなければ永住許可上問題ないと思われますが、【罰金】は素行善良要件に抵触する為5年間は永住許可申請がほぼ認められません。
今回はお持ちだった判決書を確認したところ6年経過していましたので永住申請を行いました。
判決書を捨ててしまっている方もおられますが、その場合は最寄りの警察署で【5年間の交通違反歴をしらべたい】と相談されれば【運転記録証明書】というものの請求用紙がもらえますのでそれで請求しましたら5年間の違反歴は出てきます。
ですからその運転記録証明書に違反の記録が無いかどうかで判断が出来ます。
もちろん5年以上経過していても犯罪を犯した過去があることに違いはありませんから、理由書においても事故の経緯を記載し反省文を書いてもらいました。
⑶技術・人文知識・国際業務ビザだが直近2年間の年収は永住許可を受けられる金額だが3~5年前の年収が低い女性
⇒年収は永住許可申請の重要な要素です。
技術・人文知識・国際業務ビザの方は直近5年間の年収が平均300万円以上ある必要があります。
またその内1年でも270~275万円を下回ると、5年平均で300万円を超えていても不許可にされた事例もあります。
今回のお客様は3~5年前の年収がこの基準を下回っている可能性がある方でした。
この場合に検討すべきことの一つが【高度専門職ポイントが70点または80点に達していないか?】です。
入国管理庁のホームページにある高度専門職ポイント表で計算されれば分かりますが、一つの目安として日本の大学院を修了されていて、かつ日本語能力N1を取得されている方は高度専門職ポイントが70点以上に達している可能性がありますので計算されることをお勧めします。
今回のお客様は計算すると1年前の時点で80点に達しておられたため、ビザは技術・人文知識・国際業務ビザですが【1年前から高度専門職ポイント80点の方】というカテゴリで申請することが出来ました。
ちなみに高度専門職ポイントが70点・75点の方は年収は直近3年だけで永住申請が出来、高度専門職ポイントが80点の方は年収は直近1年だけで永住申請が出来ます。
ですので一番年収の高かった昨年の年収だけで永住申請が出来ました。
永住申請は様々な論点があり、申請の仕方に気をつけなければ永住許可が受けられる方でも不許可になってしまうことがあります。
当所は永住許可申請の専門家行政書士2名の事務所です。
永住申請であれば当所にご相談下さいませ。
参考費用
1件当たり成功報酬:118,000円(税込129,800円)
入国管理局に納付する収入印紙代:8,000円
交通費・郵送費等実費別
入国管理局に納付する収入印紙代:8,000円
交通費・郵送費等実費別
お客様の情報
中国籍/大阪府/女性2件
中国籍/大阪府/男性1件
中国籍/大阪府/男性1件