今まで4回連続1年の経営管理ビザだった経営者男性、当所で無事3年の経営管理ビザへ更新成功!【大阪入管】
今まで4回連続1年の経営管理ビザだった経営者男性、当所で無事3年の経営管理ビザへ更新成功!【大阪入管】
2023/1/30
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
2018年に会社を設立し、優秀な製品も生み出し黒字決算もしており、行政書士にずっと依頼しているがなせが経営管理ビザが1年ビザが4回続いている。
今後永住ビザを目指したいので、まず3年の経営ビザにしたいというご相談
解決方法、内容
⑴1年ビザになる原因の究明
新規設立した会社の経営者ビザは最初は1年になりますが、少なくとも2回目の更新では決算が黒字になっていれば3年になる可能性は十分あるはずのところ、行政書士もついていて、決算も黒字で、かつ著名な公的なコンテストでも製品の優秀性を表彰されている会社の経営者が4回も1年ビザになっているという原因を調べる必要がありました。
詳しく聞き取りをしたところ、3つ原因が見つけられました。

1つ目は、報酬が年間216万円と少ないことです。
経営者ではよくあることですが、この報酬は5年前の会社設立から変えていないらしく、ビザ的には報酬が少ないと怪しまれるところがあります。

2つ目は、事務所賃料の問題でした。
今回のお客様はご自身の持ち家の半分を、会社の事務所として使用していましたが、賃料のない使用貸借契約にされていました。
自宅に会社事務所を併設する場合は、個人と会社を明確に分けなければなりません。
例えば会社スペースには会社名の看板(表札)を掲げる、水道光熱費をどの割合で負担するかの覚書を結ぶ、玄関から事務所スペースに入るまでに廊下.階段などを除き個人スペースを通らずに会社スペースにたどり着けなければならないなどです。

そして経営管理ビザの申請書には、事務所物件が【所有】なのか?【賃貸】なのか?【賃貸なら賃料は月額何円なのか?】と記入する箇所があります。
そもそも【使用貸借】という項目すらなく、言ってみれば、事務所を無料の使用貸借で使用するという概念自体が入管にはないということです。
事業をする際に、無料で事務所を貸してくれる・・なんて優しい人は普通存在しないわけですから、分個人から無料で事務所を借りるということは、経営管理ビザで在留する為に自宅の一部を会社と言っているだけで本当は事業をしていないのではないか?と疑われるわけです。
今まで行政書士がついていたということですが、この点を見落としていたのであれば、それでお客様にご負担をかけていたのですから、残念ですがこれは実力不足と言わざるを得ません。

3つ目は原因というべきか分かりませんが、7年前にスピード違反で罰金刑を受けていたという点です。
今までの申請では犯罪歴無しと記載しておられましたが、これは正しく報告していないということです。
スピード違反での略式起訴での罰金の場合、本人も犯罪歴と認識されていないケースが大半です。
今回のケースでも「犯罪歴はない、免許停止をうけたことがある」と回答され、免許停止の理由を聞くと、一般道で30kmのスピード違反で6点減点の一発免停だったそうです。一般道での30kmオーバー(高速道路では40kmオーバー)の違反は行政罰の反則金では無く、刑事罰の罰金刑となり犯罪歴となります。


⑵原因部分の補完

まず1つ目の報酬に関しては、社長自身の報酬であり、いつでも修正は出来るので、報酬の低さがビザが1年になる原因の1つであることを説明したところ、現在の年額216万円から340万円に増額されることにされました。
臨時株主総会を開き、その旨の決議を行い、その議事録を申請書に添付しました。

2つ目の使用貸借に関しては、月額5万円の賃貸借契約に切り替えるとともに、研究の為、電気代の大半を会社で使用していることから、光熱水費は、個人2:法人8での覚書を結ばれました。
また今まであいまいだった個人と法人の使用部分を建物図面上で確認し、その図面も入国管理局へ提出しました。
※この部分も提示頂いた図面ではビザ的に問題があった為、修正をしてもらいました。

3つ目の犯罪歴も、申請書に明記し、理由書に当時の状況の説明と、今まで記載を漏らしていた謝罪をいれました。

なお上記3点以外に注意が必要なのは近年申請書に追加された【雇用保険適用事業所番号】の部分です。
従業員を雇用すると必ずハローワークで雇用保険に加入しなければなりませんが、これすら怠ってらっしゃる零細事業者様は多くあります。
社会保険に加入できていない事業者様も多くありますが、雇用保険はレベルの違うもので、違反すると罰則(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)もあるものですから、従業員を雇用しているのにそれすら加入していない事業者は、入国管理局はまともな事業者と考えないわけです。

今回のお客様は、売上額はとても社長1人で出せる額ではないのですが、従業員は雇用せず、外注(請負)という形で仕事を発注されていたのので雇用保険に加入しておらず、【雇用保険適用事業所番号】も無いわけですので、理由書にもその旨を記載致しました。


以上の3点(4点)を補完し、更新申請を行いました。


⑶無事3年ビザ許可!
申請から1か月を少し過ぎた時に許可通知ハガキが当所に到着しました。
在留カードを交換してみると、無事3年の経営管理ビザとなりました。


お客様にも、しばらく在留期間の心配なく事業活動に専念できる、と大変喜んで頂けました。

ビザは入管法や在留審査要領などの知識や深い経験がなければ、誤った申請を続けることになり、ずっと入国管理局から疑われます。
ひいては永住ビザの取得の有無にも関わるものですので、ビザ申請はしっかりした知識,経験のある行政書士にご相談されることをお勧めします。
参考費用
成功報酬:70,000円(税込77,000円)

※別途入国管理局へ納付する収入印紙4,000円と実費は必要です
お客様の情報
中国籍/大阪府/男性

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