2019年7月の永住ビザの厳格化以降、初めての永住許可が取得出来ました【大阪入管】
2019年7月の永住ビザの厳格化以降、初めての永住許可が取得出来ました【大阪入管】
2019/12/3
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
中国国籍の会社員男性の方より永住ビザ申請のご相談を頂いた事例

<案件の概要>
①直近年度の年収は300万円を超えているが、2~5年前はすべて300万円未満
②ご結婚されている。お子様はいない
③奥様は永住ビザ申請時、家族滞在ビザで無職
④年金保険は学生時代の8年間未加入、社会人になってからも1年以上免除、3か月未納
⑤10年引き続き在留、5年以上就労はクリアしている。
⑥犯罪歴等・税金未納は一切なし
解決方法、内容
問題点は2つありました。

1点目:収入面(独立生計要件)
収入面が、夫婦2人なので直近年度は300万円以上ということでクリアしているとしても、2~5年前分の年収が少ない為、独立生計要件として、認められない危険性があると判断。
ただ直近2年間は毎年50万円づつ年収が増加していた為、2年分の毎月の給与明細を提出し、役職の昇格や年次定期昇給など、申請人様が現在の会社で高い評価を受け、今後も安定的に収入を維持できること、また申請人様の職種は、現在人材不足である為、万が一現在の会社を退職することになっても、別の会社でも再就職が容易である為、今後大きく収入が減少する可能性が低いという論法で書類を作成しました。

2点目:年金保険の未加入と未納(素行善良要件・国益要件)
2019年7月から永住ビザ申請の新たな添付書類として、年金関係の納付状況を確認する書類が加わりました。
今回の申請者様の場合、学生時代の8年間はずっと年金未加入でした。そして社会人になってからも、1年以上は全額免除を受けており、3か月は完全に未納の期間もありました。
しかし年金は税金と異なり、納付時期から2年1か月以上経過しますと、納付することが出来ず、未納のまま確定してしまうという問題があり、今回の申請者様も結局この未納・未加入分を今から納付しなおすことが出来ませんでした。
その為、申請者様の真摯な反省文と、未加入になってしまった理由を丁寧に補足書に記載し、提出致しました。

そして、申請から約5か月経過した12月に無事添付の許可通知が到着しました。
お客様もたいへん喜んで頂けました。
当職にとっても2019年7月1日から永住ビザ申請の提出書類が大幅に追加(加重)されてから初めての申請だったことや、今回はまさに加重された部分(年金保険の納付状況や4.5年前の収入)でマイナス部分があった為、入国管理局がどのような判断になるのか予想出来なかったのですが、まずは無事永住許可が取れ良かったです。

まだ永住ビザ申請の提出書類の加重を開始して間もない為、大目に見てもらえている部分があるのかもしれませんが、とりあえずは、【年金保険に関して完全に納付していなければならない】・【過去5年間に渡って収入が基準に達してなければならない】とまでの厳格な取り扱いではないようです。

永住ビザの申請でお悩みの方は、我々在留許可(VISA)専門の行政書士にご相談下さいませ。
参考費用
115,000円(税込126,500円)のみ

※別途入国管理局へ収入印紙で8,000円納付が必要です
お客様の情報
中国籍/大阪府/男性

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