旅行会社勤務、直近5年間の平均年収が約310万円、2年前がコロナの影響で年収280万円だった独身者の方、5か月弱で無事永住許可取得!【大阪入管】
2022/12/2
ジャンル | 在留.永住許可 |
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ご相談内容
直近5年間の平均年収が310万円台、コロナ禍の影響で勤務先の旅行会社の業績が落ち2年前年収が280万円に落ちてしまった方から、
在留期間が10年になった為、永住許可申請をしたいというご相談
在留期間が10年になった為、永住許可申請をしたいというご相談
解決方法、内容
⑴お客様の状況
永住許可申請は【素行善良要件】【独立生計要件】【在留年数・就労年数要件】【納税要件】の4つに分けて検討する必要があります。
今回のお客様は、犯罪歴も交通違反歴もなく、現在の会社で7年弱勤務を継続されており、その間ずっと税金は給料天引きで、健康保険は社会保険(厚生年金)である為、【素行善良要件】【在留年数・就労年数要件】【納税要件】の3要件は全く問題ありませんでした。
フォローすべきは【独立生計要件】のみでした。
⑵独立生計要件
在留審査要領では【その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること】とされています。
具体的には【年収】・【財産】・【技能(学歴・資格)】の3つの要素から総合的に判断されます。
【財産】に関しては、日本国内の銀行預金で200万円以上あれば問題ないでしょう。
【技能(学歴・資格)】に関しては、難関国家資格などがあればもちろんよいですが、そのような資格は持ってらっしゃらない方がほとんどです。
そこで当職が考えるもっとも重要な資格は「日本語能力」です。
永住許可判断に日本語能力が含まれていることは、
東京地方裁判所平成31年 4月18日付判決(事件番号:平成30(行ウ)462号)・平成28年 6月23日付判決(事件番号:平成27(行ウ)505号)などの裁判において、国側(入国管理局側)も「永住許可に関する法務大臣の判断は、外国人の日本語能力、在日経歴及び在留中の一切の行状はもとより、日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取り巻く国際環境、日本人口の動向、産業界の人材需要の状況その他の事情を総合的に考慮した上で、当該外国人の永住が積極的に国の利益になるか否かを判断しなければならない・・」と主張していることから明らかです。
日本語能力認定証は永住許可申請の必要書類に入っていない為、N1やN2を取得していても提出されていないケースが多いと思いますが、永住許可にプラスにはたらきますので、必ず提出するようになさって下さい。
今回のお客様はN2に合格されておりましたので、もちろんコピーを提出致しました。
またタイの大学院を修了しMBA学位を取得されていましたが、この大学は高度専門職ビザの際に10点の加点がされる【イノベーティブアジア事業 パートナー校】でもある為、【イノベーティブアジア事業 パートナー校】一覧表もつけて申請人が優秀な人材であることをアピールしました。
そして【年収】です。
年収は、「直近5年間の平均年収」だけでなく「勤務先の信用力」、「転職回数」、「年収が上がっているのか、下がっているのか」などの観点からも判断されます。
まず今回のお客様の「直近5年間の平均年収」は、約310万円でした。
当所の経験上、大阪府下在住で独身者であれば、5年間の平均年収は290~300万円がボーダーラインでしたので、この点はクリアされています。
また会社も従業員は10名以上で、その会社で6年以上勤務を継続されていたので、「勤務先の信用力」「転職回数」もクリアされていました。
ちなみに「転職回数」に関しては、当職の経験上直近5年間で4回転職されているとマイナスに判定される印象です。
ただ、「年収が上がっているのか、下がっているのか」の部分に関しては、3~5年前の平均年収が320万円だったのに対し、1年前2年前の平均は290万円であり、年収がさがっておられ、この点はマイナスに評価されるポイントですので、理由書において【コロナ禍による旅行業界全体の状況であり、今後回復する見込みがある】旨を説明しました。
⑶永住許可通知到着!
