株式会社を設立し、中国にいる中国人の方を、経営管理(投資)ビザで呼びよせる在留資格認定証明書取得成功【大阪入管】
株式会社を設立し、中国にいる中国人の方を、経営管理(投資)ビザで呼びよせる在留資格認定証明書取得成功【大阪入管】
2022/11/21
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
中国で陶芸品の制作や販売を行う会社を経営されているご夫婦が、日本でも会社を作り、中国の陶芸品を日本に輸入販売するとともに、日本の陶芸品も中国に輸出し中国で販売する会社を設立し、経営管理ビザを取得したいというご相談

※本件は日本で設立の協力者がいるケースです。
協力者がいない場合は、
https://osaka-gyosei.com/admin/jirei_edit.php?jirei_id=62
の手続きからのスタートです。
解決方法、内容
今回は日本に、永住者の協力者がいらっしゃいましたので、その方が取締役に、中国にいる申請者が代表取締役にという形で会社設立をし、その協力者が、取締役として申請人を呼び寄せる形をとります。
協力者は、経営管理ビザがおりて申請人が無事日本に入国した時点で退任するという契約です。
以下の手続きのほとんどは、協力者である日本にいる設立時取締役の方が行う作業となります。


⑴本店事務所賃貸契約
会社設立の手順は、まず本店になる事務所の確保です。
注意点としては【居住用賃貸借契約ではダメ】という点と、【小さすぎる事務所はダメ】という点です。
経営管理ビザ全体に言えることですが、入国管理局は【本当は経営などしないけど、形だけ会社を設立して取り敢えず入国して、入国後は他のこと(単純労働など)をしようとしていないか?】という観点で審査を行いますので、家賃を減らすためにとても事業が出来ないほどの小さな部屋を事務所として申請すると、不許可になる可能性があるということです。
今回は、事務所使用賃貸借契約で50㎡ほどの部屋でしたので問題ありません。

なお、設立登記時に、法務局から通知が本店に届くので、郵便が届いてないかチェックする必要があります。

⑵資本金の払込
経営管理ビザの要件の1つが【資本金500万円以上】です。
この資本金は、誰が出してもよいのですが、やはり申請人が出資するのが通常です。
他の人が出資する場合はその関係性や、なぜ申請人がその会社の経営者になるのかなど、余分な立証が必要になりますし、申請人が本気で日本で経営をしようとしているのか?という疑念を持たれます。

※ポイント
現在中国は、資産の国外流出を防ぐため、通常ルートで短期間で日本に500万円相当を送金することが難しくなっています。
今回のケースも中国の換金業者を経由して日本に資金を持ち込まれたそうですが、この場合、出資金の500万円が申請人のものであるという完璧な証明は難しくなります。

今回は、会社設立前時点での中国の銀行の申請人の日本円で500万円相当の人民元の残高証明書と、日本の銀行での出資金の500万円の払込証明書を添付しました。今回はそれ以上求められませんでしたが、案件によっては、途中の経由内容の説明も求められるケースがあります。


⑶提携司法書士による会社設立登記
設立登記申請書に押印する印鑑の証明書が必要ですので、中国の場合は、一般的に中国の公証処で公証書による印鑑証明書を作成して頂くことになります。公証人による定款認証と、法務局での設立登記申請用に、念のため2通ご準備頂く方が確実かと思われます(実際は1通で足りるケースが多いですが)
省によっては、海外投資目的では現在発行を渋るところもあるらしいので、この点は注意が必要と思われます。
原則として会社の法律である定款を公証人が認証後、500万円の払い込みが行われ、その後司法書士による会社設立登記申請となります。
不備が無ければ申請から1週間程度で登記が完了します。


⑷事業計画書・理由書の作成・申請書類の完成
集まった書類とご本人様から伺った内容を元に、当職で事業計画書案・理由書案を作成し、申請人へデータで送り内容の誤り等を修正して頂きました。


⑸入国管理局への申請
設立時取締役である協力者を申請代理人として、申請人の経営管理ビザ、配偶者の家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請を、9月下旬に大阪入国管理局へ申請しました。
受入れ機関である会社の取締役や従業員は、申請人に変わって在留資格認定証明書交付申請の申請代理人になれる為、申請人本人は日本に入国することなく、在留資格認定証明書交付申請を行うことが出来ます。
協力者がいない場合は、この在留資格認定証明書交付申請時点で申請人が日本にいなければ申請出来ない為、手間も費用も余分にかかります。


⑹入国管理局から追加書類提出指示書到着
1か月が経過した11月上旬に、入国管理局より、取引先との契約書、または取引公証中の業者の名刺コピーを提出するよう指示書が送られてきました。
契約は申請人が経営管理ビザ取得出来なければそもそも結ばれないものですので、商談を行って名刺交換を行った業者の名刺コピーと、誰がいつ訪問してどのような交渉をしたのかを聞き取り、それを書面にし、入国管理局へ提出しました。
これについても結局は【本当に事業を開始しようとしているなら、もう商談は始めているよね?】という入国管理局の考え方です。


⑺在留資格認定証明書到着
申請から約50日後、入国管理局から無事在留資格認定証明書が到着しました。
この申請書を中国の申請人ご夫婦に郵送し、申請人が中国の日本領事館で査証発給申請をし、晴れて日本へ入国・・となります。


お客様に大変喜んで頂けました。
大阪、京都、兵庫、など関西で経営管理ビザを取得し、会社設立をお考えの方は、経営管理ビザの経験豊富な行政書士法人パートナーズ大阪法務事務所へご相談下さいませ。
お役に立てると思います。
参考費用
総額(⑴+⑵):約579,000円
※今回は奥様を家族滞在ビザで同時入国されるケースでしたので、+25,000円(税込27,500円)となっております。

内訳:
⑴行政書士費用
①経営管理ビザ申請費用:230,000円(税込253,000円)
②家族滞在ビザ申請費用:25,000円(税込27,500円)
③定款案作成費用:35,000円(税込38,500円)

⑵司法書士費用
①司法書士報酬:50,000円(税込55,000円)
②登録免許税.公証人費用などの実費:約205,000円
お客様の情報
中国在住/ご夫婦

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