7年前から毎年就労ビザの手続きをさせて頂いている食品工場様【神戸入管】
7年前から毎年就労ビザの手続きをさせて頂いている食品工場様【神戸入管】
2025/11/28
ジャンル 外国人雇用
ご相談内容
食品工場機械の保守管理業務をおこなう外国人人材の雇用ビザと、7年前から雇用されている外国人人材のビザ更新手続きのご依頼

兵庫県の食品工場様で中国人とベトナム人を多く雇用されている企業様で、当所が7年前からその雇用に伴う技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格認定証明書交付申請と、ビザ更新手続きをすべてさせて頂いております。
解決方法、内容
⑴食品工場機械の保守管理業務をおこなう外国人人材の雇用ビザ
こちらの食品工場様にはスライサーなど10機の加工機械が設置されており、毎日その保守管理をおこなえる人材が必要でした。現在すでに1名は同業務に従事する従業員がおられますが、休暇などで代わりに出来る人材がもう1名必要ということで雇用されました。

この業務は【技術・人文知識・国際業務ビザ】の中の【技術】に関する業務となります。
この【技術・人文知識・国際業務ビザ】のご相談の場合、
まず
①雇用予定労働者の学歴職歴のわかる履歴書(日本語訳付)
②従事させる予定の業務内容
③雇用する会社の決算書と、従事させる予定の業務に従事する現在の従業員数
④従事させる予定と同じ業務に従事する日本人の給料額
を確認する必要があります。

なぜなら技術・人文知識・国際業務ビザは、
(a)従事する業務が技術・人文知識・国際業務ビザに該当するか?
(b)雇用予定の労働者の学歴職歴がそのビザの求める基準に達しているか?
(c)従事する予定の業務は、その労働者が1か月常勤職員として働けるだけの業務量が存在するのか?
(d)同じ業務に従事する日本人より給料が不当に低くないか?(もちろん経験や資格、学歴に差がある場合は低くても大丈夫です)
の条件を満たさなければビザが認められない為、条件に適合するかを確認する為まず①~④をご準備頂きます。

この企業様は7年前から毎年外国人労働者の雇用ビザ申請やその労働者のビザ更新を当所ですべてさせて頂いており、ご担当者様もビザ条件をある程度把握して頂いている為、ほとんど問題なく手続きが進みます。
また問題のあるような就労もさせておらず(例えば貿易業務として雇用しておきながら、実際は工場内で単純作業に従事させるような就労)適正に外国人労働者管理をされている企業様のようで、ここ数年は在留資格認定証明書交付申請も20日ほどで3年ビザが交付されるようになりました。

ビザ申請は過去の申請からつながっております。
例えば3年前に申請した時に採用理由書で述べた内容と、今回申請する内容に齟齬があると入国管理局から指摘があります。
ですから外国人労働者を継続的に複数名雇用される企業様は、ほぼ決まった行政書士と契約をし続けられることになります。


⑵7年前から雇用されている外国人人材のビザ更新手続き
7年前に初めてこの会社様から就労ビザのご依頼を頂いた際に技術・人文知識・国際業務ビザの取得をさせて頂いた中国人従業員様の更新申請です。
この方は3年ビザで入国後、1度更新をしまた3年ビザで、今回が2回目の更新になります。

会社としての業績も好調で、この労働者の方も出世され管理職になり収入も順調に増えておられました。
こちらは1週間で更新許可が出て、今回は5年ビザとなりました。
次は永住許可申請へと進まれることになります。


人手不足が深刻化しており、外国人労働者の雇用を検討される会社様は多くおられます。
特に中国やベトナムなどの外国人労働者の方は日本人労働者よりもひたむきで真面目な面もあり、会社としては雇たい人材ですが、外国人雇用はそもそも就労ビザを取らなければ雇用できないというハードルがある上に、一つ間違えると会社様も担当者様も不法就労助長罪という犯罪に問われる危険性のあるもので、専門の行政書士のサポートが無ければ難しいのが現状です。

大阪・兵庫・京都など近畿圏で外国人労働者の雇用をお考えの企業様は一度、我々専門の行政書士にご相談くださいませ。
参考費用
⑴技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格認定証明書交付申請:85,000円(税込93,500円)
⑵技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請:35,000円(税込38,500円)+収入印紙代5,500円

※上記は従業員10名以上の企業様からのご依頼の場合の費用です。

従業員が10名未満の会社様からのご依頼の場合は、
⑴技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格認定証明書交付申請:95,000円(税込104,500円)
⑵技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請:40,000円(税込44,000円)+収入印紙代5,500円
となります。
お客様の情報
株式会社様/兵庫県

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