高度専門職1号の方、永住者の配偶者という身分関係を使い永住許可が取れました【大阪入管】
2021/6/3
ジャンル | 在留.永住許可 |
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ご相談内容
2018年に永住者と結婚され、2019年に高度専門職1号を取得された方から現時点で永住ビザ申請をしたいというご相談を頂いた事例
①直近3年間:年収250~350万円
②預金:約700万円
③就労3年半・在留8年
④一昨年お子様を出産され育児休業を取られていて、保育所が決まらない為、申請時も育児休業継続中
⑤夫は2020年3月頃、中国に訪問し、直後からコロナウィルス感染拡大の為、渡航制限にあい、約10か月間日本に帰国できない状態
⑥中国の両親を扶養にいれている
①直近3年間:年収250~350万円
②預金:約700万円
③就労3年半・在留8年
④一昨年お子様を出産され育児休業を取られていて、保育所が決まらない為、申請時も育児休業継続中
⑤夫は2020年3月頃、中国に訪問し、直後からコロナウィルス感染拡大の為、渡航制限にあい、約10か月間日本に帰国できない状態
⑥中国の両親を扶養にいれている
解決方法、内容
お客様が懸念されていたのは、
①育児休業になった為、令和2年度の収入が290万円となり前年比60万円ほど低下していること。
②ビザが高度専門職1号だが永住者の配偶者としての緩和措置を永住申請で受けられるのか?
③コロナウィルス感染拡大のため、渡航制限により夫と10カ月離れて暮らしていること。
④本国の両親を扶養に入れていること。
でした。
そこで当職は以下のとおり回答をしました。
①育児休業になった為、令和2年度の収入が290万円となり前年比60万円ほど低下していること。
⇒永住者の配偶者は、永住3要件の内、素行善良要件と独立生計要件が免除され、国益要件だけの審査となる為、収入が減っても問題ありませんと案内しました。
②ビザが高度専門職1号だが永住者の配偶者としての緩和措置を永住申請で受けられるのか?
⇒永住者の配偶者という事実を見られるので、【永住者の配偶者】としての緩和措置(10年在留・5年就労に代えて、⇒1年在留・実体を伴った婚姻期間3年)を受けられますと案内しました。
③コロナウィルス感染拡大のため、渡航制限により夫と10カ月離れて暮らしていること。
⇒今回の申請の最重要点はこの点です。離れて暮らしているということは【夫との実体を伴った婚姻期間3年】に疑念を持たれることになります。ですので、本当はすぐに帰国する予定だったのが、渡航制限の為に帰れなくなったことと、離れている間も良好な夫婦関係が継続していることをWechatのスクリーンショットなどを提出することで立証することが必要で、この立証が出来なければ不許可もあり得ますと案内しました。
④本国の両親を扶養に入れていること。
親の病気に伴い、2017年頃から生活の補助として送金されていた為、扶養に入れていたということだったので、その送金記録かそれに代わるものを準備するよう依頼しましたと案内しました。
申請を急がれており、結婚から3年経過した時点ですぐに申請したいというご希望でしたので、ご希望に沿って結婚から3年経過後すぐに大阪入国管理局へ永住申請を行いました。
申請して2週間程度で、配偶者の税証明等も提出するよう指示する資料提出通知書が入国管理局から届き、提出しました。
そして約4か月後、無事に永住許可通知が届きました。
お客様にも大変喜んで頂き、また友人も永住申請したいので紹介しますと仰って頂けました。
当所のビザ申請業務のご依頼は紹介が多いです。
ビザ申請を取り扱う行政書士はたくさんおりますが、その能力はお客様からは分かりませんので、ご自身が依頼されて許可が取れたら「使える行政書士だ」ということでご友人を紹介頂けるということになります。
ビザ許可が取れないのに申請した場合、お客様にも審査する入国管理局にも迷惑がかかります。ですので、当職が聞取りをして許可率が50%未満と判断する場合は、申請を止めるように促すことが多いですし、当所はビザ申請業務は原則完全成功報酬制を採っておりますので、不許可の場合は当職もタダ働きになってしまうのでお断りすることも御座います。
ですので、当職が受任したビザ申請は93.2%(2021年6月時点実績)という許可率を維持できております。
特に永住ビザは2019年7月の厳格化以降すでに19名分の申請を行い、1名と審査中を除き全件許可を頂いておりますので、永住ビザをご検討中のお客様は当所にご相談頂ければお役に立てるかと思います。
①育児休業になった為、令和2年度の収入が290万円となり前年比60万円ほど低下していること。
②ビザが高度専門職1号だが永住者の配偶者としての緩和措置を永住申請で受けられるのか?
