【お知らせ】

2020/7/22(水)
【ニュース】コロナ持続化給付金詐欺受給についての注意喚起

【ニュース】コロナ持続化給付金詐欺受給についての注意喚起

本日のニュースで、コロナウィルス感染拡大の影響で原則前年同月比50%以上売上が落ち込んだ事業主(法人)を救済する為に設けられた【持続化給付金】の詐欺受給による初の逮捕者が出たという報道がありました。

当所は行政書士ですが、持続化給付金申請は基本的に業務としては取り扱っておらず、お得意先様から依頼を受けた分を2件のみ対応させて頂いただけなのですが、そんな当所にも今までに数回「私は現在事業主ではないが、今から持続化給付金を受け取れる方法はないか?」などの質問を受けることが御座いました。

今回のニュースでは、埼玉県の大学生が卸売業を営んでいるという虚偽の確定申告書を作成提出し、持続化給付金100万円を受給した疑いがあるということです。
実際のところ、法人の場合登記が必要である為難しいですが、個人事業主の場合、確定申告書を後出しで出してしまえばこのようなことも可能ではあります。そもそも売上も自己申告ですので、売上の証明も確定申告書を提出する段では必要ありません。
そしてこの持続化給付金はコロナウィルス感染拡大という異常事態の中、事業を継続したい事業者を緊急で救済する為に設けられた制度である為、審査を簡便にしている為、実態調査はされずに給付金が受給される可能性は低くありません。

ただ、そのようなお問合せを頂いたお客様にご注意申し上げているのですが、今仮に受給出来たとしても、後で必ず調査され、判明すれば詐欺罪としての刑事罰と、民事的にも当然に返還を求められることになるので、絶対に止めるようご案内しております。

このような詐欺申請をネットで集客し代行するような業者も存在するらしいですが、結局罪を被るのは申請者である本人であり、そのような違法代行業者は手数料として20~30%取っていって逃げるだけです。
詐欺の犯罪者になってしまいますので、本当に取返しがつきません。甘い言葉に騙されませんよう
、行政手続きと法務の専門家として注意喚起させて頂きます。
皆様お気を付けくださいませ。

※そもそも、行政書士以外の者が、他人から報酬を得て、行政官庁への申請書類を作成したり、申請する行為は、行政書士法第21条第2号違反で1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑にもなりますので、上記のような代行サイトは行政書士法にも違反している可能性が非常に高いといえます。

※参考:産経新聞(7/22 10:54配信ニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/87d197312397809cdaf8a7726c52a86b33a3f84b