パートナーズ大阪法務事務所
0120688444
「今の借金のせいで、未来の夢を諦めたくない…」そう感じているあなたへ。
ぜひ一度、私たちにご相談ください。
まずは無料相談で、あなたの状況を詳しくお聞かせいただければ、適切なアドバイスをさせていただきます。
tel 0120688444

 

借金というものは、なんとか返済出来ているうちはまだ良いのですが、一度返済が滞り始めると取り返しのつかない状況に陥ってしまうケースが多いです。


その最も大きな理由はやはり延滞金が高すぎることでしょう。

例えば、延滞が5年になると借金50万円に対し、延滞金が65万円程度と借金以上の延滞金を抱えることになります。こうなるともう、破産するしか解決する方法がないと思われるかもしれません。
 

しかし、実は破産以外にこの状況を解決できる方法があります。

それが消滅時効の援用という方法です。
 

これは消費者金融やクレジットカードの借り入れの場合、一定の条件が揃えば延滞金も含めて借金が全て無くなるという制度です。


ただ、たとえ条件を満たしていたとしても、書面の内容や文言、提出方法を間違えると消滅時効の効果が発生しないため、当事務所の行政書士など法務専門家に依頼される方が確実で安心です。

3,000件以上の圧倒的な相談実績で、気になる信用情報についても何でも回答させていただきます。
3つの条件が揃っていれば、あとは行政書士が時効援用書面を作成し、内容証明郵便で貸主に送れば終了です。スムーズに進めば、最短2週間でお客様のご不安は解消です。
本サービスの手続き費用は、1社17,000円(税込18,700円)のみで対応しております。
お急ぎのお客様の為に分割払いも歓迎しておりますので、お気軽にご相談ください。

時効援用をしたら住宅や学資などのローンが組めるようになる可能性がありますが、そのためにはあなたの信用情報を確認する必要があります。
当事務所はこれまで数多くの信用情報開示とその内容説明を行っており、私自身少なくとも200件以上の他人の信用情報を見て説明する経験をしました。


ですから時効になったら、この情報機関のこの情報なら、こうなるということを知っています。


破産の場合や、債務整理の場合、延滞の場合や、家賃保証で賃貸契約した場合、携帯電話を割賦払いで購入した場合や、一括で購入したあと通話料金を延滞した場合などもです。

この信用情報開示代行業務は、日本で行っている事務所はそれほど多くはありません。おそらくあなたが最も知りたい、「時効の後のローンが組めるかどうかを詳しく説明できること」それが当事務所の最大の強みです。

時効になる条件とは
5年以上前から支払いをしていない
10年以内に裁判を起こされていない
5年以内に支払いの話をしていない
 
裁判を起こされたかどうかはCICを見てもわかりませんが、ソフトバンクの場合は裁判を起こしている可能性は低く、ご本人の記憶でも裁判所からなにか書類が届いたようなこともありませんでした。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ソフトバンクに対して、時効の通知を送りました。

2か月後に再度、CICの信用情報を確認したところ、ソフトバンク(旧ウィルコム)のブラックリストは抹消されていました。

これにより、ソフトバンクに対する支払い義務を消滅させるだけでなく、信用情報を回復させることができました。
「今の借金のせいで、未来の夢を諦めたくない…」そう感じているあなたへ。
ぜひ一度、私たちにご相談ください。
まずは無料相談で、あなたの状況を詳しくお聞かせいただければ、適切なアドバイスをさせていただきます。
tel 0120688444

手続きの流れ

1.メール又はお電話、面談での無料相談


債権者からの督促状など資料があれば手元においてご相談いただけるとなお、正確に回答可能です。また、なくても問題ありません。行政書士からご質問し、お客様お答え頂く形で時効成立の可能性をご案内しますのでお気軽にご相談くださいませ。

2.契約手続き


債権状況等を確認させていただいた上で、時効成立の見込みと、必要な費用全額をご説明致します(成功報酬等、後で追加となるような報酬.費用は一切ありませんのでご安心下さいませ)。相談者様が、その内容でよろしければ契約手続きをさせて頂きます。