③コロナウィルス感染拡大のため、渡航制限により夫と10カ月離れて暮らしていること。
④本国の両親を扶養に入れていること。
でした。
そこで当職は以下のとおり回答をしました。
①育児休業になった為、令和2年度の収入が290万円となり前年比60万円ほど低下していること。
⇒永住者の配偶者は、永住3要件の内、素行善良要件と独立生計要件が免除され、国益要件だけの審査となる為、収入が減っても問題ありませんと案内しました。
②ビザが高度専門職1号だが永住者の配偶者としての緩和措置を永住申請で受けられるのか?
⇒永住者の配偶者という事実を見られるので、【永住者の配偶者】としての緩和措置(10年在留・5年就労に代えて、⇒1年在留・実体を伴った婚姻期間3年)を受けられますと案内しました。
③コロナウィルス感染拡大のため、渡航制限により夫と10カ月離れて暮らしていること。
⇒今回の申請の最重要点はこの点です。離れて暮らしているということは【夫との実体を伴った婚姻期間3年】に疑念を持たれることになります。ですので、本当はすぐに帰国する予定だったのが、渡航制限の為に帰れなくなったことと、離れている間も良好な夫婦関係が継続していることをWechatのスクリーンショットなどを提出することで立証することが必要で、この立証が出来なければ不許可もあり得ますと案内しました。
④本国の両親を扶養に入れていること。
親の病気に伴い、2017年頃から生活の補助として送金されていた為、扶養に入れていたということだったので、その送金記録かそれに代わるものを準備するよう依頼しましたと案内しました。
申請を急がれており、結婚から3年経過した時点ですぐに申請したいというご希望でしたので、ご希望に沿って結婚から3年経過後すぐに大阪入国管理局へ永住申請を行いました。
申請して2週間程度で、配偶者の税証明等も提出するよう指示する資料提出通知書が入国管理局から届き、提出しました。
そして約4か月後、無事に永住許可通知が届きました。
お客様にも大変喜んで頂き、また友人も永住申請したいので紹介しますと仰って頂けました。
当所のビザ申請業務のご依頼は紹介が多いです。
ビザ申請を取り扱う行政書士はたくさんおりますが、その能力はお客様からは分かりませんので、ご自身が依頼されて許可が取れたら「使える行政書士だ」ということでご友人を紹介頂けるということになります。
ビザ許可が取れないのに申請した場合、お客様にも審査する入国管理局にも迷惑がかかります。ですので、当職が聞取りをして許可率が50%未満と判断する場合は、申請を止めるように促すことが多いですし、当所はビザ申請業務は原則完全成功報酬制を採っておりますので、不許可の場合は当職もタダ働きになってしまうのでお断りすることも御座います。
ですので、当職が受任したビザ申請は93.2%(2021年6月時点実績)という許可率を維持できております。
特に永住ビザは2019年7月の厳格化以降すでに19名分の申請を行い、1名と審査中を除き全件許可を頂いておりますので、永住ビザをご検討中のお客様は当所にご相談頂ければお役に立てるかと思います。
参考費用
成功報酬:115,000円(税込126,500円)
収入印紙:8,000円(入国管理局へ納付)
実費:約5,000円
収入印紙:8,000円(入国管理局へ納付)
実費:約5,000円
お客様の情報
中国籍/大阪府/女性