【お知らせ】
2024/9/17(火)
【注意喚起】生野区の既に別の方が民泊営業をされている連棟長屋物件での民泊申請は消防設備にご注意下さい
大阪市の特区民泊で値段が手ごろな連棟長屋物件を選ばれることは多いと思いますが、今回当所が受任しております生野区の連棟長屋物件の許可申請でトラブルが発生しました。
重大な問題ですので、ホームページをご覧の皆様にも注意喚起をさせて頂きます。
2連棟長屋物件で、2件とも別々の運営者が既に特区民泊認定を受け民泊営業をされていた物件がありました。
今回その内の1件の運営者が民泊営業をやめるということで、その物件を別の方が新たに借りられて特区民泊申請をしたいという依頼でした。
2連棟長屋物件の両方が既に民泊の許可を受けているので当然消防設備も設置されており、当職の経験上も特に問題ないと考えられました。
念のため生野消防署にも事前相談に行ったところ、以前の民泊申請から消防点検がされていないので消防点検報告を出してもらえれば問題ない、との回答を得ました。
しかし実際に使用開始届を消防業者が生野消防署に申請しに行ったところ、【2連棟長屋のもう1軒の施設の特定小規模施設用自動火災報知設備と、今回の施設の特定小規模施設用自動火災報知設備とを連動させなければ消防法令適合通知は交付できない】との指導を受けました。
他人の物件の自動火災報知設備と自分の物件の自動火災報知設備を連動させるなど、基本的に不可能なことですし、そもそも前回は連動させずに消防法令適合通知が交付されており、連動させると今後の毎年の消防点検も非常に難しくなると考えられましたが、生野消防署の担当者も現在は規定でこうなっている、前回とは規定が変わっているものと思われる、として譲りませんでした。
実際に今年他の区の連棟長屋物件で同じようなケースがあったのですが、そちらではそのような連動を求められることもなく消防法令適合通知が交付されており、消防署によって、また時期によって運用が変わる怖さを感じました。
今回の物件はたまたま隣の物件のオーナー様のご厚意で連動対応が出来ましたが、ご協力して頂けなければ民泊許可が取れないところでした。
生野消防署は大阪市内でも特に厳格な指導をされることで有名な消防署ですが、これが大阪市内の全消防署の運用なのか、生野消防署独自の見解なのかは分かりませんが、少なくとも生野区内で既に別の方が民泊営業されている連棟物件で新たに民泊をしようとされる際は、生野消防署で連動の可否について十分確認をされてから物件の契約をされることをお勧めします。
重大な問題ですので、ホームページをご覧の皆様にも注意喚起をさせて頂きます。
2連棟長屋物件で、2件とも別々の運営者が既に特区民泊認定を受け民泊営業をされていた物件がありました。
今回その内の1件の運営者が民泊営業をやめるということで、その物件を別の方が新たに借りられて特区民泊申請をしたいという依頼でした。
2連棟長屋物件の両方が既に民泊の許可を受けているので当然消防設備も設置されており、当職の経験上も特に問題ないと考えられました。
念のため生野消防署にも事前相談に行ったところ、以前の民泊申請から消防点検がされていないので消防点検報告を出してもらえれば問題ない、との回答を得ました。
しかし実際に使用開始届を消防業者が生野消防署に申請しに行ったところ、【2連棟長屋のもう1軒の施設の特定小規模施設用自動火災報知設備と、今回の施設の特定小規模施設用自動火災報知設備とを連動させなければ消防法令適合通知は交付できない】との指導を受けました。
他人の物件の自動火災報知設備と自分の物件の自動火災報知設備を連動させるなど、基本的に不可能なことですし、そもそも前回は連動させずに消防法令適合通知が交付されており、連動させると今後の毎年の消防点検も非常に難しくなると考えられましたが、生野消防署の担当者も現在は規定でこうなっている、前回とは規定が変わっているものと思われる、として譲りませんでした。
実際に今年他の区の連棟長屋物件で同じようなケースがあったのですが、そちらではそのような連動を求められることもなく消防法令適合通知が交付されており、消防署によって、また時期によって運用が変わる怖さを感じました。
今回の物件はたまたま隣の物件のオーナー様のご厚意で連動対応が出来ましたが、ご協力して頂けなければ民泊許可が取れないところでした。
生野消防署は大阪市内でも特に厳格な指導をされることで有名な消防署ですが、これが大阪市内の全消防署の運用なのか、生野消防署独自の見解なのかは分かりませんが、少なくとも生野区内で既に別の方が民泊営業されている連棟物件で新たに民泊をしようとされる際は、生野消防署で連動の可否について十分確認をされてから物件の契約をされることをお勧めします。