【不許可事例】コロナウィルスの影響による帰国困難者の特定活動ビザへの変更申請 不許可となりました【大阪入管】
2021/9/22
ジャンル | 在留.永住許可 |
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ご相談内容
今回のお客様は、2016年にインドネシアから観光ビザで入国後、名古屋入国管理局にて難民申請をされ資格外活動許可付の6か月の特定活動ビザを付与され、期間更新を繰り返されました。
その後2019年に難民不認定処分を受けたことに対し即日審査請求をし、2021年3月にその審査請求の棄却処分を受けるとともに今までの特定活動ビザの更新が認められず、2021年6月に資格外活動許可が認められない帰国準備の3カ月の特定活動ビザにされてしまったが、お金もなくて航空機のチケットも買えずインドネシアに帰れない為、当所に資格外活動許可付のコロナウィルスの影響による帰国困難者の6か月の特定活動ビザへの変更申請のご相談を頂いた事例
その後2019年に難民不認定処分を受けたことに対し即日審査請求をし、2021年3月にその審査請求の棄却処分を受けるとともに今までの特定活動ビザの更新が認められず、2021年6月に資格外活動許可が認められない帰国準備の3カ月の特定活動ビザにされてしまったが、お金もなくて航空機のチケットも買えずインドネシアに帰れない為、当所に資格外活動許可付のコロナウィルスの影響による帰国困難者の6か月の特定活動ビザへの変更申請のご相談を頂いた事例
解決方法、内容
⑴コロナウィルスの影響による帰国困難者の6か月の特定活動ビザ(以下「コロナ特活ビザ」という。)が認められる3つの条件
①その国が入国拒否処置等を行っていて実際に入国できない場合
②その国に向かう航空機が運航されておらず、または運航されていてもチケットがキャンセルにされてしまって、その国に辿り着けない場合
③航空機は運航されているが、便数が少ない為チケット価格が高騰しており購入できない場合
上記の①②③の内、どれか一つでも満たしていれば認められるとされています。
⑵本案件に当てはめての考察と申請
本申請をした2021年8月下旬時点では⑴⑵の状況ではありませんでしたが、航空機チケットは通常より高く⑶の状況と言えなくはない状況でした。
またご相談時点でご本人の所持金が50,000円しかなく、インドネシアへの航空機チケットが現在50,000円以上する為、物理的に帰国が困難な状況ではありました。
そして当所の解決事例にも掲載しておりますが、昨年冬に同様の状況で申請した方は許可を得られたので、同様の状況と判断し、インドネシアのコロナウィルス感染爆発状況を示す新聞記事や、インドネシアが日本国外務省の渡航中止勧告指定を受けていることを示すホームページ記録と共に、関西国際空港からジャカルタのスカルノハッタ空港までの航空機料金を表示した航空料金サイトのページを付けて大阪入国管理局へ申請致しました。
なお、お客様はもともと愛知県に住民票がありましたが、3か月ビザになった時点で在留カードは没収となり、住民票も抹消されます。
今回は大阪の知人を頼ってきているということでしたので、現在身を寄せているその知人の住所を申請上の【住居地】として申請しました。
※日本においては外国人は、3か月超のビザが有る場合に住民票登録がされると共に在留カードが付与されます。
その状態の場合は、管轄の市役所にて住民票の転出・転入届をしなければ大阪入国管理局での申請は不可能ですが、既に住民票が存在しない3か月以下のビザの方の場合は、「住所地」ではなく「事実上の居住地」として何らの手続きも取らずに大阪入国管理局で申請することが可能です(もちろん実際にそこに居住していることは必要ですが)。
⑶不許可の出頭通知書が到着
しかし申請から2週間後、添付の出頭通知書が届きました。
許可の場合はハガキが届きますので、原則的にこの出頭通知書が届いた時点で申請したビザは不許可となったということになります。
⑷不許可の理由と、資格外活動許可付の3カ月の出国準備の特定活動ビザの取得
出頭当日、ご本人様と共に、大阪入国管理局5階の審判部門に出向き、担当官から説明を受けました。
不許可の理由は、
・留学や技人国などの通常ビザだった方がビザ申請をする場合は、通常審査部門での審査となるが、今回のお客様のような観光ビザで入国し難民不認定処分を受けている方はコロナ特活ビザを含め、原則審判部門での厳しい審査となる。例外としては難民不認定処分を受けている方でも、【日本人(永住者)の配偶者等ビザ】の場合だけ、通常審査部門での審査となる、とのことでした。
・審判部門のコロナ特活ビザの考え方としては【①の入国拒否】状態である場合以外は、基本的に認めないという姿勢である為、不許可と判断したということでした。
