【お知らせ】
2019/10/25(金)
【在留(VISA)許可申請・帰化申請】子ども以外の親族を扶養控除に入れる際はご注意を!
外国籍の方で、国内外の親族の方を扶養者として申告されている方がいらっしゃると思います。
本当に資金援助等をして扶養されている場合は問題ないのですが、ただ住民税を安くする為に4人も5人も自分の子供ではない親族を扶養していると申告されている場合、帰化や永住許可申請の時に問題になります。
具体的には会社で働いていると画像のような「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を11~12月頃に書いて会社に提出されていると思いますが、このことです。
先日、帰化申請相談の為、大阪地方法務局の国籍課にベトナム国籍の依頼者の方と伺ったときに、担当官から、「国外に扶養者がいる場合は、その送金票を帰化申請の時に添付するよう」指導を受けました。
当職も、依頼者様から国外の親族を扶養者に入れているということは伺っていたので、独立生計要件上の問題はあると考えていたのですが、担当官からは、子供以外の扶養者が多いということは素行要件上の問題もあるという指摘でした。
どういうことかと言いますと、実際は扶養していないのに住民税を軽減する為に扶養していると虚偽の申告をすることは税金逃れの行為とも言え、日本の法律を守っていると言えない。だから素行不良だ、という考え方とのことです。
たまたま今回の依頼者様は本当に帰国時に何度も金員を親族に渡してらっしゃったと元々伺っていたので、その事実を説明するだけで済みますが、確かに担当官の仰るとおりであり、当職も認識を新たにしました。
現在も子供以外の親族を扶養者で申告されている外国籍の方は多くいらっしゃると思いますが、それが事実でないなら、最終的に永住許可や帰化許可の際に大きなマイナスとなる危険性があります。ご注意ください。
本当に資金援助等をして扶養されている場合は問題ないのですが、ただ住民税を安くする為に4人も5人も自分の子供ではない親族を扶養していると申告されている場合、帰化や永住許可申請の時に問題になります。
具体的には会社で働いていると画像のような「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を11~12月頃に書いて会社に提出されていると思いますが、このことです。
先日、帰化申請相談の為、大阪地方法務局の国籍課にベトナム国籍の依頼者の方と伺ったときに、担当官から、「国外に扶養者がいる場合は、その送金票を帰化申請の時に添付するよう」指導を受けました。
当職も、依頼者様から国外の親族を扶養者に入れているということは伺っていたので、独立生計要件上の問題はあると考えていたのですが、担当官からは、子供以外の扶養者が多いということは素行要件上の問題もあるという指摘でした。
どういうことかと言いますと、実際は扶養していないのに住民税を軽減する為に扶養していると虚偽の申告をすることは税金逃れの行為とも言え、日本の法律を守っていると言えない。だから素行不良だ、という考え方とのことです。
たまたま今回の依頼者様は本当に帰国時に何度も金員を親族に渡してらっしゃったと元々伺っていたので、その事実を説明するだけで済みますが、確かに担当官の仰るとおりであり、当職も認識を新たにしました。
現在も子供以外の親族を扶養者で申告されている外国籍の方は多くいらっしゃると思いますが、それが事実でないなら、最終的に永住許可や帰化許可の際に大きなマイナスとなる危険性があります。ご注意ください。