【お知らせ】
2026/10/9(金)
行政書士では無い者が役所への申請書類を作成したという行政書士法違反容疑で逮捕
⑴2026年1月行政書士法改正
2026年1月1日に行政書士法が改正され、無資格者による官公署(役所)に提出する書類の作成代行業務は、ほぼすべて行政書士法第19条違反として違法になることが確定しました(他の法律に別段の定めがある場合等を除く)。
⑵改正後初の行政書士法違反による逮捕者
そして10月9日、行政書士法改正から初めてとなる行政書士法違反での逮捕者のニュースが報道されました。報道によると、静岡県沼津市の男性が行政書士資格が無いにも関わらず、他の会社から依頼を受け特殊車両通行許可申請の書類作成し、報酬を得ていたということです。
改正前はこのようなケースでも、報酬としては受け取らず、会費・コンサル料など別名目で受け取ったり、工事を請け負う際に工事費としてまとめて受取り、書類作成はサービス、というようなグレーな逃げ道で逃げられていたケースがありましたが、2026年1月改正によりいかなる名目によるかを問わず報酬を得てという文言が追加されたことにより、そのような言い逃れが一切出来なくなりました。
ですから今までは警察もなかなか逮捕に踏み切れなかったのですが、今年からは【他社の依頼を受けて申請書類を作成し、何らかの名目で金銭のやり取りがある】という段階で逮捕に踏み切りやすくなったということです。
⑶行政書士法違反の罰則は雇用している会社も処罰される両罰規定
なお今回のような無資格者による申請書類作成代行は行政書士法第19条違反として、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金刑となり、
かつその実行者を雇用していた会社も両罰規定として100万円以下の罰金刑を受ける可能性があります。
⑷本件逮捕が業界に与える衝撃(2026年法改正前の行為に対する逮捕)
今まで当職が記憶する限り、真正面から行政書士法違反として無資格者が役所への申請書類を作成代行したとして逮捕されたというニュースが報道されたケースは無かったと記憶しております。そのような状態でしたから今までは無資格者が漫然と書類作成代行を続けられたのですが、その行為をすると逮捕されるということが知れ渡ったことが1つ目の衝撃でしょう。
そして更に今回の報道では法改正前の2024年11月に行った申請書類の作成代行行為に対しても行政書士違反として逮捕されたという点が2つ目の衝撃だと思います。
行政書士会も申していますが、法改正前から無資格者の役所への申請書類代行は行政書士法違反であったものを明確に法文化しただけですので、今後同様に過去の行為に関しても処罰される可能性があるということです。
今回改正行政書士法に基づく逮捕者が出たことにより、今後全国的に無資格で申請書類作成を行っている業者の同様の摘発が相次ぐのではないかと思われます。
⑸当職の経験上の話
当職は官公署への申請業務では、入国管理局へのVISA申請業務、保健所への民泊申請業務などを扱っておりますが、実際に登録支援機関や人材派遣会社による無資格のVISA申請書類作成代行や運営代行業者による無資格の民泊申請書類作成代行が現在も横行していることは残念ながら周知の事実です。⑹行政書士法違反発覚の経緯
報道によると、今回は行政書士法違反の疑いがあるというタレコミがあり、それに基づいて警察が捜査し逮捕に至ったということです。適正に行政書士業務は行政書士へ切り分けて業務をおこなっている同業他社、
無資格者排除を推進する行政書士はもちろんのこと、
退職した自社の従業員、
そしてうまくいっている間はよいですが、トラブルになった依頼者本人からも警察当局へタレコミが入る可能性があり、無資格者への包囲網は行政書士法改正により確実に狭まったと言えます。
いまだに同様の違法行為(無資格での役所への申請書類作成代行)をされている方は、摘発される前に行政書士に業務の相談をされることをお勧めします。
※登録支援機関や人材派遣会社の方でビザ申請関係の業務のご相談でしたら当所が取り扱っておりますので当所にお問い合わせくださいませ。
引用:資格がないのに許可申請書類を作成した行政書士法違反容疑で沼津市の自称会社員の男を逮捕(静岡)
参考:日本行政書士会連合会「行政書士法の一部を改正する法律」の施行について




