直近5年間の平均年収が290万円台の契約社員の方、4か月弱で無事永住許可取得!【大阪入管】
2022/12/12
ジャンル | 在留.永住許可 |
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ご相談内容
直近5年間の平均年収が290万円台、5年前が250万円以下の契約社員の方
在留期間が10年になった為、永住許可申請をしたいというご相談
在留期間が10年になった為、永住許可申請をしたいというご相談
解決方法、内容
⑴問題点の整理
①直近5年間の平均年収が約295万円で、5年前は250万円以下であり、年収が少し低い点
②入社以降ずっと1年更新の契約社員である点
今回のお客様は、
・素行善良要件:犯罪歴・交通違反歴無し
・期間要件:10年在留(2か月以上の出国無し)・7年就労
・納税要件:7年以上ずっと給料天引きで納税、社会保険
という内容で、独立生計要件以外は、まったく問題ないお客様でした。
独身で扶養親族もなく、預金も200万円以上だったので、おそらく大丈夫とは思いましたが、理由書では独立生計要件への説明のみに重点を置きました。
⑵理由書の作成
独立生計要件は、「今後も収入等から、安定した生活が出来ると思われる場合」が必要です。
【収入】【転職回数】が最も重要、次に【預貯金】ですが、【技能等】も独立生計要件を構成する要素となります。
ですので、【収入】が少ない場合は、【技能等】の部分でアピールをするべきです。
今回のお客様の場合は、まず【日本語能力N1】というプラスプポイントがありました。
日本語能力については、永住許可のガイドラインなど、表に出ている資料では重要とされておりませんが、下級審判例では国側(入国管理局側)の主張として永住許可判断の要素として申請人の日本語能力を提示されていますので、日本語能力は間違いなく永住許可判断に影響を与えます。
ですから日本語能力試験の最高位であるN1は確実にプラスになりますので、日本語能力試験N1やN2がある場合は、永住申請時は必ず提示することをお勧めします。
もう1点、今回のお客様は、テレビゲームのグラフィックデザインを担当されている方で、誰でも知っているような20年以上のシリーズの有名ゲームのデザインをされていたので、会社に確認の上、提出してよいグラフィックを4点ほどプリントアウトして提出しました。
これはデザイナーとしての実績と実力を示すことで、その方が仮に現在の会社を退職したとしては、同業他社への転職が難しくなく、将来的に収入が減る可能性が低いことを証明しました。
⑶住民税納税証明書の留意点
今回の方は税金を特別徴収といって、給料天引きで会社から支払をしていますが、住民税納税証明書を取得したところ、会社が税金の支払いを遅れていて、支払期限を超えて滞納している分がありました。
納税義務者は会社なのですが、税金の延納はやはり大きなマイナスですので、お客様から会社に税金に未納部分があるから納期分まで支払いをしてもらうよう伝えてもらい、納税後、再度納税証明書を取得しました。
納付期限を超えて未納の場合、納税証明書交付申請をすると役所の窓口の方が、「未納がありますが納税証明書を出して大丈夫ですか?」と聞いてくれるケースもありますが、聞いてくれない場合もあるので、特に直近年度の住民税納税証明書を取得する際はご注意ください。
⑷永住許可通知到着!
永住許可申請から4か月弱で、無事入国管理局から許可通知のハガキが到着しました。
お客様にも大変喜んで頂けました。
在留審査はあくまで、こちらが提出した資料からしかプラス面の判断はしてくれません。
年々永住許可申請は細かく審査されるように変わってきておりますので、永住許可申請は専門の行政書士にご相談下さいませ。
①直近5年間の平均年収が約295万円で、5年前は250万円以下であり、年収が少し低い点
②入社以降ずっと1年更新の契約社員である点
今回のお客様は、
・素行善良要件:犯罪歴・交通違反歴無し
・期間要件:10年在留(2か月以上の出国無し)・7年就労
・納税要件:7年以上ずっと給料天引きで納税、社会保険
という内容で、独立生計要件以外は、まったく問題ないお客様でした。
独身で扶養親族もなく、預金も200万円以上だったので、おそらく大丈夫とは思いましたが、理由書では独立生計要件への説明のみに重点を置きました。
⑵理由書の作成
独立生計要件は、「今後も収入等から、安定した生活が出来ると思われる場合」が必要です。
【収入】【転職回数】が最も重要、次に【預貯金】ですが、【技能等】も独立生計要件を構成する要素となります。
ですので、【収入】が少ない場合は、【技能等】の部分でアピールをするべきです。
今回のお客様の場合は、まず【日本語能力N1】というプラスプポイントがありました。
日本語能力については、永住許可のガイドラインなど、表に出ている資料では重要とされておりませんが、下級審判例では国側(入国管理局側)の主張として永住許可判断の要素として申請人の日本語能力を提示されていますので、日本語能力は間違いなく永住許可判断に影響を与えます。
ですから日本語能力試験の最高位であるN1は確実にプラスになりますので、日本語能力試験N1やN2がある場合は、永住申請時は必ず提示することをお勧めします。
もう1点、今回のお客様は、テレビゲームのグラフィックデザインを担当されている方で、誰でも知っているような20年以上のシリーズの有名ゲームのデザインをされていたので、会社に確認の上、提出してよいグラフィックを4点ほどプリントアウトして提出しました。
これはデザイナーとしての実績と実力を示すことで、その方が仮に現在の会社を退職したとしては、同業他社への転職が難しくなく、将来的に収入が減る可能性が低いことを証明しました。
⑶住民税納税証明書の留意点
今回の方は税金を特別徴収といって、給料天引きで会社から支払をしていますが、住民税納税証明書を取得したところ、会社が税金の支払いを遅れていて、支払期限を超えて滞納している分がありました。
納税義務者は会社なのですが、税金の延納はやはり大きなマイナスですので、お客様から会社に税金に未納部分があるから納期分まで支払いをしてもらうよう伝えてもらい、納税後、再度納税証明書を取得しました。
納付期限を超えて未納の場合、納税証明書交付申請をすると役所の窓口の方が、「未納がありますが納税証明書を出して大丈夫ですか?」と聞いてくれるケースもありますが、聞いてくれない場合もあるので、特に直近年度の住民税納税証明書を取得する際はご注意ください。
⑷永住許可通知到着!
永住許可申請から4か月弱で、無事入国管理局から許可通知のハガキが到着しました。
お客様にも大変喜んで頂けました。
在留審査はあくまで、こちらが提出した資料からしかプラス面の判断はしてくれません。
年々永住許可申請は細かく審査されるように変わってきておりますので、永住許可申請は専門の行政書士にご相談下さいませ。
参考費用
成功報酬:115,000円(税込126,500円)
入国管理局に納付する収入印紙代:8,000円
実費:約6,000円(住民票・国税納税証明書・5年分の住民税納税証明書などの実費、交通費、郵送費等含む)
入国管理局に納付する収入印紙代:8,000円
実費:約6,000円(住民票・国税納税証明書・5年分の住民税納税証明書などの実費、交通費、郵送費等含む)
お客様の情報
マレーシア国籍/大阪府/男性