【お知らせ】

2026/1/1(木)
【行政書士法一部改正】本日より無資格者による行政庁への申請が明確に違法になります

【行政書士法一部改正】本日より無資格者による行政庁への申請が明確に違法になります

令和7年に成立しました行政書士法の一部を改正する法律が、本日(令和8年1月1日)より施行されます。

主に4点の改正が行われましたが、その中で最も実務上の影響が大きい改正が、
【行政書士(法人)で無い者が行政庁への申請業務が明確に違法とされた】点です。

 

まず行政書士法第1条の2(新法では第1条の3)において、

【行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。】
と行政書士のみが行える業務が示されています。
 

次に19条において、

旧法では、【行政書士(法人)でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。】と定められておりましたが、この表現では、
・会費、コンサル料など別の名目で費用を徴収して、行政庁への届出や申請は無料のサービスとして行う
・工事代金としてまとめて費用を徴収して、行政庁への届出や申請は無料のサービスとして行う

などの手段で行政書士で無い者が行政庁への申請代行をする余地がありました(厳密には旧法でも違法でしたが、言い逃れる余地があったということです)

これが新法では、
【行政書士(法人)でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。】
となりました。

いかなる名目によるかを問わず報酬を得て】は文言のとおり、上記のような【無料のサービス】などと称し一部で行われていたグレーな行為の逃げ道を塞ぎ、明確に違法になったということになります。
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更に第23条の3において、

その行為者のみならず、その行為者の所属する会社も罰するという両罰規定も設けられました。
 

その罪は第21条の2において、

1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
と定められています。
 

特に影響を受ける業者は、

・登録支援機関や人材派遣会社によるビザ申請書類作成
・コンサル会社による補助金申請書類作成

と言われています。

この2業種は特に無資格者の行政庁への申請が横行していたと言われており、今後はこのような行為が明確に違法となり出来なくなりましたので、スキームの大きな変更を強いられるかと思われます。

日本行政書士会連合会:【会長談話】行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について

総務省:行政書士制度