4年前に年金未納期間有りの方の永住許可が取得できました。【大阪入管】
4年前に年金未納期間有りの方の永住許可が取得できました。【大阪入管】
2020/11/10
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
技術・人文知識・国際業務の5年ビザの中国籍男性から永住ビザ申請のご依頼をお受けした事例

①収入は、1年前が400万円以上、2-3年前が300万円台、4-5年前が100万円台
②中国籍の奥様と2人家族で奥様も年収300万円程度
③犯罪歴・違反歴なし
④4年前に短期間に数社転職した際に年金未納期間数か月あり
解決方法、内容
申請者様ご自身の勤務先もしっかりされており、違反歴もなく、預金も一定以上お持ちで、身元保証人も日本人のしっかりされた方でしたが、
ご本人としては、4.5年前の収入が100万円台と少なくことと、年金未納期間があることに不安を感じてらっしゃいました。

これはある種の目安になる案件と言えます。
2019年7月に永住申請の添付書類が加重され、
⑴今まで過去3年分でよかった住民税課税納税証明が、5年分必要に変更
⑵全期間の年金の納付状況を表示した書類が必要になった
⑶国税の納税証明書が必要になった

という変更があったのですが、⑶は勤め人の方にはほとんど関係がありませんが、⑴⑵は非常に不安な変更と言えます。
⑴ですが、日本人も現在5年間継続して350万円以上の収入を継続することは難しくなっておりますが、外国人の方であればなおのことです。さらにほとんどの方は【就労5年以上】という条件を満たしてすぐ永住申請をされる為、少なくとも5年前の所得は非常に低くなるのが通常です。
その収入が低い時の書類を出せと言われれば、ご不安に感じられて当然と思います。

⑵ですが、多くの方は留学ビザで最初入国されるわけですが、外国人で学生時代に年金加入している方は、私は今までほぼ見たことがありません。免除申請すらされているケースは少なく、殆どの方は未加入状態です。
また学校卒業後、すぐに勤務先を決めなければ、ビザが切れてしまい帰国しなければならない恐怖から、社会保険(厚生年金)未加入などの条件の悪い会社で働いてしまい、就労後も未納期間が発生してしまっているケースも結構な割合で御座います。
また年金は2年1か月しか遡って納付できない為、永住申請時に未加入・未納が判明しても取り返しが出来ないという問題も御座います。

今回のお客様はまさにこの2点に問題があるお客様でした。

ただ当職の今までの感覚からしますと、4-5年前の収入は0とかでない限りあまり重要視されていないと感じますし、【学生時代の未加入】はほとんど影響せず、社会人になってからの【未納】はちょっとマズいかなという印象です。
ですので今回のお客様で気を付けるべきは、就労後の年金未納期間くらいと考えておりましたので、その部分についてお客様から当時の状況を詳しく聞き取り、反省文とともに理由書に記載するようにしました。

結果申請から3か月半という短期間で、大阪入国管理局から永住許可通知が届きました。
お客様にも大変喜んで頂けました。
参考費用
報酬115,000円(税込126,500円)

別途入国管理局へ納付する申請手数料8,000円+郵送費などの実費
お客様の情報
中国籍/大阪府/男性

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