自己破産された場合の信用情報の登録と保存期間
⑴自己破産をし免責決定を受けた場合の信用情報ごとの登録内容
自己破産をされた場合、・JICCには、異動参考情報欄に【破産申立】情報が登録されます。
・CICには、31.終了状況欄に【法定免責】情報が登録されます。(【完了】情報登録がされるケースもあります)
・KSCには、官報情報欄に【破産手続開始決定】情報が登録されます。
⑵自己破産情報の保存期間
上記破産情報は、JICC・CICは5年間、KSCは7年間保存され、当該期間経過後全て抹消されます。なおこの自己破産情報の登録時期ですが、債権者によってまちまちですが、基本的には債権者が免責決定が出たことを知った時点で登録されるようです。
この点が、自己破産したのに信用情報に破産免責登録がされずに10年以上経過しても残ってしまうケースが発生してしまう原因になっているようです。
自己破産の場合、①まず裁判所に申し立てをし破産手続き開始決定がされ、②その後に債務を免除する免責決定がなされます。
この免責決定正本が債権者に届いておらず(FAXの送信事故や、裁判所で免責がおりた時点で手続きを終えられ債権者に送っていないのかもしれませんが)、JICC・CICの情報が「延滞中」のまま残り続けてしまうケースが出てくるようです。
破産したのに10年以上前の延滞情報が見つかった場合の対処方法
まず破産免責を受けた際に裁判所からもらっているはずの【免責決定】又は、免責の事件番号が分かれば何年後でも裁判所に発行してもらえる【免責許可決定確定証明書】を手に入れる必要があります。
手に入れるためには⑴~⑷の方法があり、⑴が無理なら⑵、⑵が無理なら⑶、⑶も無理なら⑷が最終手段とお考え下さいませ。
⑴破産資料が残っているかの確認
破産の場合、破産手続き開始決定と、その後に行われる免責決定が裁判所から書面で発行されます。その書類がまだ残っているかを確認ください。
⑵破産手続きの依頼をした弁護士(司法書士)事務所に問い合わせをする
ご自身の手元に破産手続き開始決定又は免責決定の書面が残っていても、残っていなくても、まずは以前に破産手続きをご依頼された弁護士(司法書士)事務所に、「破産で処理したはずの債務が信用情報に延滞中として残っているので相談したい」とお問合せされることをお勧めします。ご自身で債権者に連絡をするというのは厳しいと思いますので、その弁護士等から債権者に訂正連絡をしてもらえるのがベストです(対応して頂けるとしても、業務の為当然費用は請求されると思いますが)。
ただ破産手続きを依頼した弁護士等に連絡しても対応してもらえなかったというケースはお聞きしますので、その場合、せめて破産を申し立てた裁判所名と破産免責の事件番号(大阪地方裁判所 平成●年(フ)第●●号、というようなものです)の情報をその弁護士事務所で残していれば教えてもらってください。
⑶裁判所に電話で問い合わせをする
⑴も⑵もダメな場合、ご自身で自己破産した際の裁判所に直接電話をして「過去にそちらの裁判所で自己破産免責を受けたものですが、事件番号を調べてほしい」と相談してみてください。裁判所によっては直接ご本人様が来庁しなければ教えられないという裁判所もあります。遠方に引っ越しされていると厳しいところですが、行かれた方がよいと思います。
どこの裁判所だったかわからない場合は、破産当時にお住まいだった住所が分かれば、下記【裁判所の管轄区域】で検索すればわかりますし、ご不明でしたら当所にご連絡いただければその住所ならどこの裁判所が管轄なのかをご案内いたします。
参照:裁判所の管轄区域
⑷公立図書館で官報情報検索サービスを使って心当たりの年度の官報に載っている破産者情報を検索する
⑴も⑵も⑶もダメな場合、最後の手段は市町村によっては公立図書館で官報情報検索サービスをというサービスを行っている図書館があります。
官報というのは政府の発行する新聞でして、自己破産したとき、破産者の名前と住所が掲載されるものです。
官報情報検索サービスとは過去の官報をパソコンで閲覧できるサービスで、通常は月額2200円の料金で契約し、自宅のパソコンでもみられるのですが、一部の公立図書館では、その官報情報検索サービスを図書館内の端末で無料で利用できます。
それでご自身で破産した年度付近の官報を閲覧していき、見つけるという方法です。
破産者情報はプライバシーの問題で検索で調べることが出来ず、当時の官報の紙面画像をみていくしか方法がありません。
ただ官報は平日毎日発行されておりますので、少なくとも平成(令和)●年か?だいたい何月頃だったか?を絞らなければ、何日あっても見つからないので、本当に最後の手段と言えます。
●破産手続きをした裁判所名と事件番号が分かったら
上記⑴~⑷のいずれかの方法で、破産手続きをした裁判所名と事件番号が分かりましたら、ご自身でその裁判所に連絡し「免責許可決定確定証明書を発行してほしい」と言えば、発行方法を教えてもらえます。
基本的にはその裁判所に行くか、又は郵送での請求となりますが、詳しくはその裁判所にお問合せして確認ください。
裁判所に行けば基本的にその場で発行してもらえると思いますが、郵送の場合は到着まで10日~15日ほどかかります。
参照:裁判所証明申請等の書式例
債権者への通知
【免責決定】正本又は【免責許可決定確定証明書】が取得できましたら債権者に「私は5年以上前に破産免責を受けているが、御社の信用情報登録が延滞のままで免責の登録が漏れている為、免責決定日に遡って信用情報に免責登録をしてください」と通知する作業が必要です。
またあわせて、5年以上前に破産免責決定を受けている証明として【免責決定】又は【免責許可決定確定証明書】を債権者に郵送する必要があります。
JICC・CICの場合は、破産免責の登録をしてから5年間保管されると定められている為、例えば令和1年に破産免責されたという情報を登録してもらえれば、5年以上経過している為、すぐに抹消してもらえるということになります。
ただ債権者によっては現時点で破産免責を知ったということで、現時点で破産免責登録をされ、今から5年間情報を残す登録をする可能性も0とは言えません。
当所で行える業務
行政書士である当所では、この債権者に「私は5年以上前に破産免責を受けているが、御社の信用情報登録が延滞のままで免責の登録が漏れている為、免責決定日に遡って信用情報に免責登録をしてください」という書面を作成するとともに、【免責決定】正本又は【免責許可決定確定証明書】を内容証明郵便にて債権者に送る業務を、1社25,000円(税込み27,500円)のみにてお受けしておりますので、ご希望の場合はお問合せ下さいませ。破産免責による信用情報訂正依頼通知作成費用
1社 25,000円(税込27,500円)
※1社で複数債権がある場合も、費用は変わりません
(例えばアコムで2債権有る場合でも、2債権まとめて25,000円(税込27,500円)のみです)
※内容証明郵便費用などの実費や、成功報酬など一切頂いておりません。
お客様にお支払い頂く金額は、上記費用のみです。
時効援用書類作成費用は合計100,000円(税込110,000円)までしか頂きません。
ですから、何件借りていたか分からないというお客様も安心です。
※なお債権者が11社以上の場合は別途見積させて頂きます。
※通常債権とは、消費者金融・クレジットカード・信販会社・債権回収会社・代理人弁護士・医療費などの借金を指します (携帯電話債権以外全てを指します)。