3.消滅時効援用の内容証明郵便作成・発送


費用入金確認後(分割払いの場合は初回入金後)すぐに、内容証明を発送します。

4.消滅時効成立


条件がそろっていれば時効が成立し、借金が消滅します。法的な証拠となる内容証明・配達証明書はお客様へお送りします。(①~④までスムーズに進むと2週間程度、あっという間に終わることができ、お客様にご負担のない非常にスピーディな手続です)
なお万が一、条件が揃っておらず、時効が不成立だった場合でも、債務整理をご希望のお客様は、提携している司法書士をご紹介できますので、ご安心下さいませ。

※ご希望のお客様に対するサービス

時効終了後、事故情報が時効処理されたかをチェックする信用情報開示サービス。
時効をご利用されたお客様には、通常は1情報機関5,000円(税込5,500円)の信用情報開示を無料でサービスしています。

時効相談時にご説明しますので、ご希望の場合はお申しつけ下さい。

 

手続き費用

10年間消滅時効手続を、専門に扱ってきた行政書士ならではの明確・安心価格です。

  時効手続き費用
携帯電話債権 1社 17,000円(税込18,700円)
時効手続費用合計額が100,000円(税込110,000円)に達した場合、それ以上は費用を頂きません。何件借りていたか分からない方にも安心の費用設定です。
※通常債権とは、消費者金融・クレジットカード・信販会社・債権回収会社・代理人弁護士・医療費などの借金を指します (携帯電話関連の債権以外全てを指します)。
「今の借金のせいで、未来の夢を諦めたくない…」そう感じているあなたへ。
ぜひ一度、私たちにご相談ください。
まずは無料相談で、あなたの状況を詳しくお聞かせいただければ、適切なアドバイスをさせていただきます。
tel 0120688444
 

よくある質問

「無料相談」は、2回目の相談も無料?支払のタイミングはいつですか?

①何度でも無料でご相談をお受けします!
当事務所では、国家資格者である行政書士が直接対応するお電話、メール、面談などの相談を全て無料で対応しております。ご理解、ご納得出来るまで2度でも3度でも無料相談をご利用くださいませ。

②費用は契約締結後に初めていただきます!
お話を伺ったうえで、時効成立の可能性とかかる費用をご説明致しますので、こちらの説明をお聞き頂いてご契約を希望される場合のみ、ご契約書を郵送致します。

その契約書に署名捺印の上返送頂きましたら、はじめて費用をお支払いくださいませ。ですので、契約書を返送いただくまでは一切費用は発生致しません。

どこで借りていたか、おぼえてない。

①信用情報でわかる可能性があります。
大丈夫です、ご安心ください。請求書などがなく、借金していた会社名などが分からない場合、信用情報を開示することにより、借入先がわかる可能性がございます。当所では、ご希望される場合、まずこの信用情報開示の手続きから業務を始めます。

②信用情報とは、お客様の借入の記録表です。
信用情報とは、お客様のお借入れの記録表です。その会社との契約が終了してからも5年間は記録しています。ですので延滞したまま放置していると、ずっと「延滞している」という情報のまま、その会社の情報がのこり続けるので、半永久的に「延滞している」という情報が消えないということなのです。

③パートナーズ大阪法務事務所は、信用情報と時効の専門家!
当所は時効手続きだけでなく、信用情報の専門家でもありますので、この信用情報手続きも安心してお任せくださいませ。信用情報開示はご自身でも数千円で行うことが可能ですが、面倒な手続きです。

時効手続きをご依頼いただく場合、サービスとして当所で1情報機関あたり実費1,100円のみで開示出来ますので、時間と手間を考えればお任せいただいたほうがお得で安心と思います。

債権回収業者から催告書が届いた!

①まだ間に合う可能性があります!
見知らぬ回収業者から催告書が届くと、大変ご不安だと思います。 ただご安心ください。債権回収業者から請求されたとしても、現時点で消滅時効の(①5年以上支払いをしていない、②5年以上債権者と返済の話をしていない、③ここ10年以内に相手業者から裁判をされていない)という条件全てが満たされている場合でしたら、まだ間にあいます!

②あわてて電話してはダメ!!
注意しなければいけないことは、あわてて債権回収業者に電話してしまうことです。これをしてしまうと、もう時効での解決は出来なくなる可能性があります。
【〇月〇日までに連絡がなければ法的手続きをするかも】というようなことが書かれているケースがありご不安だと思いますが、届いたらすぐ当所にご相談下さいませ!

延滞してると、ブラックリストに載っているからカードは作れない?

①残念ながら、ほぼカードや住宅ローン審査は通りません。
ブラックリストというものはありませんが、例えばクレジットカードを作ったり、消費者金融で借りたり、住宅ローンや車などのローンを組んだりすると、信用情報機関というところにその情報「アコム等で契約したという情報」が登録されます。

そしてそこで、20万円借りると、「アコム等で20万円借りたという情報」が、延滞すると「アコム等でいつから延滞しているという情報が」、破産すると「破産したという情報が」登録されます。ですからカード会社に契約の申し込みをすると、そのクレジット会社が、あなたの信用情報をみます。そして、「アコムで延滞している」という情報を見られると、「この人に貸すと、ウチも延滞されるかも」と判断し、審査が通らない可能性が高いということです。

②時効で解決できるかも?!
この信用情報の問題は、時効で解決出来るかもしれません。ぜひご相談下さいませ。

時効が成功し、事故情報がすべてきえたら、住宅ローンは組める?

①信用情報の面で審査を落とされる危険性は大きくへらせる!
「少なくとも信用情報の面で、ローン審査を落とされる危険性は大きくへらせる。」という回答が最も正しい回答かと思います。なぜかと言えば、住宅ローンなどローンの審査は、①お客様の勤務先、②勤務年数、③年収、④信用情報、⑤融資申込額など、様々な条件を総合的に審査し結論を出しますので、その中の1つに過ぎない信用情報がキレイになったとしてもローンが通るとは言い切れるものではないのです。

②スーパーホワイトに注意!
じつはもう一つの問題が存在します。仮にお客様がプロミスを10年以上延滞していて、それ以外には現在全く借入やクレジットカード、オートローンなどがないとします(1つ延滞情報があると、他に契約が出来ないことが多いのでこのようなケースはあります)。ここでプロミスを時効により消滅させ、信用情報も全て消えたとします。

そうすると、お客様の信用情報は、何も登録がない真っ白の状態になります。この状態を金融業界で【スーパーホワイト】などと呼ぶこともありますが、情報が真っ白でキレイすぎるとそれはそれで金融会社に警戒されるということがあるようです。

③なぜスーパーホワイトで審査に通らないことがあるの?
現代社会において、20~50歳代の人が5年以上全く何の契約もせず社会生活をするということは中々考えにくいです。スマホを分割で購入したり、ETCカードをもったりするだけでも信用情報には登録されるのですから。普通は4~10件程度の登録情報が出ることが一般的です。

そんな中で、全くそういうものがないということは、以前破産などをされてカードが作れなかったんじゃないだろうか?と思われてしまうことがあるようなのです。

④スーパーホワイトになった場合の対応方法
ですから、時効が成功し、信用情報がキレイになったとしても、いきなりハードルの高い住宅ローンを申し込むのではなく、キャッシング枠の無い、10万円程度の一括払いのみの小さいショッピング枠のみカードを作り、それで実績を作ってからハードルの高いローンを申し込まれた方がよいでしょう。

なぜパートナーズ大阪法務事務所は、それほどに信用情報に詳しいの?

①信用情報開示を1,000名以上行った経験があるからです!
当職は、信用情報開示手続きを4年以上行っており、少なくとも1000名様以上の信用情報を見てきました。ですから、「この業者を時効援用した場合は、どこの情報がどうなる」とか、「この業者を債務整理した場合はどこの情報がどうなる」などを様々なケースを見てきました。その豊富な実経験と知識がある為、時効手続きの場合に信用情報がどうなるかなど、皆様の信用情報に関する様々な質問について回答が出来ます。

②信用情報は、実は法律家も詳しくしらないものなのです。
信用情報は法律ではない為、弁護士等でも、資格取得の為に勉強することは一切ありません。また信用情報開示を業務として行っている事務所は日本でも数件しかないようなたいへんマイナーな業務ですから、信用情報の知識経験を持っている弁護士等も極めて少数と言えます。ぜひ私のこの経験と知識を、皆様のお役に立てたいと考えております。

【医療費】支払えなかった病院の治療費も時効に出来る?

①できます!しかも時効期間は3年!
ご安心ください。病院の医療費も時効により消滅させることが可能です

しかも、医療費は、5年ではなく、3年で時効にすることが可能です。(民法第170条第1号)。

ちなみにお詳しい方は、2020年を目途に民法が改正され、この医療費の時効期間も3年ではなく5年に統一されるというニュースをご存知かもしれませんが、「法律不遡及の原則」というものがありまして、「新しくできた法律は、その法律開始以前に行われた行為には適用しない」という決まりがあります。ですから、2020年の改正民法施行前に受けた治療費については3年の時効で変わりありませんのでご安心ください。また、国公立の病院であっても、平成17年の最高裁判例により、時効は同じく3年とされています。

消滅時効の援用は、私でもできますか?

