【お知らせ】
2020/11/1(日)
【在留(VISA)許可申請】コロナウィルスの影響による、本国への帰国困難外国人への特例措置
2020年3月から日本でも蔓延している新型コロナウィルスの影響で、ビザ期限が来たが、コロナの影響で本国に帰国出来ない外国人の方に対し、2020年5月から入国管理局では短期滞在ビザ又は特定活動ビザ(3か月)を交付し、例外的に在留を許可してきましたが、いまだにコロナウィルス収束の見込みが立たない為、2020年10月23日付けで、今後は特定活動ビザ(6か月)を交付する運用に変わっております。
この特定活動も、希望すれば週28時間の就労が可能です。
詳しくは下記の出入国在留管理庁のページをご覧になるか、行政書士にご相談下さいませ。
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf
この特定活動も、希望すれば週28時間の就労が可能です。
詳しくは下記の出入国在留管理庁のページをご覧になるか、行政書士にご相談下さいませ。
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf