出国準備の特定活動ビザ(3か月)から、コロナウィルスの影響による帰国困難者の特定活動ビザ(6か月)への変更ができました。【大阪入管】
出国準備の特定活動ビザ(3か月)から、コロナウィルスの影響による帰国困難者の特定活動ビザ(6か月)への変更ができました。【大阪入管】
2020/11/25
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
東京都に在住のインドネシア国籍の男性からのご相談
インドネシアの工学系大学を卒業し、日本に留学で来日し今年日本語学校卒業後、採用された会社があったが、自分で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を申請したところ、2回不許可となり、その会社で働けないまま、留学ビザの期限が来たため、10月に東京入国管理局に出頭したところ、出国準備の特定活動ビザ(3か月:就労不可)が付与され、仕事も出来ず預金が減っていく一方で、かといって現在も新型コロナウィルスの影響により実質的にインドネシアへの帰国が困難でどうしようもなく、家賃を浮かすために大阪にいる知り合いのところに身を寄せたという状態で帰国困難者の為の就労もできず6か月の特定活動ビザが出来たと知り、当所にご相談頂いた事例
解決方法、内容
コロナウィルスの影響による帰国困難者の特定活動ビザ(6か月)は、希望すれば週28時間の就労も可能というビザで、帰国も出来ず困ってらっしゃる外国人の方を救済するための例外的なビザです。

必要な書類は少ないですが、【 帰国が困難であることについて合理的理由があることを確認できる書類】が必要です。

入国管理局に確認したところこの書類は、
①航空会社からの予約取れなかったというメール(フライトキャンセルメール)
②チケットが高騰しており、購入が難しいことを示すフライト予約画面のスクリーンショット
③そもそも便数が少なすぎるので、事実上帰国できないことを示すフライト予約画面のスクリーンショット
などを指すとのことです。

今回の場合、②の説明文書のほか、
仮に高額なフライトチケットが取得出来ても、状況が不安定で事実上渡航が困難であるということを補足する為、
⑴日本外務省のインドネシアへの渡航中止勧告画面、
⑵在インドネシア日本大使館のホームページ記載のジャカルタ首都特別州の「健康で安全、生産的な社会に向けた移行期」の大規模社会制限の記載画面、
⑶インドネシアの感染者数拡大の記事
も添付して本人と大阪入国管理局に同行して特定活動ビザ(6か月:就労可能)の申請を行いました。
(今回の申請時点で3か月ビザになっている為、住民票は無くなっているので、実際の現在居住地を管轄する大阪入国管理局で申請可能です。在留外国人の方で住民票.在留カードが発行されるのは3か月超の長期在留の方のみです。)

申請から1週間後、無事添付の許可通知が届きました。相談者様もすぐに就労を開始するということで喜んでおられました。
新型コロナウィルスの影響で在留外国人の方は不安な状況が続いてらっしゃると思います。
当所でお力になれることがありましたら対応致しますので、ビザのご相談でしたらお気軽にご相談下さいませ。
参考費用
報酬:50,000円(税込55,000円)のみ

※別途入国管理局へ変更手数料4,000円必要
お客様の情報
インドネシア国籍/東京都→大阪府/男性

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