はい、未払いから一定期間が経過している場合、消滅時効を援用することが可能です。
まずは無料相談で状況を確認させてください。

消滅時効援用後に、ローン審査に通りますか?

手続きが完了すれば、信用情報が改善され、再び審査に通る可能性が高まります。
ただし、各金融機関の基準により審査結果は異なります。

 


解決事例

10年前の携帯電話料金の延滞等でカード審査が通らないというご相談、信用情報開示、消滅時効手続きを経て、無事カードが作れるようになりました!
消滅時効援用
信用情報調査
消滅時効援用(携帯電話)
10年前の携帯電話料金の延滞等でカード審査が通らないというご相談、信用情報開示、消滅時効手続きを経て、無事カードが作れるようになりました!
2024/5/9
9年前のソフトバンク2件・ドコモ2件の延滞、4件合計34,000円(税込37,400円)の費用のみで消滅時効成立
消滅時効援用
信用情報調査
消滅時効援用(携帯電話)
9年前のソフトバンク2件・ドコモ2件の延滞、4件合計34,000円(税込37,400円)の費用のみで消滅時効成立
2022/8/29
CICの10年以上前の車ローンとソフトバンクの携帯料金の事故情報を、消滅時効援用で処理し住宅ローンが組めた事例
消滅時効援用
信用情報調査
消滅時効援用(携帯電話)
CICの10年以上前の車ローンとソフトバンクの携帯料金の事故情報を、消滅時効援用で処理し住宅ローンが組めた事例
2022/2/22
「今の借金のせいで、未来の夢を諦めたくない…」そう感じているあなたへ。
ぜひ一度、私たちにご相談ください。
まずは無料相談で、あなたの状況を詳しくお聞かせいただければ、適切なアドバイスをさせていただきます。
tel 0120688444
⑴ どういう場合に携帯電話料金の事故情報が登録される?
まず携帯電話料金には【①本体端末料金】と、【②毎月発生する通信料金】が存在します。
 
この内、ローンやカード審査に影響するのは【①本体端末料金】のみです。
  • 本体端末料金】は3か月以上延滞されると、信用情報機関のCICに延滞登録されます。
CICに延滞登録されるとローンやカード審査が非常に通りにくくなります。
 
それに対し、【②毎月発生する通信料金】はTCA(電気通信事業者協会)の情報に【料金不払い者情報】として解約から5年間保存されますが、
このTCAの情報は、ドコモ・au・ソフトバンクなどの通信事業者間しか見られないものですので、不払い者情報が登録されていてもローンやカード審査には影響はありません(ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルでの携帯電話契約には影響します)。
また解約から5年後に自動的にTCAから抹消されますので、それ以降は延滞した会社での携帯契約以外では影響はなくなります。
 
 
⑵携帯電話料金に関するCICの仕組み
携帯電話料金(本体端末料金)は信用情報機関のCICに情報が登録されますが、CICは【電話番号】または【運転免許証番号】からしか情報の開示が出来ません。
 
例えばソフトバンクで電話番号090-9999-9999という10万円のスマホを購入し、その際に身分証明書として免許証番号が9999 9999 9999という運転免許証を提示したとします。
まずこの時点でCICにはソフトバンクで、10万円の商品(スマホ本体)を分割払いで購入したという情報が登録されます。
そしてその料金を3か月以上延滞すると、延滞情報が登録されることになります。
 
さて、このソフトバンクの延滞情報を調べようとあなたがCICを開示される場合、090-9999-9999の電話番号のスマホは延滞したわけですから、現在は別の契約電話番号のスマホに変わっていらっしゃると思います。
090-9999-9999の番号の携帯電話を延滞していたことを記憶されていれば問題ないですが、過去に延滞した電話番号を覚えていらっしゃらないケースの方が多いと思います。
 
運転免許証も、途中で取消や失効してしまって運転免許証を取り直していらっしゃる場合には、ソフトバンクと契約した当時の運転免許証番号から運転免許証番号が変わってしまっている可能性が高いわけです。
またそもそも運転免許証を持ってらっしゃらないケースもあると思います。
 
