コロナ禍後、2年ぶりの特区民泊認定!
コロナ禍後、2年ぶりの特区民泊認定!
2023/5/24
ご相談内容
コロナによる規制も終了し、訪日旅行も全面解禁となった為、大阪市西成区の2階建て戸建てで特区民泊を申請したいというご相談
解決方法、内容
本件は一般的な大阪市の特区民泊申請ですので、流れの参考になると思います。

⑴現地調査(無料)
ご相談があった場合、まずは提携している消防業者様とともに現地の物件の内覧をし、消防署と相談し、必要な消防設備を確認し、消防設備の見積もりを出してもらい、依頼者様に提示します。
※当所の行政書士費用はホームページ記載のとおり一律1件180,000円(税込198,000円)です。

この見積もりを見て依頼者様がどうされるか検討頂きます。
当所の提携している消防業者様は安価で対応頂いておりますが、正直なところ消防業者によって消防設備費用は2倍くらいの差が出ますので、お客様が納得できるためにも複数の消防業者を比較して相見積もりされることをお勧めします。

※今回の物件は偶然に追加の消防設備が不要だったため、消防署に提出する消防書類作成と、消防署の立ち入り調査時の立会い費用で約13万円でした(消防署の立ち合いの際には、感知器を炙って警報器を作動させなければならない為、業者に立ち合いしてもらう必要があります)
通常は一般住宅だった施設を民泊にする場合は、民泊用の消防設備設置が必要な為、だいたい25~35万円程度の消防業者の見積もりになります。


⑵契約締結
消防見積もりがその内容でよければ、正式に契約を締結します。


⑶消防署への消防法令適合通知交付申請
消防業者が消防設備の設置工事を行い、消防署へ消防法令適合通知の交付申請を行います。
消防署が収容人数を把握する為、少なくとも消防署の立ち入り調査時点では、ベッドは設置が必要となります。
その後、消防署が立ち入り調査を行い、問題なければその約1週間後に消防法令適合通知をが交付されます。
この手続きも管轄の消防署により、厳しいところと緩いところがあります。


⑷近隣住民説明会
原則的に、民泊物件と敷地間で10m以内、建物間で20m以内にある物件に居住されている方に、近隣住民説明会の開催が必要となりますので、説明会の1週間前に、ガイドラインに基づく【住民説明会の開催通知】と、【民泊施設の説明文書】を配布しなければなりません。
※多くの方は住民説明会には参加されませんが、その方にも民泊施設の説明文書を別途配布しなければならないのですが、2度手間になりますので通常は【住民説明会の開催通知】と【民泊施設の説明文書】はセットにして一度で配布します。

説明会は原則的に運営者様(または苦情連絡先対応者様)と、当所の行政書士の2名で対応します。住民説明会が心配というお客様は多いですが、行政書士にご依頼されれば、この部分まで行政書士がサポート出来ますのでご安心くださいませ。
説明会ではご来所された近隣住民の方のご意見と、それに対する申請者の質疑応答を記録し、申請書類の一部として保健所に提出します。
説明会を受けての質問期間を見越し、説明から3日程度は経過するまで待つ必要があります。


⑸環境局への廃棄物収集業者の届出⇒保健所への特区民泊認定申請
必要書類を集め、まず環境局へ廃棄物収集処分業者の届出を行います。
具体的には【①大阪市での一般廃棄物収集運搬許可】・【②大阪市での産業廃棄物収集運搬許可】・【③産業廃棄物の処分】、以上3つの許可を取得している業者との契約が必要です。
当所から業者と紹介することも可能です。
一般的には週2~3回、月額7,000円(税込7,700円)~9,000円(税込9,900円)程度が相場と思われます。

環境局に廃棄物収集業者の届出が完了すれば、その足で保健所に大阪市特区民泊申請を行います。
少なくともその時点で、明日からでも民泊営業が開始できる家具の設置状態である必要があります。


⑹保健所の立ち入り調査
保健所への申請から3~7日程度で保健所による物件の立ち入り調査があります。
その際にはすべての物品が揃っている必要があります(こちらも当所で必要物品はご説明します【例:廃棄物保管場所標識など】)


⑺保健所からの特区民泊認定許可
問題なければ保健所の立ち入り調査から14営業日程度で特区民泊許可がおります。
その時点から民泊営業は可能となります。


⑻特区民泊変更届
特区民泊認定許可が出て時点でAirbnb等で民泊営業が可能ですが、大阪市の【民泊許可シール】を取得する為には、その物件のでAirbnb等のリスティングurlを保健所に変更届で提出しなければなりません。
そもそも現在は認定番号が無ければAirbnb等の一般の民泊サイトでの物件登録が出来なくなっておりますので、認定許可が出た後、Airbnb等の登録を完了させてから変更届を出すという流れが一般的です。
なおその際【対応言語】と【最低宿泊日数2泊3日】を保健所がチェックしますので、そのサイトで明らかにその状態であることを明示してある必要があります。


当所はホームページ記載のとおり、行政書士の田中自身が民泊の運営経験がある為、行政書士として許可申請のみならず、民泊運営経験者としての観点からもアドバイスが可能である為、適切な案内が可能であり、ご好評頂いております。

訪日旅行者解禁となり、当所でもご依頼が増加しており、現在も既に6物件の申請依頼を頂いておりますので、順番の処理となりますが、当所での特区民泊申請のご相談、申請依頼をご希望でしたらいつでもお問合せ下さいませ。
参考費用
総額:224,000円

【内訳】
・当所報酬:180,000円(税込198,000円)
・保健所へ納付する申請手数料:21,200円
・交通費や立替実費:約5,000円
お客様の情報
大阪府/男性

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