2年前に永住不許可だった方、当所で永住再申請し、無事永住許可が取れました!【大阪入管】
2年前に永住不許可だった方、当所で永住再申請し、無事永住許可が取れました!【大阪入管】
2022/9/8
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
2年前に【永住者の配偶者】として、永住申請したところ、永住者である夫の年金保険料未納が原因で、永住不許可となった。
今回夫と離婚することとなり、自身の就労年数も5年になるので【就労関係の在留資格者】として永住申請したいとのご相談
解決方法、内容
⑴問題点の整理
①永住者である夫との離婚の真実性、②4.5年前の年収が少ない、③4年前に1年間で13回出国(総計5か月程)したことがあった
の3点が問題点としてあり、一度永住不許可歴もある、難易度の高い案件でした。


①永住者である夫との離婚の真実性の証明
2年前に【永住者の配偶者】の身分としてご自身で永住申請をされ、永住者である夫の年金保険料未納が原因で、永住不許可だったということがあり、その後も夫は年金保険料を納付しないということであった為、このままでは自分は永住許可が取れないと判断され、永住不許可時点で、自分自身のビザを技術・人文知識・国際業務に変更し、【就労関係の在留資格者】として就労5年経過時点で再度永住申請をされるというのが今回の流れでありました。
また年金保険料納付義務を果たさず、妻の永住申請に協力する姿勢も示さない夫に対する信頼が薄れ、近々離婚をされるということでした。

まず今回、いかに就労資格者として永住許可申請をしても、夫の税金関係・年金保険料関係・健康保険料関係書類の提出は求められます。
そこで前回同様、夫の年金未納が続いていれば、またその影響で永住不許可になる可能性がありました。
今回は妻は就労の在留資格者として申請しても夫婦である限り影響は受けてしまいます。

そこで離婚することが決まっているのであれば、正式に離婚届出をされてから独身者として申請した方がよいと提案しました。
ここで入国管理局が疑うこととしては、【本当は夫婦関係は継続しているが、妻が永住許可を取る為に、虚偽の離婚届を出しているのではないか】という点です。

お客様は離婚に伴い、友人宅に一時的に間借りをされましたが、他人の家でもあるので、申請時点ではまだ住民票は夫と同じ住所に置いたままになっておりました。
また現在の中国の離婚は、領事館に届出をしたあと、熟慮機関として1か月経過しなければ離婚が成立しない仕組みになっている為、申請時点ではまだ届出をしただけで、離婚は成立していない状態でしたので、住民票上では、夫婦の表記のままになっていました。
そこで申請時には、中国領事館に提出した離婚登記申請書のコピーを添付し、理由書でも詳しく経緯を説明し、さらに実際に間借りしている友人宅住所も理由書に記載し、また1か月経過し、正式に離婚証が発行された際には、離婚証コピーも追って入国管理局へ提出しました。


②4.5年前の年収が少ない
お客様の年収は、
1年前400万円弱・2年前400万円弱・3年前約310万円・4年前約220万円・5年前50万円以下でした。
5年前は学生時代だったのでアルバイトでの収入ですので、この部分は考慮してもらえますが、4年前は220万円と永住基準(300万円)をかなり下回ります。
この部分を補完する為、検討すると、申請人の現在の在留資格は技人国ですが、計算すると現時点で高度専門職ポイント70点に達することが分かりました。そこで現時点で70点になっている高度専門職ポイント計算表も添付し、優秀な人材であることをアピールしました。
結果的にこれが思わぬ形で功奏します。


③3年前に1年間で13回出国(総計5か月程)したことがあった
過去の永住不許可歴を調べるため、出入国記録を取り寄せたところ、4年前に約1年の間で13回出国(総計5か月程)出国されていることが判明しました。最初の聞取りでは聞いていなかった為、たまたま永住不許可歴を調べるために出入国記録を開示したため、気づくことができ手当が出来ました。
前職で海外出張が多かったことと、転職のタイミングでスキルアップの為に、短期留学と里帰りをされたため、出国期間が集中したということでしたので、短期留学の関係書類を添付すると共に、住所地に関する最高裁判例【昭和27年4月15日第三小法定判決】なども主張し、生活の本拠は常に日本に存在していたことを理由書で主張しました。


⑵入国管理局から追加資料提出指示書の到着
永住申請から約4か月後、入国管理局より追加資料の指示書が届きました。
①【現在の住民票】と、
②【3年前時点での高度専門職ポイント表とその関係書類】の提出を追加で求められました。


①【現在の住民票】
お客様に確認すると、現在も友人宅への間借りが継続中で、新しい賃貸物件が契約出来たらそちらに住民票を移すつもりで、現在も元夫と同じところに住民票が残っているということでした。
そこで当職からお客様に、入国管理局が現在の住民票を求められている意図を説明しました。
このままの住民票を提出すると【本当は夫婦関係は継続しているが、妻が永住許可を取る為に、虚偽の離婚届を出しているのではないか】という誤解を与えてしまい永住不許可の危険性が高まるので、ご友人にお願いして頂き、一時的でも住民票を友人宅に移させてもらってくださいと案内しました。

お客様も意味を理解して頂き、住民票を実際に住んでいる友人宅に移して頂けました。

この点は「今回追加資料提出通知書を受け取った後に住民票を移転させた旨と、なぜ今まで移転させてなかったのかという理由」を、追加資料提出時に入国管理局へ出向き、担当審査官に説明しました。


②【3年前時点での高度専門職ポイント表とその関係書類】
これは当職の見落としに対し、担当審査官が助け舟を出して下さったものですが、資料提出通知書をみてよく考えると、実務経験は3年前時点では経験年数が少なくなるのでポイントが5点マイナスになりますが、3年前は若いのでその分年齢ポイントが5点アップし、3年前時点で既に70点に達していらっしゃいました。
そうなると、収入は直近3年分で足りることになり、少なかった4.5年前の年収が永住審査から外れることになり、今回の永住審査に大きなプラスとなりました。
※永住審査時に【3年前時点で高度専門職ポイント70点以上、または1年前時点で80点以上】という申請をすることで年収証明を前者では3年に、後者では1年に短縮することが出来ます。

このケースもそうですが、当職の認識として、出来うる限り必死に説明を尽くしていると、担当審査官も前向きに提案して頂けたりします。
3年前のポイント計算まで頭が回っていなかった点は当職のミスですが、少しでも評価を高めようと、現時点でのポイント表を付けたことで、担当審査官も助けてくださったのかと感じます。


⑶永住許可通知到着!
そして申請から6か月後、画像の無事永住許可ハガキが到着しました。
問題点が多く、幸運もあり何とか永住許可まで行きついたという印象でしたが、お客様も大変喜んで頂けました。

永住許可申請は、難易度の高い申請です。
単に決められた書類をそろえて出せば許可を受けられる申請では無く、問題点があれば入管に指摘される前にこちらから弁明しておかなければ審査上マイナスになります。ご不安な方は永住申請に精通した行政書士にご相談なさって下さい。
参考費用
成功報酬:115,000円(税込126,500円)
実費:約4,000円
入国管理局に納付する収入印紙代:8,000円
お客様の情報
中国籍/大阪府/女性

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