4か月の経営管理(投資)ビザで入国後、1年の更新許可とご家族の家族滞在ビザ許可取得【大阪入管】
2022/10/2
ジャンル | 在留.永住許可 |
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ご相談内容
1年前に当所で4か月の経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請を行ったお客様が日本に入国され、会社設立の上、1年の経営管理ビザの更新許可と、ご家族を呼び寄せる家族滞在ビザの在留資格認定証明書取得をさせて頂いた事例
解決方法、内容
⑴銀行個人口座開設・本店事務所の賃貸契約
日本に協力者がいない場合の会社設立はまず【銀行で申請人の個人口座を開設すること】が一番最初にすべきことです。
理由はタイムリミットがある為です。
ほぼすべての日本の銀行は外国人の場合は、「在留期間が3カ月以上残っていること」を口座開設の最低条件にしています。
※メガバンクや地方銀行は在留外国人への個人口座の開設に厳しいので、最初はだいたいゆうちょ銀行や信用金庫等での開設となります。
2015年改正でこの「設立準備の4か月の経営管理ビザ」が新設されたのも個人口座開設の在留期間3カ月以上を考えて設定されたわけです。
ただそれでも入国して1か月足らずで「在留期限まで3カ月」というリミットがきてしまうわけですので、かなり時間が少ないです。
今回の場合、ゆうちょ銀行で口座開設を申し込みされましたが、口座開設予約を取ってからしか開設の申し込みにもいけませんので、それだけで1週間以上時間がかかりました。
銀行口座開設と並行して、本店事務所の賃貸契約も行いました。
本店事務所の賃貸契約ですが、契約時点ではまだ会社設立出来ていない為、最初は申請人個人名義で契約をし、会社設立後に、賃借人を会社に変更する必要がありますので、最初から【会社設立後、契約を会社にし直す】ことを伝えておかなければトラブルになります。
ですので、経営管理ビザに詳しい不動産会社にご依頼された方がよいと思います。
※ご希望でしたら大阪で経営管理ビザに詳しい中国人の不動産会社様をご紹介することは可能です。
⑵出資金(資本金)を、申請人の個人口座に申請人名義で振り込み
個人の銀行口座が出来れば、次に申請人名義で、申請人名義の口座に出資金(資本金)500万円を振り込みます。
この振込みの記録を付けて司法書士が会社設立登記を行います。
※なお、この出資金の500万円が申請人の出資であることの説明も原則として必要となります(必須ではありませんが、本当に申請人が日本で事業を行おうとしているかの証拠の一つです)。
しかし現在中国では貨幣の国外流出防止のため、1人が1回で国外に持ち出し出来るのは原則20万人民元(約40~50万円)程度で、人民元の海外送金も実質的に現在は厳しい規制がかかっており、500万円相当額を正規ルートで日本に持ち込むことが難しくなっております。
そのため今回は、やむを得ず非正規の換金ルートを使いなんとか出資金を持ち込まれました。
具体的には中国の申請人口座から、中国の個人口座に500万円+手数料相当の人民元を送信し、日本の個人口座から日本で開設した申請人名義の口座に500万円を日本円で振込みしてもらうというルートでした。
この場合、申請人の中国の銀行から出た人民元が、本当に日本の口座に入金された500万円なのかを証明するには至りませんが、現在中国は正規ルートで海外にお金を持ち出すことが難しいことは入国管理局も把握しており、「おそらく申請人のお金であろう」と推測してもらえることは説明出来るよう、中国での送金記録と、日本の入金記録を添えて理由書で説明をしました。
⑶会社設立登記
司法書士が法務局に設立登記をして1週間程度で設立が完了しました。
その後、給与支払い事務所等の開設届出・源泉所得税の納期の特例承認願出書等を、申請人と同行し税務署に提出してもらい、控えを受け取りました(この書類の控えも経営管理ビザの申請に必要です)
⑷大阪入国管理局へ経営管理ビザ更新申請と、家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請
書類が整った為、大阪入国管理局へビザ申請を行ったときには、申請人の4ヶ月ビザの期限まで10日を切っておりました。
⑸経営管理ビザ更新・家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付許可通知到着!