この出頭時点で従前の出国準備の3カ月の特定活動ビザ期限は満了していた為、同日付で出国準備の3カ月の特定活動ビザ更新となりましたが、実際にお金がなくて航空機チケットが買えないという事情を考慮し、資格外活動許可を付けてもらえましたので、とにかくアルバイトを探して航空機チケット代を稼いで、次回期限までに帰国するという話になりました。
難民不認定処分の方については、日本人か永住者との結婚や不法滞在以外では、そのまま日本に居続けることはほぼ不可能です。
学歴や職歴で就労ビザが取れる余地のある方の場合は、一度帰国され、在留資格認定証明書の交付を受けて正規ルートで入国された方がよいかと思われます。
①その国が入国拒否処置等を行っていて実際に入国できない場合
②その国に向かう航空機が運航されておらず、または運航されていてもチケットがキャンセルにされてしまって、その国に辿り着けない場合
③航空機は運航されているが、便数が少ない為チケット価格が高騰しており購入できない場合
上記の①②③の内、どれか一つでも満たしていれば認められるとされています。
⑵本案件に当てはめての考察と申請
本申請をした2021年8月下旬時点では⑴⑵の状況ではありませんでしたが、航空機チケットは通常より高く⑶の状況と言えなくはない状況でした。
またご相談時点でご本人の所持金が50,000円しかなく、インドネシアへの航空機チケットが現在50,000円以上する為、物理的に帰国が困難な状況ではありました。
そして当所の解決事例にも掲載しておりますが、昨年冬に同様の状況で申請した方は許可を得られたので、同様の状況と判断し、インドネシアのコロナウィルス感染爆発状況を示す新聞記事や、インドネシアが日本国外務省の渡航中止勧告指定を受けていることを示すホームページ記録と共に、関西国際空港からジャカルタのスカルノハッタ空港までの航空機料金を表示した航空料金サイトのページを付けて大阪入国管理局へ申請致しました。
なお、お客様はもともと愛知県に住民票がありましたが、3か月ビザになった時点で在留カードは没収となり、住民票も抹消されます。
今回は大阪の知人を頼ってきているということでしたので、現在身を寄せているその知人の住所を申請上の【住居地】として申請しました。
※日本においては外国人は、3か月超のビザが有る場合に住民票登録がされると共に在留カードが付与されます。
その状態の場合は、管轄の市役所にて住民票の転出・転入届をしなければ大阪入国管理局での申請は不可能ですが、既に住民票が存在しない3か月以下のビザの方の場合は、「住所地」ではなく「事実上の居住地」として何らの手続きも取らずに大阪入国管理局で申請することが可能です(もちろん実際にそこに居住していることは必要ですが)。
⑶不許可の出頭通知書が到着
しかし申請から2週間後、添付の出頭通知書が届きました。
許可の場合はハガキが届きますので、原則的にこの出頭通知書が届いた時点で申請したビザは不許可となったということになります。
⑷不許可の理由と、資格外活動許可付の3カ月の出国準備の特定活動ビザの取得
出頭当日、ご本人様と共に、大阪入国管理局5階の審判部門に出向き、担当官から説明を受けました。
不許可の理由は、
・留学や技人国などの通常ビザだった方がビザ申請をする場合は、通常審査部門での審査となるが、今回のお客様のような観光ビザで入国し難民不認定処分を受けている方はコロナ特活ビザを含め、原則審判部門での厳しい審査となる。例外としては難民不認定処分を受けている方でも、【日本人(永住者)の配偶者等ビザ】の場合だけ、通常審査部門での審査となる、とのことでした。
・審判部門のコロナ特活ビザの考え方としては【①の入国拒否】状態である場合以外は、基本的に認めないという姿勢である為、不許可と判断したということでした。
この出頭時点で従前の出国準備の3カ月の特定活動ビザ期限は満了していた為、同日付で出国準備の3カ月の特定活動ビザ更新となりましたが、実際にお金がなくて航空機チケットが買えないという事情を考慮し、資格外活動許可を付けてもらえましたので、とにかくアルバイトを探して航空機チケット代を稼いで、次回期限までに帰国するという話になりました。
難民不認定処分の方については、日本人か永住者との結婚や不法滞在以外では、そのまま日本に居続けることはほぼ不可能です。
学歴や職歴で就労ビザが取れる余地のある方の場合は、一度帰国され、在留資格認定証明書の交付を受けて正規ルートで入国された方がよいかと思われます。
参考費用
報酬:0円
※完全成功報酬制の為、不許可の場合は無料となります。
※完全成功報酬制の為、不許可の場合は無料となります。
お客様の情報
インドネシア国籍/男性/愛知県⇒大阪府