【不許可事例】直近2年以内の年金保険料を延納していた日本人配偶者ビザの方、永住不許可となりました【さいたま入管】
2021/7/8
ジャンル | 在留.永住許可 |
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ご相談内容
日本人と結婚して3年以上経過し、自営業も5年目の男性より永住申請をしたいというご相談を受けた事例
①直近1-2年間:年収450万円前後・3年前:年収350万円前後
②預金:300万円程度
③結婚3年以上・在留7年以上
④日本人の配偶者等ビザの3年ビザ
⑥日本人妻、1歳の子ども、妻の両親の5人暮らし
⑦交通違反歴1回1点・犯罪歴無し
⑧直近2年以内に年金の延納期間有り
⑨住民税・健康保険料の領収書を一部紛失
①直近1-2年間:年収450万円前後・3年前:年収350万円前後
②預金:300万円程度
③結婚3年以上・在留7年以上
④日本人の配偶者等ビザの3年ビザ
⑥日本人妻、1歳の子ども、妻の両親の5人暮らし
⑦交通違反歴1回1点・犯罪歴無し
⑧直近2年以内に年金の延納期間有り
⑨住民税・健康保険料の領収書を一部紛失
解決方法、内容
⑴問題点の整理
本件は日本人配偶者の方である為、永住条件が緩和されます。
「素行善良要件」「独立生計要件」が免除され、
「国益要件」中の「在留.就労要件(10年以上継続在留・5年以上就労)」が免除され、かわりに「実体を伴った婚姻期間が3年以上、かつ1年以上在留」が条件となります。
ですので今回の問題点は国益要件中の「公的(納税)義務要件」の1点に絞られました。
最も大きな問題は、審査対象期間である直近2年間の間で、年金保険料を遅れて払っている期間が1年以上ある点です。
「公的(納税)義務要件」は2つのチェックポイントがあり、
1つ目は【全額払っているか?】
2つ目は【遅れずに払ったか?】
です。このうちの2つ目の【遅れずに払ったか?】の要件を満たしていないことになるわけです。
もう1つの問題点は、住民税と健康保険料も普通徴収(天引きではなく納付書が送られてきて銀行やコンビニで支払う)だったのですが、その領収書の一部を紛失している点です。
これも納税証明書で1つ目の【全額払っているか?】は証明できまずが、2つ目の【遅れずに払ったか?】を証明する資料がないという点で問題です。
⑵事実の確認と理由書の方向性の確定
税金や健康保険料の領収書一部紛失はそれだけなら理由書や補足書類でカバーできるのですが、年金保険料延納に関しては、審査対象期間の直近2年以内であり深刻な問題ですし、そもそも年金保険料を明らかに延納しているのであれば税金や健康保険料も本当に延納していないの?と疑われてしまいます。
ただ今回の場合は、収入も安定しており、日本人の配偶者という人道的見地から有利な地位にある上、子もおり妻の両親とも同居し地域への定着性が高いということで、このプラス部分で、上記年金保険料延納のマイナス面をカバーできるのではないかということで理由書を組み立てることにしました。
当然ですが年金保険料延納についての事実とその反省文は理由書に記載しました。
⑶理由書の作成
理由書では夫婦関係を中心に、子、妻の両親とのスナップ写真も多く盛り込み、妻子はもちろん同居している妻の両親との関係も良好であることを精一杯アピールし、身元保証人にも妻の他に、妻の父親にもなって頂きました。
また健康保険料に関しては残存する領収書の他、部分的に納付時期を証明できる書類も出来る限り収集しました。
(4)申請から2か月後、永住不許可通知到着・・
申請から2か月後、残念ながら永住不許可通知が届きました。
不許可理由はやはり【納税義務等公的義務を履行していない】ことでした。
(5)不許可理由の詳細な確認と再申請の目途の説明
ご本人様に入国管理局に出頭頂き、その場から電話で担当官に確認したところ(遠方の為同行は出来ない為)、不許可理由は3つ
①住民税の納付遅れが数日あったこと
②株式会社であるのに、昨年7月まで社会保険未加入であったこと
③国民年金の延納
そしてこのうち②③については現在は社会保険加入になっているので、社会保険加入から2年間経過すればクリアになり、①については住民税証明は直近3年分必要なので、3年間経過すればクリアになるということでした。
その上で、ご本人様に不許可となったことについて当職の力不足をお詫びした上、次回の永住申請の目途についてご説明致しました。
ベストは①②③全てがクリアになるまで待つことだが、少なくとも②③がクリアされる来年7月まで待って、それまでは年金保険料はもちろん、健康保険、税金も遅れなく納付し、その領収書は絶対に取っておくようアドバイスを致しました。
