【お知らせ】

2019/8/7(水)
【在留(VISA)許可申請】外国人留学生の方は、将来の永住ビザの為必ず年金手続きを。

【在留(VISA)許可申請】外国人留学生の方は、将来の永住ビザの為必ず年金手続きを。

ホームページでも紹介していますとおり、2019年7月1日より日本国の永住許可のガイドラインが改定され、永住ビザ申請の添付書類に、日本での年金への加入状況を表示した書類等が追加されました。

日本では20歳以上であれば、学生であっても年金制度に加入する義務が御座います。
これは外国人留学生の方であっても在留期間3か月超の留学ビザの場合には義務が発生してしまいます。


永住ビザの審査基準の一つに「納税等の公的義務を果たしていること」という条件がありますので、当然ながら年金の加入や納付義務を果たしていない場合、永住ビザ申請時のマイナスポイントとなってしまいます。

またこの年金制度は納付時期から2年1か月以上経過すると、納付することも免除申請することもできなくなり、後でフォローが出来ないという困った制度です。
ですから、現在学生の方で将来永住ビザや帰化申請をお考えの方は、必ずお近くの年金事務所で年金の加入申請を行ってください。
またお近くに外国人留学生がいらっしゃる方や、留学生を受け入れてらっしゃる学校関係者の皆様も留学生の方の不利益になりますので、この年金制度と永住ビザの関係を教えてあげて下さいませ。

なお、学生の場合や、求職期間中の場合は、年金の免除申請をすることが出来るケースがあります。学生の方で年金の納付が難しい場合は、年金加入の上、学生納付特例という免除申請も行ってください。
この免除申請は1回の申請で1年間分しか出来ませんので、毎年行うようにしてください


とにかく永住ビザの制度が改定されたことにより、今後は年金未加入や未納状態で放置することはデメリットになりますのでご注意ください。
ご不明点は最寄りの入国管理局、または当所のような在留許可を扱う行政書士にお聞きくださいませ。