【お知らせ】
2019/7/5(金)
【在留(VISA)許可申請・外国人雇用】新しい就労ビザ「特定活動46号」がSTARTしました!
2019年6月から、新しい就労資格「特定活動46号」がひっそりとSTARTしました。
ニュースで頻繁に話題に上がっている「特定技能」とは全く違う在留資格です。
「特定活動46号」とは、日本語能力検定N1(又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上)を取得し、かつ日本の4年制大学を卒業した外国人は、接客や工場労働などの単純労働を、ある程度の割合の範囲内で年数制限なく出来る可能性があるという画期的な就労ビザです。
「技術・人文知識・国際業務」と同等の就労ビザで、家族の帯同も「特定活動47号」で認められます。
※話題の「特定技能」や「技能実習」と違い、更新すれば何年でも就労を続けられますし、会社様は面倒な管理もいらず、負担もありませんし、入管法違反のリスクも少ないビザです。
詳しくは当所の就労ビザのページ(個人様用:https://osaka-gyosei.com/visa1_explanation01.php 会社様用:https://osaka-gyosei.com/visa2_explanation02.php)または、下記法務省のガイドラインページでご確認下さい。
(法務省)http://www.moj.go.jp/content/001294971.pdf
ニュースで頻繁に話題に上がっている「特定技能」とは全く違う在留資格です。
「特定活動46号」とは、日本語能力検定N1(又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上)を取得し、かつ日本の4年制大学を卒業した外国人は、接客や工場労働などの単純労働を、ある程度の割合の範囲内で年数制限なく出来る可能性があるという画期的な就労ビザです。
「技術・人文知識・国際業務」と同等の就労ビザで、家族の帯同も「特定活動47号」で認められます。
※話題の「特定技能」や「技能実習」と違い、更新すれば何年でも就労を続けられますし、会社様は面倒な管理もいらず、負担もありませんし、入管法違反のリスクも少ないビザです。
詳しくは当所の就労ビザのページ(個人様用:https://osaka-gyosei.com/visa1_explanation01.php 会社様用:https://osaka-gyosei.com/visa2_explanation02.php)または、下記法務省のガイドラインページでご確認下さい。
(法務省)http://www.moj.go.jp/content/001294971.pdf