永住許可申請から5か月弱で、無事入国管理局から許可通知のハガキが到着しました。
お客様にも大変喜んで頂けました。
永住許可申請を含め、在留許可申請は、審査要件に現在の状況を当て嵌め、マイナスと判断される要件にフォローをいれなければ、そのままマイナス評価を受けてしまうので注意が必要です。
この点はビザの専門家である行政書士の協力が必要ですので、完全に大丈夫という場合以外は、永住許可申請や、就労ビザへの変更申請はご相談下さいませ。
永住許可申請は【素行善良要件】【独立生計要件】【在留年数・就労年数要件】【納税要件】の4つに分けて検討する必要があります。
今回のお客様は、犯罪歴も交通違反歴もなく、現在の会社で7年弱勤務を継続されており、その間ずっと税金は給料天引きで、健康保険は社会保険(厚生年金)である為、【素行善良要件】【在留年数・就労年数要件】【納税要件】の3要件は全く問題ありませんでした。
フォローすべきは【独立生計要件】のみでした。
⑵独立生計要件
在留審査要領では【その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること】とされています。
具体的には【年収】・【財産】・【技能(学歴・資格)】の3つの要素から総合的に判断されます。
【財産】に関しては、日本国内の銀行預金で200万円以上あれば問題ないでしょう。
【技能(学歴・資格)】に関しては、難関国家資格などがあればもちろんよいですが、そのような資格は持ってらっしゃらない方がほとんどです。
そこで当職が考えるもっとも重要な資格は「日本語能力」です。
永住許可判断に日本語能力が含まれていることは、
東京地方裁判所平成31年 4月18日付判決(事件番号:平成30(行ウ)462号)・平成28年 6月23日付判決(事件番号:平成27(行ウ)505号)などの裁判において、国側(入国管理局側)も「永住許可に関する法務大臣の判断は、外国人の日本語能力、在日経歴及び在留中の一切の行状はもとより、日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取り巻く国際環境、日本人口の動向、産業界の人材需要の状況その他の事情を総合的に考慮した上で、当該外国人の永住が積極的に国の利益になるか否かを判断しなければならない・・」と主張していることから明らかです。
日本語能力認定証は永住許可申請の必要書類に入っていない為、N1やN2を取得していても提出されていないケースが多いと思いますが、永住許可にプラスにはたらきますので、必ず提出するようになさって下さい。
今回のお客様はN2に合格されておりましたので、もちろんコピーを提出致しました。
またタイの大学院を修了しMBA学位を取得されていましたが、この大学は高度専門職ビザの際に10点の加点がされる【イノベーティブアジア事業 パートナー校】でもある為、【イノベーティブアジア事業 パートナー校】一覧表もつけて申請人が優秀な人材であることをアピールしました。
そして【年収】です。
年収は、「直近5年間の平均年収」だけでなく「勤務先の信用力」、「転職回数」、「年収が上がっているのか、下がっているのか」などの観点からも判断されます。
まず今回のお客様の「直近5年間の平均年収」は、約310万円でした。
当所の経験上、大阪府下在住で独身者であれば、5年間の平均年収は290~300万円がボーダーラインでしたので、この点はクリアされています。
また会社も従業員は10名以上で、その会社で6年以上勤務を継続されていたので、「勤務先の信用力」「転職回数」もクリアされていました。
ちなみに「転職回数」に関しては、当職の経験上直近5年間で4回転職されているとマイナスに判定される印象です。
ただ、「年収が上がっているのか、下がっているのか」の部分に関しては、3~5年前の平均年収が320万円だったのに対し、1年前2年前の平均は290万円であり、年収がさがっておられ、この点はマイナスに評価されるポイントですので、理由書において【コロナ禍による旅行業界全体の状況であり、今後回復する見込みがある】旨を説明しました。
⑶永住許可通知到着!
永住許可申請から5か月弱で、無事入国管理局から許可通知のハガキが到着しました。
お客様にも大変喜んで頂けました。
永住許可申請を含め、在留許可申請は、審査要件に現在の状況を当て嵌め、マイナスと判断される要件にフォローをいれなければ、そのままマイナス評価を受けてしまうので注意が必要です。
この点はビザの専門家である行政書士の協力が必要ですので、完全に大丈夫という場合以外は、永住許可申請や、就労ビザへの変更申請はご相談下さいませ。
参考費用
成功報酬:115,000円(税込126,500円)
入国管理局に納付する収入印紙代:8,000円
実費:約2,000円(交通費、郵送費等含む)
入国管理局に納付する収入印紙代:8,000円
実費:約2,000円(交通費、郵送費等含む)
お客様の情報
タイ国籍/大阪府/男性