また日本への定着を目指している証として日本語能力試験N1またはN2を目指すこともアドバイス致しました。
せっかく当所を探してご相談頂いたにもかかわらず、永住不許可となったこと本当に申し訳なく思います。
今回の教訓としては、審査対象期間の未納・延納に関してはかなり厳しく判断されるということ、会社経営者(自営業者)の場合、自分で管理しないといけない納税義務が多くあり、サラリーマンより難易度が高くなるということでした。
本件は日本人配偶者の方である為、永住条件が緩和されます。
「素行善良要件」「独立生計要件」が免除され、
「国益要件」中の「在留.就労要件(10年以上継続在留・5年以上就労)」が免除され、かわりに「実体を伴った婚姻期間が3年以上、かつ1年以上在留」が条件となります。
ですので今回の問題点は国益要件中の「公的(納税)義務要件」の1点に絞られました。
最も大きな問題は、審査対象期間である直近2年間の間で、年金保険料を遅れて払っている期間が1年以上ある点です。
「公的(納税)義務要件」は2つのチェックポイントがあり、
1つ目は【全額払っているか?】
2つ目は【遅れずに払ったか?】
です。このうちの2つ目の【遅れずに払ったか?】の要件を満たしていないことになるわけです。
もう1つの問題点は、住民税と健康保険料も普通徴収(天引きではなく納付書が送られてきて銀行やコンビニで支払う)だったのですが、その領収書の一部を紛失している点です。
これも納税証明書で1つ目の【全額払っているか?】は証明できまずが、2つ目の【遅れずに払ったか?】を証明する資料がないという点で問題です。
⑵事実の確認と理由書の方向性の確定
税金や健康保険料の領収書一部紛失はそれだけなら理由書や補足書類でカバーできるのですが、年金保険料延納に関しては、審査対象期間の直近2年以内であり深刻な問題ですし、そもそも年金保険料を明らかに延納しているのであれば税金や健康保険料も本当に延納していないの?と疑われてしまいます。
ただ今回の場合は、収入も安定しており、日本人の配偶者という人道的見地から有利な地位にある上、子もおり妻の両親とも同居し地域への定着性が高いということで、このプラス部分で、上記年金保険料延納のマイナス面をカバーできるのではないかということで理由書を組み立てることにしました。
当然ですが年金保険料延納についての事実とその反省文は理由書に記載しました。
⑶理由書の作成
理由書では夫婦関係を中心に、子、妻の両親とのスナップ写真も多く盛り込み、妻子はもちろん同居している妻の両親との関係も良好であることを精一杯アピールし、身元保証人にも妻の他に、妻の父親にもなって頂きました。
また健康保険料に関しては残存する領収書の他、部分的に納付時期を証明できる書類も出来る限り収集しました。
(4)申請から2か月後、永住不許可通知到着・・
申請から2か月後、残念ながら永住不許可通知が届きました。
不許可理由はやはり【納税義務等公的義務を履行していない】ことでした。
(5)不許可理由の詳細な確認と再申請の目途の説明
ご本人様に入国管理局に出頭頂き、その場から電話で担当官に確認したところ(遠方の為同行は出来ない為)、不許可理由は3つ
①住民税の納付遅れが数日あったこと
②株式会社であるのに、昨年7月まで社会保険未加入であったこと
③国民年金の延納
そしてこのうち②③については現在は社会保険加入になっているので、社会保険加入から2年間経過すればクリアになり、①については住民税証明は直近3年分必要なので、3年間経過すればクリアになるということでした。
その上で、ご本人様に不許可となったことについて当職の力不足をお詫びした上、次回の永住申請の目途についてご説明致しました。
ベストは①②③全てがクリアになるまで待つことだが、少なくとも②③がクリアされる来年7月まで待って、それまでは年金保険料はもちろん、健康保険、税金も遅れなく納付し、その領収書は絶対に取っておくようアドバイスを致しました。
また日本への定着を目指している証として日本語能力試験N1またはN2を目指すこともアドバイス致しました。
せっかく当所を探してご相談頂いたにもかかわらず、永住不許可となったこと本当に申し訳なく思います。
今回の教訓としては、審査対象期間の未納・延納に関してはかなり厳しく判断されるということ、会社経営者(自営業者)の場合、自分で管理しないといけない納税義務が多くあり、サラリーマンより難易度が高くなるということでした。
参考費用
報酬:0円
※完全成功報酬制の為、不許可の場合は無料となります。
※完全成功報酬制の為、不許可の場合は無料となります。
お客様の情報
中国籍/埼玉県/男性(既婚)