【お知らせ】

2020/4/10(金)
【2020-5-6更新】緊急事態宣言に伴う出社体制の縮小について

【2020-5-6更新】緊急事態宣言に伴う出社体制の縮小について

⑴出社縮小期間について

2020年4月8日政府より出された、新型コロナウィルスによる緊急事態宣言に伴い、4月10日より5月6日まで、週2日のみ大阪の事務所に出社する体制に縮小変更致します。

【2020-5-6更新】
2020年5月7日以降は、大阪府の緊急事態宣言が解除されるまで、1日おきに大阪の事務所に出社する体制に変更致します。


⑵電話受付について

出社しない日は兵庫県の自宅において業務を行いますので、お電話での受付は今までどおりお受け出来ますので、ご安心くださいませ。
なお、当所からお電話を差し上げる際は、090-8232-7998の番号から着信を入れることになりますのでよろしくお願い致します。

 

⑶事務処理について

契約書等の処理については、週2日のみの受取りとなります為、事務処理に1.2日余分にお時間を頂くことになりますが、お客様のご迷惑にならないよう処理致しますのでご安心下さいませ。

【2020-5-6更新】
2020年5月7日以降は、大阪府の緊急事態宣言が解除されるまで、1日おきに大阪の事務所に出社する体制に変更致しますので、契約書等の処理もほとんど遅れなく対応できると思われます。4月中はお客様に大変ご不便をおかけ致しました。
 

⑷ご面談について

利便性のよい大阪梅田に事務所移転を移転させて頂いて以降、以前より多くのお客様からご来所を頂くようになりました。誠にありがとう御座います。
ご面談をご希望の場合は、前日までにご予約をお願い致します。



コロナ禍により当所のお客様の中にも大変な被害に遭われている方がたくさんいらっしゃいます。
大阪も兵庫も行政と府民県民全員の協力により、少し良い方向に進んでいると感じます。
1日も早く収束に向かい、皆様の生活に平穏が訪れることを祈念しております。