申請から2~3週間後、画像の無事ビザの許可通知が到着しました。
やっと家族も読んで事業が開始できる、プロの仕事をありがとう! と、お客様からも大変喜んで頂けました。
経営管理ビザは、在留許可業務の中でも手順を間違うと間に合わなくなったりする難易度が高い、経験知識が必要な業務の一つです。
大阪や神戸、京都など、関西地方で、経営管理ビザ申請と会社設立のご希望の方はお問合せ下さいませ。
日本に協力者がいない場合の会社設立はまず【銀行で申請人の個人口座を開設すること】が一番最初にすべきことです。
理由はタイムリミットがある為です。
ほぼすべての日本の銀行は外国人の場合は、「在留期間が3カ月以上残っていること」を口座開設の最低条件にしています。
※メガバンクや地方銀行は在留外国人への個人口座の開設に厳しいので、最初はだいたいゆうちょ銀行や信用金庫等での開設となります。
2015年改正でこの「設立準備の4か月の経営管理ビザ」が新設されたのも個人口座開設の在留期間3カ月以上を考えて設定されたわけです。
ただそれでも入国して1か月足らずで「在留期限まで3カ月」というリミットがきてしまうわけですので、かなり時間が少ないです。
今回の場合、ゆうちょ銀行で口座開設を申し込みされましたが、口座開設予約を取ってからしか開設の申し込みにもいけませんので、それだけで1週間以上時間がかかりました。
銀行口座開設と並行して、本店事務所の賃貸契約も行いました。
本店事務所の賃貸契約ですが、契約時点ではまだ会社設立出来ていない為、最初は申請人個人名義で契約をし、会社設立後に、賃借人を会社に変更する必要がありますので、最初から【会社設立後、契約を会社にし直す】ことを伝えておかなければトラブルになります。
ですので、経営管理ビザに詳しい不動産会社にご依頼された方がよいと思います。
※ご希望でしたら大阪で経営管理ビザに詳しい中国人の不動産会社様をご紹介することは可能です。
⑵出資金(資本金)を、申請人の個人口座に申請人名義で振り込み
個人の銀行口座が出来れば、次に申請人名義で、申請人名義の口座に出資金(資本金)500万円を振り込みます。
この振込みの記録を付けて司法書士が会社設立登記を行います。
※なお、この出資金の500万円が申請人の出資であることの説明も原則として必要となります(必須ではありませんが、本当に申請人が日本で事業を行おうとしているかの証拠の一つです)。
しかし現在中国では貨幣の国外流出防止のため、1人が1回で国外に持ち出し出来るのは原則20万人民元(約40~50万円)程度で、人民元の海外送金も実質的に現在は厳しい規制がかかっており、500万円相当額を正規ルートで日本に持ち込むことが難しくなっております。
そのため今回は、やむを得ず非正規の換金ルートを使いなんとか出資金を持ち込まれました。
具体的には中国の申請人口座から、中国の個人口座に500万円+手数料相当の人民元を送信し、日本の個人口座から日本で開設した申請人名義の口座に500万円を日本円で振込みしてもらうというルートでした。
この場合、申請人の中国の銀行から出た人民元が、本当に日本の口座に入金された500万円なのかを証明するには至りませんが、現在中国は正規ルートで海外にお金を持ち出すことが難しいことは入国管理局も把握しており、「おそらく申請人のお金であろう」と推測してもらえることは説明出来るよう、中国での送金記録と、日本の入金記録を添えて理由書で説明をしました。
⑶会社設立登記
司法書士が法務局に設立登記をして1週間程度で設立が完了しました。
その後、給与支払い事務所等の開設届出・源泉所得税の納期の特例承認願出書等を、申請人と同行し税務署に提出してもらい、控えを受け取りました(この書類の控えも経営管理ビザの申請に必要です)
⑷大阪入国管理局へ経営管理ビザ更新申請と、家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請
書類が整った為、大阪入国管理局へビザ申請を行ったときには、申請人の4ヶ月ビザの期限まで10日を切っておりました。
⑸経営管理ビザ更新・家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付許可通知到着!
申請から2~3週間後、画像の無事ビザの許可通知が到着しました。
やっと家族も読んで事業が開始できる、プロの仕事をありがとう! と、お客様からも大変喜んで頂けました。
経営管理ビザは、在留許可業務の中でも手順を間違うと間に合わなくなったりする難易度が高い、経験知識が必要な業務の一つです。
大阪や神戸、京都など、関西地方で、経営管理ビザ申請と会社設立のご希望の方はお問合せ下さいませ。
参考費用
●行政書士費用:約267,000円(税込約293,000円)
(内訳)
①経営管理ビザ更新報酬:80,000円(税込88,000円)
②家族滞在ビザ在留資格認定証明書交付申請報酬:3名分:145,000円(税込159,500円)
③会社定款案作成報酬:35,000円(税込38,500円)
④収入印紙他交通費郵送費など実費:約7,000円
●司法書士費用:約259,000円
(内訳)
①設立登記報酬:50,000円(税込55,000円)
②登録免許税等実費:約204,000円
●参考:今回のお客様は先に設立準備の為の、4ヶ月の経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請も、1年前にさせて頂いていたのでその際の費用は200,000円(税込220,000円)を別途頂いております。
日本に協力者がいる場合で、最初から1年の経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請が出来る場合は、この200,000円(税込220,000円)はかからない費用になります。
(内訳)
①経営管理ビザ更新報酬:80,000円(税込88,000円)
②家族滞在ビザ在留資格認定証明書交付申請報酬:3名分:145,000円(税込159,500円)
③会社定款案作成報酬:35,000円(税込38,500円)
④収入印紙他交通費郵送費など実費:約7,000円
●司法書士費用:約259,000円
(内訳)
①設立登記報酬:50,000円(税込55,000円)
②登録免許税等実費:約204,000円
●参考:今回のお客様は先に設立準備の為の、4ヶ月の経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請も、1年前にさせて頂いていたのでその際の費用は200,000円(税込220,000円)を別途頂いております。
日本に協力者がいる場合で、最初から1年の経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請が出来る場合は、この200,000円(税込220,000円)はかからない費用になります。
お客様の情報
中国籍/男性+ご家族3名