【お知らせ】

2019/12/2(月)
【在留(VISA)許可申請・帰化申請】台湾からのワーキングホリデービザの方は就労ビザへの変更は原則不可です

近年、台湾からワーキングホリデービザで来日し就労される方が増えておりますが、台湾と日本国は、ワーキングホリデービザで日本に在留中に技術・人文知識・国際業務ビザのような就労ビザへ変更することは認めないという合意をしております。
その為、就労ビザへの変更申請をしてもほぼ不許可となりますので、ワーキングホリデービザを使用し、日本で働いてみて日本で働き続けたいと思われた場合でも、一度台湾に帰国し、就労ビザの在留資格認定証明書の交付を受けてから再度入国して頂く必要がございます。

当所でも添付画像の通り、台湾のワーキングホリデービザのお客様の経営管理ビザへの変更申請を行いましたが、敢えなく1か月で不許可となってしまいました。

台湾のワーキングホリデービザの方で、詳しいご相談をご希望の場合は、パートナーズ大阪法務事務所の行政書士田中tel:06-6467-4909までご相談下さいませ。