更にCICが運転免許証番号を本人特定に採用したのは2011年1月からとなっており、それ以前の契約については運転免許証番号では正しく開示出来ない可能性もございます。

引用:CIC、虚偽申告を排除する新情報検索サービス「本人特定アシスト」開始!(https://www.cic.co.jp/news/pressrelease/pdf/release109.pdf)

 
そうなると、現在使用している090-9999-9999とは異なるスマホの携帯電話番号と、9999 9999 9999と異なる運転免許証番号をCICの信用情報開示申請書に記載して開示申請した場合、【電話番号】も【運転免許証番号】もソフトバンクが登録している番号と異なる番号での申請となる為、本当はCICにソフトバンクの延滞情報が載っているのに、あなたに届いた開示報告書には【ソフトバンクの登録が無い】となるのです。
 
しかし問題は、本人がCIC開示する場合は【電話番号】または【運転免許証番号】がソフトバンクの登録番号と合致しなければソフトバンクの延滞情報が出ないのに、ローン会社が審査する場合は、【電話番号】または【運転免許証番号】がソフトバンクの登録番号と合致していなくても、ソフトバンクの延滞情報が出る可能性があることです。
このような状況で困ったということで当所にご相談頂くケースは結構御座います。
 
 
⑶延滞携帯電話番号の調べ方
携帯電話会社は延滞情報を携帯電話番号ごとに管理していますので、延滞情報の解決の為、携帯電話料金の消滅時効手続きをする場合、【延滞になった携帯電話番号が必須】です。
携帯電話番号を消滅時効援用通知に載せて携帯電話会社に郵送しなければ、そのまま放置されてしまう危険性が高いです(実際に当職も最初は携帯電話番号を載せず消滅時効援用通知を携帯電話会社に送っておりました)。
 
しかし過去に延滞した携帯電話番号など覚えていらっしゃらないケースが大半です。
そこで過去に延滞した携帯電話番号を調べる作業が必要となります。
 
調べる方法は大きく分けて2つあります。
 
1つ目は、お客様が直接携帯電話ショップに聞きに行って頂く方法です。
NTTドコモとソフトバンクはご本人がショップに行って「過去に延滞した携帯電話番号を教えて欲しい」と言えばほぼ教えてもらえます(ショップによっては教えてもらえないケースも稀にあります。その場合は別のショップに行ってみてください。)
対してauはショップに行っても個人情報の関係でということで、延滞した携帯電話番号は下4桁しか教えてもらえません。
Auは、独自に個人データ開示請求(https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/annex6/)という制度を設けております。
上記ページにある個人データ開示請求書に必要事項を記載し、免許証,マイナンバーカード等の身分証コピー1点と、取得後30日以内の住民票原本1点、1,000円分定額小為替1通を同封してKDDIへ郵送すれば2週間程度でご自宅に郵送で延滞電話番号が記された書面が送られてきます。
※au個人データ開示請求は、分からなければ当所でも5,000円(税込5,500円)+定額小為替代1,200円を頂ければ、開示代行をさせて頂けます。
 
 
2つ目は信用情報機関のCICを開示する方法です。
別ページでも説明しておりますがCICは【電話番号】が分からなくても【運転免許証番号】から開示出来るケースがあります。
【運転免許証番号】から、携帯電話料金の延滞情報が開示出来た場合、その携帯電話会社の情報の6.電話番号欄に延滞した電話番号が掲載されております。
 
ただ運転免許証番号からの開示は確実に開示出来る保証はない為、お勧めは1つ目の方法です。
 
⑷延滞した携帯電話料金を支払う場合の金額
携帯電話料金の消滅時効のご相談を頂く場合、信用情報(CIC)の開示をした際に、携帯電話の事故情報が見つかってご相談されるケースが大半である為、そのケースを例にしてご説明します。
 
まず携帯電話料金は【本体端末代】と、【毎月発生する利用料】があります。
まずCICの25.残債額または32.割賦残債額に30千円」などと債務額が記載されています。
※ちなみに「30千円」ですと30,000円です。
 
この25.残債額または32.割賦残債額に記載されている金額は【本体端末代】のみです。
携帯電話は通常3か月延滞すると強制解約になりますので、【3か月分の利用料】も別であるわけです。
利用料は使い方のよって大きく変わりますが、仮に1か月5,000円とすると3か月で15,000円となります。
 
