全10室の1棟マンションをほぼ丸ごと特区民泊申請をした事例
2023/9/28
ジャンル | 大阪市特区民泊許可 |
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ご相談内容
全10室の1棟マンションを、もともとは別々の借主に貸してバラバラに特区民泊させていたが、適切な管理が出来なくなって近隣住民の方からクレームが頻発し、保健所から是正指導を受けたマンションオーナーが、ほぼ全室の9室を自らが運営者としてまとめて特区民泊申請をし管理したいというご相談
※1室は25㎡未満である為簡易宿所営業を行っているので、25㎡以上の9室を特区民泊にするとのこと
※1室は25㎡未満である為簡易宿所営業を行っているので、25㎡以上の9室を特区民泊にするとのこと
解決方法、内容
⑴どのような申請が必要か?
保健所の担当官からは、所有者に対し早急に対応するよう強い指導があった状態であった為、まずは保健所の担当官に連絡し、当職が9室の特区民泊申請業務を請け負ったことを伝え、申請を急ぐ為、少し待ってもらうようお願いしました。
既に対象の9室も別々の申請者で特区民泊認定は受けている物件ですが、申請者が変わる場合は、まったく新規の特区民泊「認定申請」が必要となります。
※「申請人の住所が変わった場合」など、運営に影響が少ない変更の場合は「変更届」という無料で簡易な届出で済みます。
また別に現在の申請者の廃止届も提出が必要ではあるのですが、これは現在の申請者が提出しなければなりません。
ただ廃止届を出さなければ、新しい認定申請が認められないものではないので、現在の申請者に「廃止届を出しておいてね」と伝えるだけで結構です。出す出さないはその現在の申請者の責任ですので。
⑵通常の特区民泊申請の手順を行います
今回の場合、現在民泊運営中である為、物品も消防設備も全て揃っておりますので、消防署に9室の消防法令適合通知書の交付申請をおこなうとともに、環境局に廃棄物の届出を行い、並行して住民説明会を開催しました。
今までの運営で既にトラブルが起こっていた物件だけに住民説明会も揉める可能性もあるかと懸念しましたが、当該民泊物件内でおこなった住民説明会には住民の代表として1名のみお越しになられました。
住民説明会には当職と、新しい運営者となるマンションオーナーの会社の方1名で対応しました。
来られた住民の方から伺うと、今までのトラブルは【ゲストが隣の建物に何度も間違って呼び鈴を押して迷惑をかけた】【夜間に窓をあけて大声で話したり騒音を出して迷惑をかけた】【このようなトラブルがあった際、苦情対応責任者として建物前に掲示されていた電話番号が繋がらなくなっていた】ということでした。
前の運営者のおこなったこととはいえ、住民の方の不信感は大きいと思いますので、1時間あまり真摯にお話をうかがい、今後はそのような事態にならないようお伝えしました。
その後特区民泊申請をおこない、無事に許可取得となりました。
保健所の担当官からは、所有者に対し早急に対応するよう強い指導があった状態であった為、まずは保健所の担当官に連絡し、当職が9室の特区民泊申請業務を請け負ったことを伝え、申請を急ぐ為、少し待ってもらうようお願いしました。
既に対象の9室も別々の申請者で特区民泊認定は受けている物件ですが、申請者が変わる場合は、まったく新規の特区民泊「認定申請」が必要となります。
※「申請人の住所が変わった場合」など、運営に影響が少ない変更の場合は「変更届」という無料で簡易な届出で済みます。
また別に現在の申請者の廃止届も提出が必要ではあるのですが、これは現在の申請者が提出しなければなりません。
ただ廃止届を出さなければ、新しい認定申請が認められないものではないので、現在の申請者に「廃止届を出しておいてね」と伝えるだけで結構です。出す出さないはその現在の申請者の責任ですので。
⑵通常の特区民泊申請の手順を行います
今回の場合、現在民泊運営中である為、物品も消防設備も全て揃っておりますので、消防署に9室の消防法令適合通知書の交付申請をおこなうとともに、環境局に廃棄物の届出を行い、並行して住民説明会を開催しました。
今までの運営で既にトラブルが起こっていた物件だけに住民説明会も揉める可能性もあるかと懸念しましたが、当該民泊物件内でおこなった住民説明会には住民の代表として1名のみお越しになられました。
住民説明会には当職と、新しい運営者となるマンションオーナーの会社の方1名で対応しました。
来られた住民の方から伺うと、今までのトラブルは【ゲストが隣の建物に何度も間違って呼び鈴を押して迷惑をかけた】【夜間に窓をあけて大声で話したり騒音を出して迷惑をかけた】【このようなトラブルがあった際、苦情対応責任者として建物前に掲示されていた電話番号が繋がらなくなっていた】ということでした。
前の運営者のおこなったこととはいえ、住民の方の不信感は大きいと思いますので、1時間あまり真摯にお話をうかがい、今後はそのような事態にならないようお伝えしました。
その後特区民泊申請をおこない、無事に許可取得となりました。
参考費用
総額:478,454円
内訳:
①当所の報酬:404,000円(税込444,400円)
②保健所へ納付する手数料:21,200円(同一建物で同一申請者が1度に申請する場合は、何室あっても21,200円の申請手数料です)
③実費:12,854円
※当所の報酬はホームページ記載のとおり、1室目は180,000円(税込198,000円)、追加1室ごとに28,000円(税込30,800円)という料金形態ですので、今回の場合の計算式は180,000円(税込198,000円)+【28,000円(税込30,800円)×8室)】=404,000円(税込444,400円)となります。
なおこれは【同一建物で同一申請者に一度に依頼頂いた場合のみ】の料金になりますので、例えば同一建物で同一申請者のご依頼であっても、1室の特区民泊許可後、もう1室の申請をご依頼頂く場合は原則1室目として180,000円(税込198,000円)の料金を頂戴することになります。
内訳:
①当所の報酬:404,000円(税込444,400円)
②保健所へ納付する手数料:21,200円(同一建物で同一申請者が1度に申請する場合は、何室あっても21,200円の申請手数料です)
③実費:12,854円
※当所の報酬はホームページ記載のとおり、1室目は180,000円(税込198,000円)、追加1室ごとに28,000円(税込30,800円)という料金形態ですので、今回の場合の計算式は180,000円(税込198,000円)+【28,000円(税込30,800円)×8室)】=404,000円(税込444,400円)となります。
なおこれは【同一建物で同一申請者に一度に依頼頂いた場合のみ】の料金になりますので、例えば同一建物で同一申請者のご依頼であっても、1室の特区民泊許可後、もう1室の申請をご依頼頂く場合は原則1室目として180,000円(税込198,000円)の料金を頂戴することになります。
お客様の情報
大阪府/株式会社様