一度時効失敗したアイフル、期間経過後再度の時効手続きで消滅時効成功!
2021/4/16
ジャンル | 消滅時効援用 |
---|
ご相談内容
アイフルから一度裁判された債権について催告書が届いているが、既に10年以上経過しているので消滅時効を依頼頂きました。
内容証明を送ったところ、裁判後に返済をされており、その返済からまだ10年経過しておらず時効不成立になりましたが、その後、その最終返済日から10年経過するまで待って再度当所からアイフルへ消滅時効援用の内容証明を発送し、2回目で無事消滅時効成功した事例
内容証明を送ったところ、裁判後に返済をされており、その返済からまだ10年経過しておらず時効不成立になりましたが、その後、その最終返済日から10年経過するまで待って再度当所からアイフルへ消滅時効援用の内容証明を発送し、2回目で無事消滅時効成功した事例
解決方法、内容
⑴一度裁判されているが10年以上経過している為、時効手続き開始
アイフルからの通知を拝見したところ、平成22年2月頃に一度裁判をされていることが分かりました。
ただご相談者様のご記憶では裁判された後は一度もアイフルに返済したり、返済の約束をしたことはなかったはずということでした。
その内容であれば、平成22年2月から10年経過していれば時効期間が満了していると考えられた為、その旨を説明、契約を締結いたしました。
契約締結後、すぐにアイフルへ消滅時効援用通知を内容証明郵便にて発送致しました。
⑵アイフルより時効不成立の通知がご本人様のところに到着
アイフルへ消滅時効援用の内容証明を発送し、約2週間後、アイフルからご本人様のところに、【平成23年1月に返済をされているのでまだ時効ではない】という回答書が届きました。
旧民法第174条の2第1項には「確定判決によって確定した権利については、・・その時効期間は10年とする。」となっていますが、これは一度判決を取られた債権は10年で時効になる債権に生まれ変わるという意味でして、平成22年2月に裁判された時点で10年時効債権に生まれ変わっているので、裁判後の平成23年1月に最後に返済されている場合、その最後の返済から10年経過しないと時効にならないということです。
そこで【平成23年1月から10年経過するまで待って再度時効手続きをするか】、【アイフルと話して返済していかれるか】、【弁護士に相談して破産などの法的整理をされるか】をご本人様に確認したところ、破産も返済も考えておらず、再度の時効をトライしたいという意向でしたので、平成23年1月から10年経過後の、令和3年2月まで待つことになりました。
⑶アイフルへ2度目の消滅時効援用手続き
念のため令和3年3月まで待ってから再度アイフルへ消滅時効援用の内容証明を発送しましたところ、2週後にアイフルからご本人様のところに無事契約書の原本が郵送されてきました。
※アイフルは時効成立の場合、契約書の原本を郵送してくるケースが大変多いです。
ご本人様からも「安心しました!ありがとう御座います。お忙しいのにいつも迅速に対応して頂いて本当に感謝しかありません。」というメールを頂き、大変喜んで頂けました。
一度時効失敗しても、その失敗時点から再度5(10)年時効期間が延びるわけではありません。当所では一度失敗した業者に対し再度消滅時効援用手続きをする場合、無料で再時効手続きをさせて頂いておりますのでご安心くださいませ。
アイフルからの通知を拝見したところ、平成22年2月頃に一度裁判をされていることが分かりました。
ただご相談者様のご記憶では裁判された後は一度もアイフルに返済したり、返済の約束をしたことはなかったはずということでした。
その内容であれば、平成22年2月から10年経過していれば時効期間が満了していると考えられた為、その旨を説明、契約を締結いたしました。
契約締結後、すぐにアイフルへ消滅時効援用通知を内容証明郵便にて発送致しました。
⑵アイフルより時効不成立の通知がご本人様のところに到着
アイフルへ消滅時効援用の内容証明を発送し、約2週間後、アイフルからご本人様のところに、【平成23年1月に返済をされているのでまだ時効ではない】という回答書が届きました。
旧民法第174条の2第1項には「確定判決によって確定した権利については、・・その時効期間は10年とする。」となっていますが、これは一度判決を取られた債権は10年で時効になる債権に生まれ変わるという意味でして、平成22年2月に裁判された時点で10年時効債権に生まれ変わっているので、裁判後の平成23年1月に最後に返済されている場合、その最後の返済から10年経過しないと時効にならないということです。
そこで【平成23年1月から10年経過するまで待って再度時効手続きをするか】、【アイフルと話して返済していかれるか】、【弁護士に相談して破産などの法的整理をされるか】をご本人様に確認したところ、破産も返済も考えておらず、再度の時効をトライしたいという意向でしたので、平成23年1月から10年経過後の、令和3年2月まで待つことになりました。
⑶アイフルへ2度目の消滅時効援用手続き
念のため令和3年3月まで待ってから再度アイフルへ消滅時効援用の内容証明を発送しましたところ、2週後にアイフルからご本人様のところに無事契約書の原本が郵送されてきました。
※アイフルは時効成立の場合、契約書の原本を郵送してくるケースが大変多いです。
ご本人様からも「安心しました!ありがとう御座います。お忙しいのにいつも迅速に対応して頂いて本当に感謝しかありません。」というメールを頂き、大変喜んで頂けました。
一度時効失敗しても、その失敗時点から再度5(10)年時効期間が延びるわけではありません。当所では一度失敗した業者に対し再度消滅時効援用手続きをする場合、無料で再時効手続きをさせて頂いておりますのでご安心くださいませ。
参考費用
25,000円(税込27,500円)のみ
※当所で1度消滅時効手続き失敗した場合は、再度同じ業者に消滅時効手続きをする際は無料で内容証明郵便を送りなおしますので、合計2回送ってもあわせて27,500円しかかかりません。
※当所で1度消滅時効手続き失敗した場合は、再度同じ業者に消滅時効手続きをする際は無料で内容証明郵便を送りなおしますので、合計2回送ってもあわせて27,500円しかかかりません。
お客様の情報
京都府/男性