さらに当然ながら【遅延損害金】がつきます。
携帯電話料金の1年間でかかる遅延損害金率は14.5%程度です。
10年前からの延滞とすると、
(【本体端末代30,000円】+【3か月分の利用料15,000円】)×14.5%×10年≒65,000円となります。
この3つを合計すると、
【本体端末代30,000円】+【3か月分の利用料15,000円】+【遅延損害金65,000円】≒100,000~150,000円が、
CICの25.残債額が「30千円」の場合の推定総額となるわけです。
 
 
⑸消滅時効にした場合と、完済した場合のCIC情報の処理について
CICにおける携帯電話料金の事故情報は、26,返済状況欄に【異動】、または34,支払遅延有無欄に【元本手数料】【元本のみ】などの文字が記載されている場合を指します。
 
  • 26,返済状況に【異動】と記載されている場合
この場合は、消滅時効にした場合も完済した場合も全く同じ処理となります。
 26,返済状況の【異動】は残ったまま、31,終了状況に【完了】と登録され、5年後にページごと抹消されます。
ですから5年間は【延滞した後、完済した】というグレー情報で残るということになります。
 
  • 26,返済状況に【異動】と記載されておらず、34,支払遅延有無に【元本手数料】【元本のみ】が記載されている場合
 この場合は、消滅時効にした場合は、1,2か月で抹消出来ます。
 対して完済した場合は、どうなるのかは当職の方でも存じておりません(5年残るのかもしれませんし、1.2か月で抹消出来るのかもしれません)。
 少なくとも消滅時効にしたら1,2か月で抹消出来るので、この場合は消滅時効にした方がよいと思います。
 
総括しますと、
少なくともCICの処理としては消滅時効にした場合、完済した場合と同様の処理か、または良い結果になるといえます。
 
  • 携帯電話料金の消滅時効後、携帯電話会社との契約が出来るか?
携帯電話契約には、【①CICの情報】と【②自社ブラック】と【③TCA(電気通信事業者協会)の情報】の3つが関係します。
この内、【③TCA(電気通信事業者協会)の情報】については「契約解除から5年間」経過後に自動的に抹消されますので、そもそも延滞後5年以上経過しなければ出来ない消滅時効が出来る時点で抹消されているはずなので、考えなくてもよい問題となります。
 
あとは【①CICの情報】と【②自社ブラック】の2つの検討をすることになります。
 
携帯会社で契約する際、【①CICの情報】に事故情報があると契約が難しくなりますが、消滅時効が成立した時点で、「延滞した後、完済した」というグレー情報になるか、または1,2か月で抹消されます。
グレー情報になった場合、経験上グレー情報が1,2件程度であれば携帯電話の契約のような審査の緩い契約は出来る可能性が出てきます。
それに対してグレー情報でも4,5件と多くなってくると携帯電話の契約も難しくなってくるかと思われます。
 
ただ【①CICの情報】のグレー情報が1,2件であっても、仮に消滅時効手続きをNTTドコモに対しておこなったあと、再度NTTドコモで契約しようとしても、NTTドコモでは【②自社ブラック】となっている為契約が難しくなるということがあります。
 
 具体的には、「時効手続きで消滅した債務を全額支払ったら契約してあげる」と言われるケースが現在では多いようです。
 なぜ消滅したはずの債務を支払わなければならないのか?ということがどういう理屈なのかと言えば、消滅時効の効果に関する学説が2つあることに起因します。
 
 1つ目は、消滅時効が成立した場合、民法第166条に【債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。】と記載されているとおり、消滅するという考え方です。
消費者金融やクレジット会社のほとんどはこの考え方を採っております。
 
そして2つ目は、消滅時効が成立した場合、【債務は残るが、支払義務が消滅する】という考え方です。
自己破産の場合にも同様の考え方をされております。
携帯電話会社はこの考え方を採用している為、「支払義務は無いので請求はしないが、当社で再度契約したいなら債務を支払いしてもらわないと契約できない」という回答になります。
 
総括しますと、A社で消滅時効手続きをした場合は、A社で再度契約は望まず、他のB社やC社ですべきという結論となりますね。
ですからNTTドコモ・KDDI・ソフトバンクの3社とも延滞してされている場合は、3社とも消滅時効にしてしまうと、楽天モバイルしか契約できなくなりますので、3社の中で一番債務額が低い会社は返済し、債務額が多い2社のみ消滅時効にする方法もご提案しております。
 
  • 今までに請求が来ていなかったから延滞がわからなかった。連絡くれていれば払っていたのに知らないうちに事故情報を登録され困惑している
このように仰るお客様は大変多いです。
実際のところ、お客様のお声を聴いておりますと延滞開始があったあと、早い段階で一度催告書を発行し、その後放置しているケースは多いのかと感じます。
携帯電話会社との契約書上で【引っ越しをした場合は、携帯電話会社に報告すること】となっている為、一度催告書を発送したけど回答がなければそのまま放置をするケースが多いようです。
 
ただそのせいで住宅ローン等を組む際に事故情報で審査落ちにさせられた場合、「連絡さえしてくれたら払っていたのに」と憤られる方は少なくありません。
その件で異動情報抹消を求め訴訟を起こされたケースもあるのですが、裁判では下記契約条項を理由として携帯電話会社側の勝訴となっております。
 
引用:westlaw Japan(裁判年月日 令和 3年12月 3日 東京地裁 令2(ワ)33188号)
原告は転居した際,郵便物の転居届を郵便局に提出したが,被告には住所変更の通知をしなかったこと,原告は,同月以降,被告が発送した払込用紙が転居先に転送されなくなったことから,本件契約に基づく分割支払金を支払わなくなったが支払を遅滞したこと(弁論の全趣旨)が認められる。
本件契約に係る約款(5条)には,購入者が住所を変更した場合には,遅滞なく書面をもって被告に通知するものとし,これを怠った場合に被告からの通知や送付書類が延着又は不到達となっても,通常到達すべき時に到達したものとみなされる旨の規定があること,被告から払込用紙が送付されなかった場合には,店頭での支払など他の方法によって支払うことができたこと(弁論の全趣旨),郵便局に原告が主張する前記過失があったとしても,原告が被告に対して負っている本件契約に基づく分割支払金の支払義務や支払期限に影響を及ぼすとは解されないことなどからすれば,本件契約に基づく分割支払金の支払を遅滞したことについて原告に過失や責任がなかったとは認められない。
したがって,本件契約に基づく分割支払金の支払を遅滞したことについて原告に過失や責任がないことを前提に,被告に対し信用情報の登録取消しを求める原告の主張は前提を欠くというほかなく,他に被告に対し原告の信用情報の登録取消手続を命ずるべき事情及び法的根拠は見当たらない。
 
ですので、残念ながらよほど携帯電話会社の過失がない限りは、すぐに信用情報を消す方法は存在せず、ご完済されるか消滅時効処理をされるしか信用情報回復に進むことは出来ないという結論になっております。
 
 

事務所概要

事務所所在地 〒530-0057
大阪府大阪市北区曽根崎2丁目8-5
お初天神EAST BLDG 6階42号室
受付は3階ですので、ご来所の際は3階にお越し頂き42号室を呼出して下さいませ
事務所名 行政書士法人 パートナーズ大阪法務事務所
所属行政書士

(1) 特定行政書士 田中 靖之
大阪府行政書士会所属
登録番号第11262445号(2011年度登録)

(2) 行政書士 廣瀨 将生
大阪府行政書士会所属
登録番号第17260051号(2017年度登録)

フリーダイヤル
(通話料無料)
0120-688-444
メールアドレス sodan@osaka-gyosei.com
アクセス ①大阪メトロ谷町線  
 東梅田駅7番出口から 徒歩3分
②大阪メトロ御堂筋線
 梅田駅から 徒歩7分
③大阪メトロ四ツ橋線
 西梅田駅から 徒歩7分
④阪神本線 
 大阪梅田駅から 徒歩7分
⑤阪急本線 
 大阪梅田駅から 徒歩10分
⑥JR線 
 大阪駅から 徒歩10分

②~⑥全ての駅から梅田駅地下構内を通って、①の谷町線東梅田駅7番出口に辿り着けます。
「今の借金のせいで、未来の夢を諦めたくない…」そう感じているあなたへ。
ぜひ一度、私たちにご相談ください。
まずは無料相談で、あなたの状況を詳しくお聞かせいただければ、適切なアドバイスをさせていただきます。
tel 0120688444
Copyright (C) 行政書士法人 パートナーズ大阪法務事務所 All Rights Reserved.